じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭35-法律113 サイトマップ

道路関連法律

昭和三十五年法律第百十三号
自治庁設置法の一部を改正する法律(抜粋)
自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年六月三十日
内閣総理大臣 岸  信介
法律第百十三号
自治庁設置法の一部を改正する法律
自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
自治省設置法
本則中「自治庁」を「自治省」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 以下本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第二十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(国土開発縦貫自動車道建設法の一部改正)
第二十四条 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 自治大臣

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十五条から附則第三十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   岸  信介  
  法務大臣   井野 碩哉  
  大蔵大臣   佐藤 栄作  
  文部大臣   松田竹千代  
  農林大臣   福田 赳夫  
  通商産業大臣   池田 勇人  
  運輸大臣   楢橋  渡  
  郵政大臣   植竹 春彦  
  労働大臣   松野 頼三  
  建設大臣   村上  勇  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭35-法律113 サイトマップ
最新更新:2019/04/17