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昭和三十三年政令第二百四十四号 (旧)道路構造令 |
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本文 | 改正政令 |
政令第二百四十四号
道路構造令
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目次
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 一級国道等の構造基準(第四条−第三十五条)
附則
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第一章 総則
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(この政令の趣旨)
第一条 この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めることを目的とする。
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(用語の定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 歩道 もつぱら歩行者の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
二 車道 もつぱら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分又は歩道を有しない道路の一般通行の用に供することを目的とする部分をいう。
三 緩速車道 主として自転車、荷車等の緩速の車両の通行の用に供することを目的とする車道の部分をいう。
四 分離帯 車道を往復の方向別に分離し、又は緩速車道とその他の車道の部分を分離するために、それらの間に設けられる帯状の道路の部分をいう。
五 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道又は歩道に接続して路端寄りに設けられる帯状の道路の部分をいう。
六 市街部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込の多い地域をいう。
七 地方部 市街部以外の地域をいう。
八 設計区間 将来の自動車交通の状況を勘案して、一周国道及び二級国道にあつては建設大臣、都道府県道及び市町村道にあつては当該道路の道路管理者が定める同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間をいう。
九 設計区間自動車交通量 設計区間内における自動車の将来の日交通量をいう。
十 単位区間自動車交通量 設計区間内における将来の自動車交通の状況を勘案して適当に細分された単位区間ごとの自動車の将来の日交通量をいう。
十一 視距 車道の中心線一・三メートルの高さから車道の中心線上にある高さ十五センチメートルの物の頂点を見とおすことができる距離を車道の中心線に沿つて計つた長さをいう。
十二 路上施設 道路の附属物で歩道、分離帯又は路肩に設けられるものをいう。
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(道路を新設し、又は改築する場合における目途)
第三条 道路を新設し、又は改築する場合においては、おおむね二十年後における当該道路の設計区間自動車交通量又は単位区間自動車交通量を考慮してするものとする。
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第二章 一級国道等の構造基準
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(一級国道等の構造基準)
第四条 この章の規定は、一級国道、二級国道、都道府県道及び市町村道(以下「一級国道等」という。)について適用する。
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(一級国道等の区分)
第五条 一級国道等は、当該道路の種類、設計区間自動車交通量及び当該道路の存する地域に応じ、次の表に定めるところにより、第一種から第五種までに区分するものとする。
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道路の種類 | 一級国道 | 二級国道 | 都道府県道又は市町村道 | ||||||||
地域 | 設計区間自動車交通量(単位一日につき台) | 七、〇〇〇以上 | 七、〇〇〇未満 | 七、〇〇〇以上 | 二、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇未満 | 二、〇〇〇以上 | 二、〇〇〇未満 | |||
地方部 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 第二種 | 第三種 | ||||
市街部 | 第四種 | 第四種 | 第四種 | 第五種 |
(設計速度)
第六条 一級国道等の設計速度(設計の基礎となる自動車の最高速度をいう。)は、前条の区分及び地方部に存する一級国道等にあつては地形の状況に応じ、次の表のとおりとする。
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区分 | 地形 | 設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) |
|||
第一種 | 平地部 | 八〇 | |||
山地部 | 六〇 | ||||
第二種 | 平地部 | 七〇 | |||
山地部 | 五〇 | ||||
第三種 | 平地部 | 五〇 | |||
山地部 | 三五 | ||||
第四種 | 五〇 | ||||
第五種 | 三〇 |
(車道の幅員)
第七条 車道(緩速車道及び軌道敷地の部分を除く。)の幅員は、当該道路の区分及び単位区間自動車交通量並びに地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表の車道の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
