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道路関連政令

昭和四十年政令第十四号
河川法施行令(抜粋)
河川法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年二月十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第十四号
河川法施行令
内閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 河川の管理(第一条−第三十五条)
第二章 河川に関する費用(第三十六条−第三十九条)
第三章 道の区域内の河川の特例(第四十条−第四十四条)
第四章 雑側(第四十五条−第五十七条)
附則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第五十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第十九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法施行令の一部改正)
第二十条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号及び第三十九条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十一条から附則第二十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第二十五条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表上欄中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十六条から附則第三十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   佐藤 栄作  
    法務大臣   高橋  等  
    大蔵大臣   田中 角栄  
    厚生大臣   神田  博  
    農林大臣   赤城 宗徳  
  通商産業大臣   桜内 義雄  
    郵政大臣   徳安 実蔵  
    建設大臣   小山 長規  
    自治大臣   吉武 恵市  


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最新更新:2024/08/07