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昭和二十三年法律第二百八十二号 道路の修繕に関する法律 |
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本文 | 改正法律 |
法律第二百八十二号
道路の修繕に関する法律
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第一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一級国道及び二級国道を除く。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
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昭27-法律181 |
第二条 建設大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十二条の二第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、一級国道(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)又は二級国道の修繕をすることができる。
2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代つて建設大臣が行う。この場合において、道路法第九十六条第二項及び第百六条の規定の適用については、これらの規定中「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
3 第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
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昭27-法律181 昭33-法律36 |
附 則
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この法律は、公布の日から施行する。
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最新更新:2018/02/16 |