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区分 | 地形 | 単位区間自動車交通量 (単位 一日につき台) |
車道の幅員(単位 メートル) | |||||
Aが一〇パーセント未満の場合 | Aが一〇パーセント以上四〇パーセント未満の場合 | Aが四〇パーセント以上の場合 | ||||||
第一種 | 平地部 | 五、五〇〇未満 | 四、〇〇〇未満 | 二、五〇〇未満 | 七 | |||
五、五〇〇以上 七、五〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 六、五〇〇未満 |
二、五〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
九 | |||||
七、五〇〇以上 一一、〇〇〇未満 |
六、五〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 七、五〇〇未満 |
一一 | |||||
一一、〇〇〇以上 一八、〇〇〇未満 |
一〇、〇〇〇以上 一五、〇〇〇未満 |
七、五〇〇以上 一一、〇〇〇未満 |
一四 | |||||
九、〇〇〇のn-1倍以上 九、〇〇〇のn倍未満 |
七のn倍 | |||||||
山地部 | 三、〇〇〇未満 | 二、〇〇〇未満 | 一、五〇〇未満 | 六 | ||||
三、〇〇〇以上 四、五〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 三、五〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
七・五 | |||||
四、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
三、五〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
九 | |||||
六、〇〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
一二 | |||||
六、〇〇〇のn-1倍以上 六、〇〇〇のn倍未満 |
六のn倍 | |||||||
第二種 | 平地部 | 四、五〇〇未満 | 三、〇〇〇未満 | 二、〇〇〇未満 | 六・五 | |||
四、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
三、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 二、五〇〇未満 |
七・五 | |||||
六、〇〇〇以上 七、五〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 六、五〇〇未満 |
二、五〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
九 | |||||
七、五〇〇以上 一一、〇〇〇未満 |
六、五〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 七、五〇〇未満 |
一一 | |||||
一一、〇〇〇以上 一八、〇〇〇未満 |
一〇、〇〇〇以上 一五、〇〇〇未満 |
七、五〇〇以上 一一、〇〇〇未満 |
一三 | |||||
九、〇〇〇のn-1倍以上 九、〇〇〇のn倍未満 |
六・五のn倍 | |||||||
山地部 | 二、〇〇〇未満 | 一、五〇〇未満 | 一、〇〇〇未満 | 五・五 | ||||
二、〇〇〇以上 三、五〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、五〇〇未満 |
一、〇〇〇以上 一、五〇〇未満 |
六・五 | |||||
三、五〇〇以上 四、五〇〇未満 |
二、五〇〇以上 三、五〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
七・五 | |||||
四、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
三、五〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
九 | |||||
六、〇〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
一一 | |||||
六、〇〇〇のn-1倍以上 六、〇〇〇のn倍未満 |
五・五のn倍 | |||||||
第三種 | 平地部 | 三、〇〇〇未満 | 二、〇〇〇未満 | 一、五〇〇未満 | 五・五 | |||
三、〇〇〇以上 四、五〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 三、〇〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
六・五 | |||||
四、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
三、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 二、五〇〇未満 |
七・五 | |||||
六、〇〇〇以上 八、〇〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
二、五〇〇以上 五、五〇〇未満 |
九 | |||||
八、〇〇〇以上 一三、〇〇〇未満 |
七、〇〇〇以上 一一、〇〇〇未満 |
五、五〇〇以上 八、〇〇〇未満 |
一一 | |||||
山地部 | 一、五〇〇未満 | 一、二〇〇未満 | 九〇〇未満 | 五・五 | ||||
一、五〇〇以上 二、五〇〇未満 |
一、二〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
九〇〇以上 一、五〇〇未満 |
六・五 | |||||
