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昭和二十二年政令第三百二十号 道路運送法施行令 |
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本文 | 改正政令 |
政令第三百二十号
道路運送法施行令
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第一章 施行期日
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第一條 道路運送法第八條の規定は、昭和二十三年一月二十日から、これを施行する。
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第二章 道路運送監理事務所
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第二條 道路運送監理事務所は、運輸大臣の管理に属し、左の事務を掌理する。
一 道路運送法第四條の規定によりその権限に属する事項
二 従來鉄道局及び運輸省官制第十七條の規定により設置された鉄道局自動車事務所の所掌に属した道路運送事業、道路運送の用に供する機械器具及び臨時物資需給調整法に基く指定生産資材等の割当に関する事項
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第三條 道路運送監理事務所に通じて左の職員を置く。
所長
運輸事務官又は運輸技官
專任二百八十九人 二級
專任六百九十三人 三級
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第四條 所長は、二級の運輸事務官又は運輸技官を以てこれに充てる。
所長は、運輸大臣の命を受け、道路運送法第四條第三項に規定する特定の道路運送監理事務所(以下特定道路管理事務所という。)の所長以外の所長は、同項に規定する事項については特定道路運送監理事務所の所長の命を受け、所務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
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第五條 道路運送監理事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一の通りとする。
特定道路運送監理事務所及び道路運送法第四條第三項に規定する一定の区域は、別表第二の通りとする。
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第三章 道路運送委員会
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第六條 地方道路運送委員会の名称及び委員の数は、左の通りとする。
関東地方道路運送委員会 十四人
東海地方道路運送委員会 十四人
近畿地方道路運送委員会 十四人
中國地方道路運送委員会 十人
四國地方道路運送委員会 八人
九州地方道路運送委員会 十四人
信越地方道路運送委員会 八人
東北地方道路運送委員会 八人
北海道地方道路運送委員会 七人
道路運送法第八條第六項の規定により北海道知事の推薦すべき人員は、七人とする。
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昭23-政令106 |
第七條 道路運送委員会(以下委員会という。)は、必要があるときは、道路運送に関する政策につき調査審議し、運輸大臣又は特定道路運送監理事務所の所長にその成案を提出することができ。
委員会は、必要があるときは、運輸大臣又は特定道路運送監理事務所の所長に道路運送法の施行に関し左に掲げる事項につきその成案を提出することができる。
一 免許、許可若しくは認可又はこれらの処分の取消若しくは変更
二 公共の福祉に反する行爲の取止その他公共の福祉を確保するため必要な措置
三 事業改善の命令、運送に関する命令又は事業停止の命令
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第八條 中央道路運送委員会は、その職務を行うため必要があるときは、地方道路運送委員会の意見を徴することができる。
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第九條 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持しその他会務を総理する。
委員会は、予め委員のうちから、委員長が事故のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
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第十條 委員会の招集は委員長が、これを行なう。
委員長は、委員会を招集するには、少くとも一週間前に議案を具えて日時及び場所を委員に通知するとともに、運輸大臣又は特定道路運送監理事務所の所長にこれを通告しなければならない。
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第十一條 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
委員会の議事は、出席者の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、委員会の決議があつたときは、当該議決に参加することができない。
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第十二條 運輸大臣又は特定道路運送監理事務所の所長は、委員会の同意を得て、委員会に出席して意見を述べ、又は部下の官吏を委員会に出席させて意見を述べさせることができる。
