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東海道幹線自動車国道建設法施行令(1965/11/01)

昭和三十七年政令第二百二十三号
東海道幹線自動車国道建設法施行令
本文 改正政令
政令第二百二十三号
東海道幹線自動車国道建設法施行令
 
(路線の指定)
第一条 東海道幹線自動車国道の路線の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。
昭38-政令307
昭40-政令349
  路線名 路線番号 起点 終点 重要な経過地  
高速自動車国道東海道幹線自動車国道 一二 東京都渋谷区 小牧市 東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市 静岡市 焼津市 掛川市 袋井市 磐田市 浜松市 新城市 豊橋市 豊川市 岡崎市 豊田市 名古屋市 春日井市
(整備計画)
第二条 東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 東海道幹線自動車国道建設法第五条第二項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、当該新設又は改築に係る道路の区間に分けて定めることができる。
 
附 則
 
この政令は、公布の日から施行する。
 
附 則
昭38-政令307
この政令は、公布の日から施行する。
 


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最新更新:2021/08/11