二、五〇〇以上 三、五〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 二、五〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
七・五 | |||||
三、五〇〇以上 五、五〇〇未満 |
二、五〇〇以上 四、五〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
九 | |||||
五、五〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 |
四、五〇〇以上 八、五〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 六、五〇〇未満 |
一一 | |||||
第四種 | 五、五〇〇未満 | 四、〇〇〇未満 | 二、五〇〇未満 | 六・五 | ||||
五、五〇〇以上 八、五〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
二、五〇〇以上 三、五〇〇未満 |
七・五 | |||||
八、五〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 八、五〇〇未満 |
三、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
九 | |||||
一二、〇〇〇以上 一六、〇〇〇未満 |
八、五〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
六、〇〇〇以上 九、〇〇〇未満 |
一一 | |||||
一六、〇〇〇以上 二〇、〇〇〇未満 |
一二、〇〇〇以上 一四、〇〇〇未満 |
九、〇〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
一三 | |||||
二〇、〇〇〇以上 二四、〇〇〇未満 |
一四、〇〇〇以上 一八、〇〇〇未満 |
一二、〇〇〇以上 一四、〇〇〇未満 |
一六 | |||||
一〇、〇〇〇のn-1倍(nが三のときは二四、〇〇〇)以上 一〇、〇〇〇のn倍未満 |
六・五のn倍 | |||||||
第五種 | 三、〇〇〇未満 | 二、〇〇〇未満 | 一、五〇〇未満 | 五・五 | ||||
三、〇〇〇以上 五、五〇〇未満 |
二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
一、五〇〇以上 二、五〇〇未満 |
六・五 | |||||
五、五〇〇以上 八、五〇〇未満 |
四、〇〇〇以上 五、〇〇〇未満 |
二、五〇〇以上 三、五〇〇未満 |
七・五 | |||||
八、五〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
五、〇〇〇以上 八、五〇〇未満 |
三、五〇〇以上 六、〇〇〇未満 |
九 | |||||
一二、〇〇〇以上 一六、〇〇〇未満 |
八、五〇〇以上 一二、〇〇〇未満 |
六、〇〇〇以上 九、〇〇〇未満 |
一一 | |||||
1 この表において、Aは単位区間自動車交通量算定時における予定自動車交通量の単位区間自動車交通量と当該予定自転車交通量とを加えたものに対する割合とし、nは三以上の整数を表わすものとする。
2 交差点の多い第四種又は第五種の道路については、この表の単位区間自動車交通量の二分の一の数値を単位区間自動車交通量とする。
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2 第三種の山地部の道路の車道にあつては、交通量が少く、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、その幅員を五メートルとすることができる。
3 第三種又は第五種の都道府県道及び市町村道の車道にあつては、交通量がきわめて少く、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、前二項の規定にかかわらず、その幅員を四メートル(第五種の道路にあつては、四メートル又は三メートル)とすることができる。
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(緩速車道)
第八条 緩速車道は、車道の各側に、分離帯によりその他の車道の部分と分離して設けるものとする。
2 緩速車道の幅員は、三・五メートル以上とするものとする。
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(歩道)
第九条 第四種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
2 歩道は、当該道路の車両の通行の用に供する部分の当該歩道寄りの部分より高くするものとする。
3 歩道の幅員は、路上施設の状況に応じ、次の表の歩道の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、トンネル、橋若しくは高架の道路(以下「トンネル等」という。)の歩道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所の歩道の幅員は、次の表の歩道の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
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路上施設の状況 | 歩道の幅員 (単位 メートル) |
||||
歩道に並木を設ける場合 | 三・二五 | 二・五 | |||
歩道に並木以外の路上施設を設ける場合 | 三 | 二・二五 | |||
歩道に路上施設を設けない場合 | 二・二五 | 一・五 |
(分離帯)
第十条 車道の幅員が十四メートル以上の道路には、円滑な交通を確保するため特に必要がある場合においては、分離帯を設けて車道を往復の方向別に分離するものとする。
2 分離帯の幅員は、〇・五メートルとするものとする。ただし、分離帯に路上施設を設ける場合においては、一メートル以上とするものとする。
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(路肩)
第十一条 道路には、その各側に、路肩を設けるものとする。