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第十三條 委員会の議事の概要は、これを記録しなければならない。
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第十四條 委員会は、その議案となつた事項については、部内関係事項を除いて、公聴会を開かなければならない。
前項の場合には、委員長は、少くとも一週間前に、公聴会において意見を聴こうとする事項並びに公聴会を開く日時及び場所を公告するとともに、運輸大臣又は特定道路運送監理事務所の所長にこれを通告しなければならない。
公聴会の経過は、速記の方法によりこれを記録しなければならない。
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昭23-政令106 |
第十五條 第十三條及び前條第三項の規定による記録は、一般の申出があつたときは、これを閲覧に供しなければならない。
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第十六條 この政令に定めるものの外、委員会の議事規則は中央道路運送委員会において、これを定める。
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第十七條 道路運送委員会の庶務は、中央道路運送委員会にあつては運輸省において、地方道路運送委員会にあつては特定道路運送監理事務所においてこれを掌る。
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第四章 職権の委任
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昭23-政令106 |
第十八條 自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、道路運送監理事務所長にこれを委任する。
一 運輸開始及び專用自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
二 專用自動車道の供用の開始の認可
三 事業計画の変更(自動車の変更で乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)の認可
四 專用自動車道の工事方法の変更の認可
五 事業用自動車の貸渡の許可
六 事業の休止の許可
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、道路運送監理事務所長もこれを行使することができる。
一 道路運送法第十八條第三項の命令
二 事業改善の命令
三 運送に関する命令
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、特定道路運送監理事務所長にこれを委任する。
一 前二項に掲げる事項で二以上の道路運送監理事務所の管轄区域にわたるもの
二 臨時の必要に因り一月以内の期間を限り経営する路線を定める自動車運送事業に関するもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
三 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業に関する事項で前二項に掲げる事項以外のもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
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昭23-政令106 |
第十九條 貨物軽車両運送事業に関する道路運送法の規定による行政廳は、左に掲げる事項に関しては、同法第四條第六項第一号の規定による外、運輸大臣とする。
一 同法第三十六條において準用する同法第十八條第三項の命令
二 運送に関する命令
三 事業停止の命令
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昭23-政令106 |
第二十條 自動車道事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣及び内閣総理大臣の職権で左に掲げるものは、道路運送監理事務所長及び都道府縣知事にこれを委任する。
一 一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
二 一般自動車道の工事完成期間の伸長
三 一般自動車道の供用の開始の認可
四 事業計画の変更の認可
五 一般自動車道の工事方法の変更の認可
六 事業の休止の許可
自動車道事業に関する道路運送法の規定による事業改善の命令は、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、道路運送監理事務所長及び都道府縣知事もこれを行使することができる。
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昭23-政令106 |
第二十一條 自家用自動車の貸渡に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、道路運送監理事務所長にこれを委任する。
自家用自動車の使用の制限及び禁止に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、道路運送監理事務所長もこれを行使することができる。
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昭23-政令106 |
第二十二條 道路運送監理事務所長及び都道府縣知事は、この政令の規定により処分をしたときは、命令の定めるところにより、遅滞なく主務大臣にこれを報告しなければならない。
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昭23-政令106 |
