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道路運送車両法施行令(1952/04/28)

昭和二十六年政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
本文 改正政令
政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
 
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
 
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第二条 法第三十四条第二項の町村の長は、左に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する町村の長とする。
一 自動車の使用の本拠の分布の状態
二 臨時運行の許可の職権を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
2 運輸大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
 
(保安基準の規定を準用する自動車)
第三条 法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
 
(権限の委任)
第四条 法第二十五条から第二十七条まで及び法第四十三条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、陸運局長に委任する。
2 法第二章及び法第五章並びに法第四十三条、法第五十四条及び法第九十七条の二第一項の規定により陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
昭27-政令116
附 則
 
1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 
2 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第六号中「及び道路運送法」を「並びに道路運送法及び道路運送車両法」に改める。
 


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最新更新:2018/05/11