2 路肩の幅員は、〇・五メートル以上とするものとする。ただし、トンネル等の路肩の幅員は、〇・二五メートルまで縮小することができる。
3 路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員は、次条の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 歩道を有する道路にあつては、道路の主要構造部の保護上支障がない場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
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(建築限界)
第十二条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道にあつては第二図に示すところによるものとする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一図及び第二図を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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(車道の屈曲部)
第十三条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
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(曲線半径)
第十四条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表の曲線半径の欄の一般曲線半径の欄に掲げる長さ以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、次の表の曲線半径の欄の特別曲線半径の欄に掲げる長さまで縮小することができる。
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区分 | 地形 | 曲率半径 (単位 メートル) |
||||
一般曲線半径 | 特別曲線半径 | |||||
第一種 | 平地部 | 三〇〇 | 一五〇 | |||
山地部 | 一五〇 | 五〇 | ||||
第二種 | 平地部 | 二〇〇 | 一〇〇 | |||
山地部 | 一〇〇 | 三〇 | ||||
第三種 | 平地部 | 一〇〇 | 五〇 | |||
山地部 | 五〇 | 一五 | ||||
第四種 | 一五〇 | 四〇 | ||||
第五種 | 六〇 | 一五 |
(曲線長)
第十五条 車道の曲線部の中心線の長さ(当該曲線部に接する緩和区間が曲線形である場合においては、当該緩和区間の中心線の長さを加えた長さ)は、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表の曲線長の欄に掲げる長さ以上とするものとする。ただし、前条ただし書の規定により特別曲線半径を用いる箇所については、この限りでない。
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区分 | 地形 | 曲線長 (単位 メートル) |
|||
第一種 | 平地部 | 230−20θ | |||
山地部 | 210−20θ | ||||
第二種 | 平地部 | 220−20θ | |||
山地部 | 165−15θ | ||||
第三種 | 平地部 | 165−15θ | |||
山地部 | 145−15θ | ||||
第四種 | 165−15θ | ||||
第五種 | 135−15θ | ||||
この表において、θは、道路交角の値を表わすものとする。ただし、θの値が七度以上のときは七度とし、三度未満のときは三度とする。 |
(曲線部の片勾配)
第十六条 地方部に存する道路の車道(緩速車道を除く。以下この条及び次条において同じ。)の曲線部には、当該曲線部の曲線半径が次の表の上欄に掲げる曲線半径に該当する場合においては、当該曲線半径の長さに応じ、同表の下欄に掲げる値を標準として片勾配を附するものとする。
|
曲線半径 (単位 メートル) |
片勾配の値 (単位 パーセント) |
||||||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | |||||||
平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | ||||
一五〇以上 三五〇未満 |
五〇以上 一七〇未満 |
一〇〇以上 二三〇未満 |
三〇以上 一三〇未満 |
五〇以上 一三〇未満 |
一五以上 六〇未満 |
六 | |||
三五〇以上 四五〇未満 |
一七〇以上 二一〇未満 |
二三〇以上 二八〇未満 |
一三〇以上 一五〇未満 |
一三〇以上 一五〇未満 |
六〇以上 七〇未満 |
五 | |||
四五〇以上 五五〇未満 |
二一〇以上 二八〇未満 |
二八〇以上 三五〇未満 |
一五〇以上 二〇〇未満 |
一五〇以上 二〇〇未満 |
七〇以上 九〇未満 |
四 | |||
五五〇以上 八〇〇未満 |
二八〇以上 三八〇未満 |
三五〇以上 五〇〇未満 |
二〇〇以上 二八〇未満 |
二〇〇以上 二八〇未満 |
九〇以上 一二〇未満 |
三 | |||
八〇〇以上 一、四〇〇未満 |
三八〇以上 七〇〇未満 |
五〇〇以上 一、〇〇〇未満 |
二八〇以上 五〇〇未満 |
二八〇以上 五〇〇未満 |
一二〇以上 二五〇未満 |
二 |
2 地方部に存する道路の車道の曲線部で、その曲線半径が次の表の上欄に掲げる曲線半径に該当し、緩速車両の交通量が少く、かつ、気象その他の状況により交通上支障がないものについては、前項の規定にかかわらず、その片勾配の値を当該曲線半径の長さに応じ、同表の下欄に掲げる値まで上げることができる。
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曲線半径 (単位 メートル) |
片勾配の値 (単位 パーセント) |
||||||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | |||||||
