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昭和四十年政令第十四号 河川法施行令(抜粋) |
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河川法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年二月十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第十四号
河川法施行令
内閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 河川の管理(第一条−第三十五条)
第二章 河川に関する費用(第三十六条−第三十九条)
第三章 道の区域内の河川の特例(第四十条−第四十四条)
第四章 雑側(第四十五条−第五十七条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第五十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第十九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法施行令の一部改正)
第二十条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号及び第三十九条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十一条から附則第二十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第二十五条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表上欄中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十六条から附則第三十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 | |||
法務大臣 | 高橋 等 | |||
大蔵大臣 | 田中 角栄 | |||
厚生大臣 | 神田 博 | |||
農林大臣 | 赤城 宗徳 | |||
通商産業大臣 | 桜内 義雄 | |||
郵政大臣 | 徳安 実蔵 | |||
建設大臣 | 小山 長規 | |||
自治大臣 | 吉武 恵市 |
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最新更新:2024/08/07 |