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道路整備費の財源等に関する臨時措置(1955/07/15)

昭和二十八年法律第七十三号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法
本文 改正法律
法律第七十三号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法
 
(目的)
第一条 この法律は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路のほ装その他の改築及び修繕を促進して道路の整備を図り、もつて自動車交通の安全の保持とその能率の増進とに寄与することを目的とする。
 
(道路整備五箇年計画)
第二条 建設大臣は、昭和二十九年度以降五箇年間におけ一級国道及び二級国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路のほ装その他の改築及び修繕(北海道にあつては維持を含む。)に関する計画(以下「道路整備五箇年計画」という。)の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路整備五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、道路整備五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
 
(道路整備費の財源)
第三条 政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法(昭和二十四年法律第百四十四号)による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。
2 政府は、昭和三十年度以降四箇年間は、毎年度次の各号に掲げる額の合算額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金(国が直轄で行う事業については、当該事業に要する費用)又は補助金(以下「道路整備費」という。)の財源に充てなければならない。
一 当該年度の揮発油税法による揮発油税(以下「揮発油税」という。)の収入額の予算額
二イ 昭和三十一年度においては、昭和二十九年度に係る道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の歳出決算額(支出済歳出額から前年度繰越額を控除し、翌年度繰越額を加算した額をいう。以下同じ。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額の三分の二に不足するときは、当該不足額。
 ロ 昭和三十二年度においては、昭和三十年度の道路整備費の歳出決算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
 ハ 昭和三十三年度においては、昭和三十一年度の道路整備費の歳出決算額(同年度の道路整備費の予算額にイに規定する不足額に相当する額が含まれている場合においては、当該額に相当する額を控除した額)が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
三 昭和三十三年度においては、道路法第五十三条第一項又は道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第十一条第二項の規定により昭和三十一年度末までに納付された地方公共団体の負担金で昭和三十年度以降の事業に係るものの額(当該負担金が地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により地方債の証券をもつて納付された場合においては、昭和三十一年度末までに支払われた当該地方債に係る償還金(利子に相当する部分を除く。)の額)
昭30-法律69
(負担金等の特例)
第四条 地方公共団体に対する道路のほ装その他の改築又は修繕に関する国の負担金の割合又は補助金の率については、昭和二十九年度以降五箇年間は、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の規定にかかわらず、改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定をすることができる。
昭30-法律69
附 則
 
1 この法律は、公布の日から施行する。
昭29-法律191
2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。
昭29-法律191


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最新更新:2019/02/02