平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | ||||
一五〇以上 一八〇未満 |
五〇以上 九〇未満 |
一〇〇以上 一三〇未満 |
三〇以上 六〇未満 |
五〇以上 六〇未満 |
一五以上 二五未満 |
一〇 | |||
一八〇以上 二〇〇未満 |
九〇以上 一一〇未満 |
一三〇以上 一五〇未満 |
六〇以上 七〇未満 |
六〇以上 七〇未満 |
二五以上 三五未満 |
八 |
3 市街部に存する道路の車道の曲線部には、当該曲線部の曲線半径が次の表の上欄に掲げる曲線半径に該当する場合においては、当該曲線半径の長さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を標準として片勾配を附するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、その値を減じ、又は片勾配を附さないことができる。
|
曲率半径 (単位 メートル) |
片勾配の値 (単位 パーセント) |
||||
第四種 | 第五種 | ||||
四〇以上 一三〇未満 |
一五以上 六〇未満 |
六 | |||
一三〇以上 一五〇未満 |
六〇以上 七〇未満 |
五 | |||
一五〇以上 二〇〇未満 |
七〇以上 九〇未満 |
四 | |||
二〇〇以上 二八〇未満 |
九〇以上 一八〇未満 |
三 | |||
二八〇以上 五〇〇未満 |
一二〇以上 二五〇未満 |
二 |
4 第一項又は前項の場合(前項ただし書の規定により片勾配を附さないことができる場合を除く。)において、当該曲線部における片勾配の値が第二十六条第一項の規定による横断勾配の値より小であるときは、当該曲線部における片勾配の値は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該横断勾配の値に等しい値とするものとする。
|
|||||||||||||
(曲線部の拡幅)
第十七条 車道の曲線部は、当該曲線部の曲線半径が次の表の上欄に掲げる曲線半径に該当する場合においては、当該曲線半径の長さ及び車道の幅員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅を内方に拡幅するものとする。ただし、市街部に存する道路の車道の曲線部で地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないものについては、この限りでない。
|
曲線半径 (単位 メートル) |
拡幅する幅 (単位 メートル) |
||||||||||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 第五種 | 車道の幅員が一二メートル未満の場合 | 車道の幅員が一二メートル以上一六・五メートル未満の場合 | 車道の幅員が一六・五メートル以上の場合 | ||||||
平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | ||||||||
一五以上 二〇未満 |
一五以上 二〇未満 |
二 | 四 | 二のn倍 | |||||||||
五〇以上 六〇未満 |
三〇以上 五〇未満 |
二〇以上 三〇未満 |
四〇以上 六〇未満 |
二〇以上 三〇未満 |
一・五 | 三 | 一・五のn倍 | ||||||
六〇以上 一〇〇未満 |
五〇以上 八〇未満 |
三〇以上 五〇未満 |
六〇以上 一〇〇未満 |
三〇以上 五〇未満 |
一 | 二 | 一のn倍 | ||||||
一五〇以上 五〇〇未満 |
一〇〇以上 三〇〇未満 |
一〇〇以上 四〇〇未満 |
八〇以上 二五〇未満 |
五〇以上 二五〇未満 |
五〇以上 一五〇未満 |
一〇〇以上 五〇〇未満 |
五〇以上 二五〇未満 |
〇・五 | 一 | 〇・五のn倍 | |||
この表において、nは、当該車道の幅員に係る第七条第一項の表のnと同一の整数を表わすものとする。 |
(緩和区間)
第十八条 車道の曲線部の両端には、次項から第四項までに定めるところより、緩和区間を設けるものとする。ただし、市街部に存する道路の車道の曲線部で地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないものについては、この限りでない。
2 当該曲線部の曲線半径が次の表の上欄に掲げる曲線半径に該当する場合においては、緩和区間の長さは、当該曲線半径の長さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる長さ以上とするものとする。
|
曲線半径 (単位 メートル) |
緩和区間の長さ (単位 メートル) |
||||||||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 第五種 | |||||||
平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | 平地部 | 山地部 | ||||||
三〇〇以上 三五〇未満 |
二〇〇以上 二五〇未満 |
六〇 | |||||||||
三五〇以上 四二〇未満 |
一五〇以上 一八〇未満 |
二三〇以上 二八〇未満 |
五〇 | ||||||||
四二〇以上 五〇〇未満 |
一八〇以上 二三〇未満 |
二八〇以上 三五〇未満 |
一〇〇以上 一三〇未満 |
一〇〇以上 一三〇未満 |
四〇 | ||||||
二三〇以上 三〇〇未満 |
三五〇以上 四〇〇未満 |
一三〇以上 一八〇未満 |
一三〇以上 一八〇未満 |
五〇以上 七〇未満 |
一五〇以上 一八〇未満 |
三〇 | |||||
一八〇以上 二五〇未満 |
一八〇以上 二五〇未満 |
七〇以上 一五〇未満 |
一八〇以上 三〇〇未満 |
二〇 | |||||||
三〇〇以上 五〇〇未満 |
六〇以上 二五〇未満 |
一〇 |
3 当該曲線部の曲線半径が次の表に該当する場合においては、緩和区間の長さは、車道の曲線部の片勾配のすりつけの割合が車道の外側線の長さ十メートルにつき〇・一メートル以下となるような長さとするものとする。
|
区分 | 地形 | 曲線半径 (単位 メートル) |
