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昭和三十五年法律第百十三号 自治庁設置法の一部を改正する法律(抜粋) |
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自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年六月三十日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第百十三号
自治庁設置法の一部を改正する法律
自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
自治省設置法
本則中「自治庁」を「自治省」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 以下本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第二十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(国土開発縦貫自動車道建設法の一部改正)
第二十四条 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 自治大臣
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十五条から附則第三十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | |||
法務大臣 | 井野 碩哉 | |||
大蔵大臣 | 佐藤 栄作 | |||
文部大臣 | 松田竹千代 | |||
農林大臣 | 福田 赳夫 | |||
通商産業大臣 | 池田 勇人 | |||
運輸大臣 | 楢橋 渡 | |||
郵政大臣 | 植竹 春彦 | |||
労働大臣 | 松野 頼三 | |||
建設大臣 | 村上 勇 |
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最新更新:2019/04/17 |