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昭和三十二年法律第六十八号 国土開発幹線自動車道建設法 |
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本文 | 改正法律 | |||||||
法律第六十八号
国土開発幹線自動車道建設法
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昭41-法律107 | |||||||
(目的)
第一条 この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。
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昭41-法律107 | |||||||
(定義)
第二条 この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
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(国土開発縦貫自動車道の予定路線)
第三条 第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。
2 政府は、すみやかに、前項の法律で定めるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律案を別表に定める路線を基準として作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、決定しなければならない。
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昭39-法律104 昭41-法律107 |
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(国以外の者の行う建設)
第四条 削除
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昭41-法律107 | |||||||
(建設線の基本計画)
第五条 内閣総理大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経て、これを決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
3 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。
4 前項の規定による意見の申出があつたときは国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。
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昭41-法律107 | |||||||
(建設線の基本計画と関連する事項の調製)
第六条 内閣総理大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画にてらして必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
一 国土開発幹線自動車道に接続する主要な道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は一般自車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。以下同じ。)に整備又は建設
二 国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設
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昭41-法律107 | |||||||
(継続費)
第七条 削除
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昭41-法律107 | |||||||
(資金の融通のあつせん)
第八条 政府は、建設線の基本計画にてらして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。
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昭41-法律107 | |||||||
(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
第九条 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基盤を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。
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昭41-法律107 | |||||||
(基礎調査)
第十条 政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
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昭39-法律104 昭41-法律107 |
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(審議会の設置)
第十一条 総理府に国土開発幹線自動車道建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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昭41-法律107 | |||||||
(所掌事務)
第十二条 審議会は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 国土開発縦貫自動車道の予定路線に関し調査審議すること。
一 建設線の基本計画に関し調査審議すること。
二 建設線の建設に要する資金の調達及びその融通のあつせんに関し調査審議すること。
三 国土開発幹線自動車道に接続する主要な道路又は一般自動車道の整備又は建設に関し調査審議すること。
四 国土開幹線貫自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し調査審議すること。
五 その他第一条の目的を達成するために必要な事項に関し調査審議すること。
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昭41-法律107 | |||||||
(組織)
第十三条 審議会は、会長及び委員二十九人以内をもつて組織する。
2 会長は、威嚇総理大臣をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 大蔵大臣
二 農林大臣
三 通商産業大臣
四 運輸大臣
五 建設大臣
六 自治大臣
七 国家公安委員会委員長
八 経済企画庁長官
九 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 八人
十 参議院議員のうちから参議院の指名した者 五人
十一 学識経験がある者のうちから内総理大臣が任命する者 八人以内
4 前項第十一号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
5 会長及び委員は、非常勤とする。
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昭35-法律113 | |||||||
(関係都道府県知事の意見の聴取)
第十四条 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見をきくことができる。
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(資料の提出)
第十五条 国の関係行政機関の長は、審議会の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
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(政令への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
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附 則
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1 この法律は、公布の日から施行する。
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2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中売春対策審議会の項の次に次の一項を加える。
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国土開発縦貫自動車道建設審議会 | 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の体によりその権限に属せしめられた事項を調査審議すること。 | |||||||
別表
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路線名 | 起点 | 終点 | 主たる経過地 |
昭36-法律226 昭39-法律104 昭41-法律107 |
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北海道縦貫自動車道 | 函館市 | 稚内市 | 室蘭市附近 札幌市附近 岩見沢市附近 旭川市附近 | |||||
北海道横断自動車道 | 釧路線 | 小樽市 | 釧路市 | 札幌市附近 夕張市附近 帯広市附近 北海道足寄郡足寄町附近 | ||||
北見線 | 北見市 | |||||||
東北縦貫自動車道 | 青森線 | 東京都 | 青森市 | 浦和市附近 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市 | 秋田県鹿角郡十和田町 | |||
八戸線 | 八戸市 | |||||||
東北横断自動車道 | 秋田線 | 北上市 | 秋田市 | 横手市附近 | ||||
酒田線 | 仙台市 | 酒田市 | 山形市附近 鶴岡市附近 | |||||
平新潟線 | 平市 | 新潟市 | 会津若松市附近 | |||||
関越自動車道 | 新潟線 | 東京都 | 新潟市 | 川越市附近 本庄市附近 | 前橋市附近 | |||
直江津線 | 直江津市 | 高崎市附近 長野市附近 | ||||||
常磐自動車道 | 東京都 | 平市 | 柏市附近 土浦市附近 水戸市附近 | |||||
東関東自動車道 | 木更津線 | 東京都 | 木更津市 | 習志野市附近 | 千葉市附近 | |||
鹿島線 | 茨城県鹿島郡鹿島町 | |||||||