|||
第一種 | 平地部 | 五〇〇以上 一、四〇〇未満 |
|||
山地部 | 三〇〇以上 七〇〇未満 |
||||
第二種 | 平地部 | 四〇〇以上 一、〇〇〇未満 |
|||
山地部 | 二五〇以上 五〇〇未満 |
||||
第三種 | 平地部 | 二五〇以上 五〇〇未満 |
|||
山地部 | 一五〇以上 二五〇未満 |
4 当該曲線部の曲線半径が第十四条ただし書の規定により特別曲線半径である場合においては、緩和区間の長さは、当該曲線半径の長さ及び片勾配の値に応じ、それぞれ次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる長さ以上とするものとする。
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曲線半径 (単位 メートル) |
緩和区間の長さ (単位 メートル) |
|||||
片勾配の値が六パーセント以下の場合 | 片勾配の値が六パーセントをこえ八パーセント以下の場合 | 片勾配の値が八パーセントをこえる場合 | ||||
一五以上 三〇未満 |
二〇 | 三〇 | 三五 | |||
三〇以上 六〇未満 |
三〇 | 四〇 | 四五 | |||
六〇以上 八〇未満 |
四〇 | 五〇 | 五五 | |||
八〇以上 一二〇未満 |
五〇 | 六〇 | 六五 | |||
一二〇以上 | 六〇 | 七〇 | 七五 |
(片勾配又は拡幅の場合のすりつけ)
第十九条 車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、当該緩和区間の全長にわたつてすりつけをするものとする。
|
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(視距)
第二十条 視距は、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表の視距の欄に掲げる長さ以上とするものとする。
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区分 | 地形 | 視距 (単位 メートル) |
|||
第一種 | 平地部 | 一一〇 | |||
山地部 | 七五 | ||||
第二種 | 平地部 | 九〇 | |||
山地部 | 六五 | ||||
第三種 | 平地部 | 六五 | |||
山地部 | 四五 | ||||
第四種 | 六五 | ||||
第五種 | 四〇 |
(縦断勾配)
2 当該曲線部の曲線半径が次の表の曲線半径の欄に掲げる曲線半径に該当し、かつ、当該曲線部の片勾配の値が六パーセント以上八パーセント以下の場合においては、視距は、前項の規定にかかわらず、当該曲線半径の長さ及び片勾配の値に応じ、それぞれ同表の視距の欄に掲げる長さ以上とすることができる。
|
区分 | 地形 | 曲線半径 (単位 メートル) |
視距 (単位 メートル) |
||||
片勾配の値が六パーセントの場合 | 片勾配の値が六パーセントをこえ八パーセント以下の場合 | ||||||
第一種 | 平地部 | 一五〇以上 一八〇未満 |
九〇 | 九〇 | |||
一八〇以上 二〇〇未満 |
九〇 | 一一〇 | |||||
山地部 | 五〇以上 九〇未満 |
六〇 | 六〇 | ||||
九〇以上 一一〇未満 |
六〇 | 七五 | |||||
第二種 | 平地部 | 一〇〇以上 一三〇未満 |
七〇 | 七〇 | |||
一三〇以上 一五〇未満 |
七〇 | 九〇 | |||||
山地部 | 三〇以上 六〇未満 |
五〇 | 五〇 | ||||
六〇以上 七〇未満 |
五〇 | 六五 | |||||
第三種 | 平地部 | 五〇以上 六〇未満 |
五〇 | 五〇 | |||
六〇以上 七〇未満 |
五〇 | 六五 | |||||
山地部 | 一五以上 二五未満 |
三〇 | 三〇 | ||||
二五以上 三五未満 |
三〇 | 四五 |
(縦断勾配)
第二十一条 車道の縦断勾配は、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、次の表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値まで上げることができる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 表を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2 前項の場合において、縦断勾配が四パーセント以上である車道の区間の長さは、当該道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれがない長さとするものとする。
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区分 | 地形 | 縦断勾配 (単位 パーセント) |
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第一種 | 平地部 | 三 | 五 | |||
山地部 | 五 | 七 | ||||
第二種 | 平地部 | 三 | 五 | |||
山地部 | 六 | 八 | ||||
第三種 | 平地部 | 四 | 六 | |||
山地部 | 八 | 一〇 | ||||
第四種 | 三 | 七 | ||||
第五種 | 六 | 一〇 |
(縦断勾配の特例)
第二十二条 曲線半径が百メートル以下の車道の曲線部の縦断勾配は、前条第一項の規定にかかわらず、当該片勾配の値に応じ、次の表の算式によつて計算した値より小とするものとする。ただし、次の表の算式によつて計算した縦断勾配の値が三パーセンと未満となる場合においては、縦断勾配は、三パーセントとすることができる。
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片勾配の値 (単位 パーセント) |
曲線部の縦断勾配 (単位 パーセント) |
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六以下の場合 | G-80/R | |||
六をこえる場合 | G-120/R | |||
