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東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令

昭和三十八年政令第三百七号
東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令
東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年八月十九日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百七号
東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令
内閣は、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
東海道幹線自動車国道建設法施行令(昭和三十七年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(路線の指定)
第一条 東海道幹線自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。
  路線名 路線番号 起点 終点 重要な経過地  
高速自動車国道東海道幹線自動車国道 一二 東京都渋谷区 小牧市 東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市 静岡市 焼津市 掛川市 袋井市 磐田市 浜松市 新城市 豊橋市 豊川市 岡崎市 豊田市 名古屋市 春日井市
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    運輸大臣   綾部健太郎  
    建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2021/08/11