中央自動車道 | 富士吉田線 | 東京都 | 富士吉田市 | 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 | ||||
西宮線 | 西宮市 | 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市 | 飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市 | |||||
長野線 | 長野市 | 松本市附近 | ||||||
東海自動車道 | 東京都 | 小牧市 | 横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市 | |||||
北陸自動車道 | 新潟市 | 滋賀県坂田郡米原町 | 直江津市附近 富山市 金沢市 福井市 敦賀市 | |||||
東海北陸自動車道 | 一宮市 | 砺波市 | 関市附近 岐阜県大野郡荘川村附近 | |||||
近畿自動車道 | 伊勢線 | 名古屋市 | 伊勢市 | 四日市市附近 | 津市附近 | |||
名古屋大阪線 | 名古屋市 | 吹田市 | 天理市附近 大阪市附近 | |||||
和歌山線 | 松原市 | 海南市 | 和歌山市附近 | |||||
舞鶴線 | 吹田市 | 舞鶴市 | 三田市附近 福知山市附近 | |||||
中国縦貫自動車道 | 吹田市 | 下関市 | 兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡六日市町附近 山口市 | |||||
山陽自動車道 | 吹田市 | 山口市 | 神戸市附近 姫路市附近 岡山市附近 広島市附近 岩国市附近 | |||||
中国横断自動車道 | 岡山米子線 | 岡山市 | 境港市 | 岡山県真庭郡落合町附近 米子市附近 | ||||
広島浜田線 | 広島市 | 浜田市 | ||||||
四国縦貫自動車道 | 徳島市 | 大洲市 | 徳島県三好郡池田町附近 松山市附近 | |||||
四国横断自動車道 | 高松市 | 須崎市 | 伊予三島市附近 高知市附近 | |||||
九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 北九州市 | 鹿児島市 | 福岡市 鳥栖市 熊本市 小林市附近 | ||||
宮崎線 | 宮崎市 | |||||||
九州横断自動車道 | 長崎市 | 大分市 | 佐賀市附近 鳥栖市・久留米市附近 日田市附近 | |||||
附 則
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昭36-法律226 | |||||||
この法律は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭39-法律104 | |||||||
1 この法律は、公布の日から施行する。
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2 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。
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附 則
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昭41-法律107 | |||||||
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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(関係法律の廃止)
2 次に掲げる法律は、廃止する。
一 東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)
二 関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)
三 東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)
四 九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)
五 中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)
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(経過措置)
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土開発縦貫自動車道建設法第十三条第三項第九号から第十一号までの規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員である者は、この法律による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第三項第九号から第十一号までの規定による国土開発幹線自動車道建設審議会の委員となるものとみなし、同項第十一号に掲げる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。
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(建設省設置法の一部改正)
4 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表道路審議会の項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。
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(総理府設置法の一部改正)
5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中国土開発縦貫自動車道建設審議会の項を次のように改める。
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国土開発幹線自動車道建設審議会 | 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 | |||||||
(道路法の一部改正)
6 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第一項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。
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(道路整備特別措置法の一部改正)
7 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「又は東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第五条に規定する整備計画」を削る。
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(高速自動車国道法の一部改正)
8 高速自動車国道法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条第一項」を「国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条」に改め、同条中第四項から第七項までを削り、第八項を第四項とする。
第三条第一項中「国土開発縦貫自動車道、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第二条に規定する東海道幹線自動車国道、関越自動車道、東海北陸自動車道、九州横断自動車道及び中国横断自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同条第二項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。
第四条第一項第一号中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同項中第二号から第六号までを削り、第七号を第二号とし、同条第二項及び第三項中「第一号又は第三号から第七号まで」を削る。
第五条第一項中「前条第一項第一号又は第三号から第七号までの規定に係る」を「前条第一項の規定により」に改め、同条第二項中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「国土開発縦貫自動車道建設法」を「国土開発幹線自動車道建設法」に改め、「、関越自動車道に係るものについては、関越自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、東海北陸自動車道に係るものについては、東海北陸自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、九州横断自動車道に係るものについては、九州横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、中国横断自動車道に係るものについては、中国横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に」を削り、同条第三項中「前条第一項第一号又は第三号から第七号までの規定に係る」を削る。
第七条第一項中「又は東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の規定により整備計画が決定された場合」を削る。
第十一条第二項中「又は東海道幹線自動車国道建設法第五条の規定により定められた整備計画」を削る。
第二十三条第一項中「又は東海道幹線自動車国道建設法」を削る。
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(東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
9 附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第三条第一項の規定により指定された路線に付いては、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第四条第三項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第一項第一号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。
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10 附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の規定により定められた整備計画は、附則第八項の規定による改正後の高速自動車国道法第五条第一項の規定により定められた整備計画とみなす。
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最新更新:2020/03/07 |