この表において、G及びRは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 前条第一項の規定を適用したとした場合における同項の表に掲げる縦断勾配の値(単位 パーセント)
R 曲線半径の長さ(単位 メートル)
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(縦断曲線)
第二十三条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の長さは、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況並びに当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる長さ以上とするものとする。
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区分 | 地形 | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
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凸形曲線の場合 | 凹形曲線の場合 | |||||
第一種 | 平地部 | 26i | 20i | |||
山地部 | 10i | 10i | ||||
第二種 | 平地部 | 18i | 15i | |||
山地部 | 7i | 7i | ||||
第三種 | 平地部 | 7i | 7i | |||
山地部 | 3i | 3i | ||||
第四種 | 7i | 7i | ||||
第五種 | 3i | 3i | ||||
この表において、iは、縦断勾配の代数差の絶対値を表わすものとする。ただし、iの値が三パーセント未満のときは、三パーセントとする。
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(舗装)
第二十四条 歩道及び車道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少い等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道の舗装は、自動車交通量が少い場合等を除き、セメント・コンクリート舗装又はアスフアルト・コンクリート舗装とするものとし、これらの舗装は、次に定めるところによるものとする。
一 セメント・コンクリート舗装
イ 路盤の支持力係数(日本工業規格A一二一五(道路の平板載荷試験方法)による平板載荷試験において、載荷板の直径を七十五センチメートとし、沈下量を〇・一二五センチメートルとして計算した支持力係数をいう。以下同じ。)は、七以上を標準とすること。
ロ 舗装版の厚さは、単位区間自動車交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる厚さを標準とすること。
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単位区間自動車交通量 (単位 一日につき) |
舗装版の厚さ (単位 センチメートル) |
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二、〇〇〇未満 | 二〇 | |||
二、〇〇〇以上 七、五〇〇未満 |
二三 | |||
七、五〇〇以上 | 二五 |
二 アスフアルト・コンクリート舗装
イ 路盤の支持力係数は、十三以上を標準とすること。
ロ 表層の厚さは、五センチメートル以上八センチメートル以下を標準とすること。
ハ 表層と基層と路盤とを合わせた厚さは、単位区間自動車交通量及び路床土支持力比(日本工業規格A一二一一(路床土支持力比較試験方法)による路床土支持力比をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の下欄に掲げる厚さを標準とすること。
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単位区間自動車交通量 (単位 一日につき台) |
表層と基層と路盤とを合わせた厚さ (単位 センチメートル) |
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路床土支持力比が一五以上の場合 | 路床土支持力比が七以上一五未満の場合 | 路床土支持力比が七未満の場合 | ||||
二、〇〇〇未満 | 一〇以上 二〇未満 |
二〇以上 二五未満 |
三五以上 六〇未満 |
|||
二、〇〇〇以上 七、五〇〇未満 |
一〇以上 二五未満 |
二五以上 四〇未満 |
四〇以上 七〇未満 |
|||
七、五〇〇以上 | 一五以上 三〇未満 |
三〇以上 四五未満 |
四五以上 八五未満 |
3 セメント・コンクリート舗装又はアスフアルト・コンクリート舗装の設計に用いる自動車の最大軸重は十トン、最大輪荷重は五トンとするものとする。
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(路面の高さ)
第二十五条 路面は、当該道路に近接する河川、湖沼、水田等の水面の最高水位より〇・五メートル以上の高さとするものとする。ただし、水が浸透して道路の構造に支障を及ぼすおそれがない場合においては、この限りでない。
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(横断勾配)
第二十六条 車道には、片勾配を附する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を附するものとする。
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路面の種類 | 横断勾配 (単位 パーセント) |
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セメント・コンクリート舗装道及びアスフアルト・コンクリート舗装道 | 一・五 | |||
アスフアルト舗装道(アスフアルト・コンクリート舗装道を除く。)及び塊舗装道 | 二 | |||
