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道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律

昭和二十九年法律第百九十一号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第百九十一号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
  大蔵大臣   小笠原九一郎  
  建設大臣   小沢佐重喜  
  内閣総理大臣   吉田  茂  


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最新更新:2019/01/25