第五章 地方公共團体
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昭23-政令106 |
第二十三條 道路運送法第二十九條の規定による市は、左に掲げるものとする。
大阪市 京都市 名古屋市 横濱市 ~戸市 iェ市 仙臺市
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昭23-政令106 |
第六章 事業の補償
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昭23-政令106 |
第二十四條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする自動車運送事業者がその部分につき事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金額は、事業者の当該部分における利益の年額を基礎としその七年分以内において運輸大臣の定めるところにより計算して、一時にこれを交付する。但し、事業者の同意があつた場合は、分割して三年以内にこれを交付することができる。
前項の場合において、事業者の決算に基いて運輸大臣の査定した当該部分の興業費から残存物件の價額を控除し残額があるときは、当該残額の範囲内において運輸大臣の決定した額を、前項の規定による交付金額に加算することができる。
前二項の規定は、残存路線だけで事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金の交付に、これを準用する。
前各項の規定による補償金の交付を受けようとする者は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から一年以内に、その事業の廃止の許可を申請しなければならない。
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第二十五條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする事業者がその部分につき著しく運輸収入を減少するようになつた場合における補償金額は、國の経営する路線を定める自動車運送事業に轉嫁したと認められる運輸数量に対應する事業者の利益の減少額の範囲内において運輸大臣の定めるところにより計算して、これを交付する。
前項の規定による補償の期間は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から三年以内とする。
第一項の規定による補償金は、前條の規定による補償金を交付する場合には、これを交付しない。
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昭23-政令106 |
第二十六條 前二條の利益は、運輸収入から営業費を控除した残額をいう。但し、第二十四條の場合において、残額が運輸収入の百分の五に達しないときは、当該収入の百分の五に相当する額とする。
第二十四條の興業費及び残存物件の價額は、事業廃止の日における額による。
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昭23-政令106 |
第二十七條 前三條の興業費、残存物件の價額、運輸収入及び営業費の計算につき必要な事項は、運輸大臣がこれを定める。
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昭23-政令106 |
附 則
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第二十八條 この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第三章及び第二十一條の規定は、同月二十日から、これを施行する。
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昭23-政令106 |
第二十九條 自動車運送事業組合令は、これを廃止する。
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昭23-政令106 |
第三十條 自動車運送事業組合及び自動車運送事業組合聯合会の清算については、旧令は、第二十七條、第三十四條及び第四十二條の規定を除いては、前條の規定施行後でも、なおその効力を有する。
自動車運送事業組合及び自動車運送事業組合聯合会の清算人には、民法第七十四條乃至第七十七條及び第八十三條の規定を準用する。
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昭23-政令106 |
第三十一條 道路運送法附則第十條に規定する委員の任期は、半数(委員の数が奇数の委員会にあつては一人を減じた数の半数)の委員につき、これを一年六箇月とする。
前項の規定により任期を短縮されるべき者は、都道府県知事が、推薦の際これを指定する。
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昭23-政令106 |
第三十二條 運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十六條第三号中「自動車交通事業、」を削り、「陸運ノ業務」の下に「(道路運送ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。
第十八條中「專任二千九百三十五人 二級」を「專任二千八百十五人 二級」に、「專任八万六千六百五十四人 三級」を「專任八万六千百四十四人 三級」に改める。
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昭23-政令106 |
