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昭和三十四年政令第十七号 道路整備緊急措置法施行令 |
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本文 | 改正政令 |
政令第十七号
道路整備緊急措置法施行令
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(法第二条第一項の政令で定める都道府県道その他の道路)
第一条 道路整備緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県道その他の道路は、次の各号の一に該当するものとする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道
二 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められる都道府県道又は市町村道
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(法第四条の政令で定める利息)
第二条 道路整備特別会計において、道路整備特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第七十六号)附則第三項又は同法による改正前の道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第十条第一項の規定により、国が直轄で行う一級国道又は二級国道の整備に要する費用のうち道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書の規定に基く地方公共団体の負担金の額に相当するものの財源に充てるために借入金をした場合における、その借入金をした日からその日の属する会計年度の末日までの間の利息で、当該地方公共団体の負担金の額に対応するものとする。
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(国の負担金の割合の特例)
第三条 一級国道又は二級国道(道の区域内のこれらのものを除く。以下次項において同じ。)の改築で、都市計画事業に係るもの及び次の各号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第五条の政令で定める国の負担金の割合は、四分の三とする。
一 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第三十七条の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が建設大臣が定めた額をこえないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切り取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一級国道及び二級国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
2 一級国道又は二級国道の改築で道路のみに関する都市計画事業に係るものに要する費用について法第五条の政令で定める国の負担金の割合は、三分の二とする。
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昭34-政令225 |
(国の補助金の率の特例)
第四条 都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)の改築で前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第五条の政令で定める国の補助金の率は、三分の二以内とする。
2 道路の修繕に要する費用について法第五条の政令で定める国の補助金の率は、二分の一以内とする。
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昭34-政令225 |
附 則
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1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
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2 次に掲げる政令は、廃止する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道府県道等を定める政令(昭和二十九年政令第七十三号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和三十年政令第三百二号)
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3 昭和三十三年度における道道及び道の区域内の市町村道の改築に要する費用についての国の補助金の率については、なお従前の例による。
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附 則
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昭34-政令225 |
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
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最新更新:2022/09/08 |