| じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連法律 > 昭37-法律161 | サイトマップ | 
| 昭和三十七年法律第百六十一号 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(抜粋)  | 
|---|
| 
						 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。 
						御 名 御 璽 
						昭和三十七年九月十五日 
						内閣総理大臣 池田 勇人 
						法律第百六十一号 
						行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 
						〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 目次省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						(道路交通法の一部改正) 
							第十条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 
							(不服申立の制限) 
								第百十三条の二 この法律の規定に基づき警察官が現場においてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 
							〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第十一条から第二百二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						(道路運送法の一部改正) 
							第二百三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。 
							第三十三条に次の一項を加える。 
								6 第三項の規定による裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 
							(道路運送車両法の一部改正) 
							第二百四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。 
							第三十七条の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条中「当該陸運局長に」を削り、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条の次に次の一条を加える。 
								第三十七条の二 前条に規定する登録についての異議申立て及び審査請求についてはね行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第三十七条第六項及び第四十五条の規定を適用せず、かつ、同法第四条八条の規定にかかわらず同法第十四条及び第三十七条第六項の規定を準用しない。 
								第三十八条を次のように改める。 
								第三十八条 陸運局長は、第三十七条の異議申立てが理由があるときは、異議申立てに係る登録について更生をしなければならない。 
								2 運輸大臣は、第三十七条に規定する登録についての審査請求が理由があるときは、陸運局長に対して審査請求に係る登録について更生をすべきことを命じなければならない。 
								3 前二項の場合においては、陸運局長又は運輸大臣は、登録の更生をし、又は更生をすべきことを命じた旨を自動車登録原簿に記載されている利害関係人に通知しなければならない。 
								第百四号を次のように改める。 
								第百四条 削除 
								第百五号に次の一項を加える。 
								3 第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の規定に基づく委任により都道府県知事が行なう第二章の規定による登録についての不服申立てに準用する。 
							〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二百五条から第二百四十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						(道路法の一部改正) 
							第二百四十七条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。 
							第九十一条第一項中「本条中」を「本条及び第九十六条第五項後段中」に改める。 
								第九十六条を次のように改める。 
								(不服申立て) 
								第九十六条 第六十八条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下本条において「処分」という。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 
								2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については建設大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。 
								3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県若しくは都道府県知事がした処分については建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分についてては都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。 
								4 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。 
								5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の四第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否他ものとみなして、不服申立てをすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の来て二よる許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときも、同様とする。 
							(道路整備特別措置法の一部改正) 
							第二百四十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。 
							第二十九条を次のように改める。 
								第二十九条 日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 
							(高速自動車国道法の一部改正) 
							第二百四十九条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 
							第二十四条を次のように改める。 
								第二十四条 第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が建設大臣に代わつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。 
								2 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。 
							〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二百五十条から第二百六十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						附 則 
						1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 
						〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
						 | 
				
| 内閣総理大臣 | 池田 勇人 | ||||
| 法務大臣 | 中垣 國男 | ||||
| 外務大臣 | 大平 正芳 | ||||
| 大蔵大臣臨時代理 | |||||
| 国務大臣 | 宮澤 喜一 | ||||
| 文部大臣 | 荒木萬壽夫 | ||||
| 厚生大臣 | 西村 英一 | ||||
| 農林大臣 | 重政 誠之 | ||||
| 通商産業大臣 | 福田 一 | ||||
| 運輸大臣 | 綾部健太郎 | ||||
| 郵政大臣 | 手島 榮 | ||||
| 労働大臣 | 大橋 武夫 | ||||
| 建設大臣 | 河野 一郎 | ||||
| 自治大臣 | 篠田 弘作 | ||||
| じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連法律 > 昭37-法律161 | サイトマップ | 
| 最新更新:2023/06/01 | |