第三十三條 運輸部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一項第五号中「専任 三百四十三人 專任 八百十三人」を「專任 百八十三人 専任 四百九十五人」に改める。
第二條ノ二 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生産資材等ノ割當ニ關スル事務ニ從事セシムル爲道路運送監理事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
運輸事務官又ハ運輸技官
專任 百六十人 二級
專任三百十八人 三級
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昭23-政令106 |
別表第一
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名称 | 位置 | 管轄区域 | |||
東京道路運送監理事務所 | 東京都 | 東京都 | |||
神奈川道路運送監理事務所 | 横浜市 | ~奈川縣 | |||
千葉道路運送監理事務所 | 千葉市 | 千葉縣 | |||
茨城道路運送監理事務所 | 水戸市 | 茨城縣 | |||
栃木道路運送監理事務所 | 宇都宮市 | 栃木縣 | |||
群馬道路運送監理事務所 | 前橋市 | 群馬縣 | |||
埼玉道路運送監理事務所 | 浦和市 | 埼玉縣 | |||
愛知道路運送監理事務所 | 名古屋市 | 愛知縣 | |||
靜岡道路運送監理事務所 | 靜岡市 | 靜岡縣 | |||
山梨道路運送監理事務所 | 甲府市 | 山梨縣 | |||
岐阜道路運送監理事務所 | 岐阜市 | 岐阜縣 | |||
富山道路運送監理事務所 | 富山市 | 富山縣 | |||
石川道路運送監理事務所 | 金沢市 | 石川縣 | |||
h苴ケ路運送監理事務所 | h芬s | h蒹p | |||
大阪道路運送監理事務所 | 大阪市 | 大阪府 | |||
京都道路運送監理事務所 | 京都市 | 京都府 | |||
滋賀道路運送監理事務所 | 大津市 | 滋賀縣 | |||
三重道路運送監理事務所 | 津 市 | 三重縣 | |||
奈良道路運送監理事務所 | 奈良市 | 奈良縣 | |||
和歌山道路運送監理事務所 | 和歌山市 | 和歌山縣 | |||
兵庫道路運送監理事務所 | ~戸市 | 兵庫縣 | |||
廣島道路運送監理事務所 | 廣島市 | 廣島縣 | |||
岡山道路運送監理事務所 | 岡山市 | 岡山縣 | |||
鳥取道路運送監理事務所 | 鳥取市 | 鳥取縣 | |||
島根道路運送監理事務所 | 松江市 | 島根縣 | |||
山口道路運送監理事務所 | 山口市 | 山口縣 | |||
香川道路運送監理事務所 | 高松市 | 香川縣 | |||
愛媛道路運送監理事務所 | 松山市 | 愛媛縣 | |||
高知道路運送監理事務所 | 高知市 | 高知縣 | |||
徳島道路運送監理事務所 | 徳島市 | 徳島縣 | |||
iェ道路運送監理事務所 | iェ市 | iェ縣 | |||
佐賀道路運送監理事務所 | 佐賀市 | 佐賀県 | |||
長崎道路運送監理事務所 | 長崎市 | 長崎縣 | |||
熊本道路運送監理事務所 | 熊本市 | 熊本縣 | |||
鹿兒島道路運送監理事務所 | 鹿兒島市 | 鹿兒島縣 | |||
宮崎道路運送監理事務所 | 宮崎市 | 宮崎縣 | |||
大分道路運送監理事務所 | 大分市 | 大分縣 | |||
新潟道路運送監理事務所 | 新潟市 | 新潟縣 | |||
長野道路運送監理事務所 | 長野市 | 長野縣 | |||
山形道路運送監理事務所 | 山形市 | 山形縣 | |||
秋田道路運送監理事務所 | 秋田市 | 秋田縣 | |||
宮城道路運送監理事務所 | 仙台市 | 宮城縣 | |||
s道路運送監理事務所 | s市 | s縣 | |||
岩手道路運送監理事務所 | 盛岡市 | 岩手縣 | |||
森道路運送監理事務所 | 森市 | 森縣 | |||
札幌道路運送監理事務所 | 札幌市 | 石狩、後志、空知各支廳管内 | |||
函館道路運送監理事務所 | 函館市 | 渡島、檜山各支廳管内 | |||
室蘭道路運送監理事務所 | 室蘭市 | 胆振、日高各支廳管内 | |||
帶廣道路運送監理事務所 | 帶廣市 | 十勝支廳管内 | |||
釧路道路運送監理事務所 | 釧路市 | 釧路國、根室各支廳管内 | |||
北見道路運送監理事務所 | 北見市 | 網走支廳管内 | |||
旭川道路運送監理事務所 | 旭川市 | 上川、宗谷、留萌各支廳管内 |
別表第二 |
特定道路運送監理事務所 | 区域 | |||
東京道路運送監理事務所 | 東京都、~奈川縣、千葉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣 | |||
愛知道路運送監理事務所 | 愛知縣、靜岡縣、山梨縣、岐阜縣、富山縣、石川縣、h蒹p | |||
大阪道路運送監理事務所 | 大阪府、京都府、滋賀縣、三重縣、奈良縣、和歌山縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣 | |||
廣島道路運送監理事務所 | 廣島縣、岡山縣、鳥取縣、島根縣、山口縣 | |||
香川道路運送監理事務所 | 香川縣、愛媛縣、高知縣、徳島縣 | |||
iェ道路運送監理事務所 | iェ縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣、大分縣 | |||
新潟道路運送監理事務所 | 新潟縣、長野縣、山形縣、秋田縣 | |||
宮城道路運送監理事務所 | 宮城縣、s縣、岩手縣、森縣 | |||
札幌道路運送監理事務所 | 石狩、後志、空知、渡島、檜山、胆振、日高、十勝、釧路國、根室、網走、上川、宗谷、留萌各支廳管内 | |||
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最新更新:2017/12/06 |