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昭和二十三年法律第二百八十二号 道路の修繕に関する法律 |
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本文 | 改正法律 |
法律第二百八十二号
道路の修繕に関する法律
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第一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一般国道を除く。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
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昭27-法律181 昭39-法律163 |
第二条 建設大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代つて建設大臣が行う。この場合において、道路法第九十六条第二項及び第百六条の規定の適用については、同条「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
3 第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
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昭27-法律181 昭33-法律36 昭39-法律163 |
附 則
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この法律は、公布の日から施行する。
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最新更新:2020/02/17 |