安定処理道、水締マカダム道、砂利道その他舗装道以外の車道 | 三以上 五以下 |
2 歩道には、二パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
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(排水施設)
第二十七条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠その他の適当な排水施設を設けるものとする。
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(道路の立体交差)
第二十八条 車道の幅員が十三メートル以上の道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、市街部に存する道路で沿道の利用上不適当なもの又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
2 前項の規定により道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、建設省令で定めるところにより、交差する道路を相互に連結する道路を設けるものとする。
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(道路の平面交差又は接続)
第二十九条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する箇所は、当該道路の存する地域に応じ、次に定める構造とし、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
一 地方部に存する道路にあつては、車道の外側線は、建設省令で定めるところにより、自動車が容易に通行することができる曲線又は当該曲線の外側における折線若しくは直線とする。
二 市街部に存する道路にあつては、
イ 双方の道路に歩道がある場合には、車道の外側線は、前号に定めるところに準ずること。
ロ 片方の道路に歩道がある場合には、車道の外側線は、歩道の幅員を半径とする曲線又は当該曲線の外側における曲線若しくは直線とすること。
ハ 双方の道路に歩道がない場合には、建設省令で定めるところにより、街角を切り取ること。
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(鉄道等との平面交差)
第三十条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。
一 交差角は、四十五度以上とすること。
二 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車交通量がきわめて少い箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
三 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・三メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表に掲げる長さ以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少い箇所については、この限りでない。
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踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位 一時間につきキロメートル) |
見とおし区間の長さ (単位 メートル) |
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五〇未満 | 一一〇 | |||
五〇以上 七〇未満 |
一六〇 | |||
七〇以上 八〇未満 |
二〇〇 | |||
八〇以上 九〇未満 |
二三〇 | |||
九〇以上 一〇〇未満 |
二六〇 | |||
一〇〇以上 | 三〇〇 |
(防護施設)
第三十一条 屈曲、がけ等の存するため交通の危険を伴うおそれがある箇所又は飛雪、波浪、なだれ、落石等により交通に支障を及ぼし、若しくは道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、駒止、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
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(橋、高架の道路等)
第三十二条 橋、高架の道路及び桟道は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。ただし、自動車交通量がきわめて少い橋及び桟道については、この限りでない。
2 前項本文に規定する構造の橋、高架の道路及び桟道の設計に用いる設計自動車荷重は、第一種、第二種又は第四種の道路にあつては二十トン、第三種又は第五種の道路にあつては当該道路の自動車交通の状況に応じ、二十トン又は十四トンとするものとする。
3 前二項に規定するもののほか、橋、高架の道路及び桟道の構造に関し必要な事項は、建設省令で定める。
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(待避所)
第三十三条 第七条第三項の規定により幅員を縮小する道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少い道路については、この限りでない。
一 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。
三 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、五メートル以上とすること。
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(第三種又は第五種の道路の特例)
第三十四条 第七条第三項の規定により幅員を縮小する道路については、第十四条から第十八条まで及び第二十条から第二十三条までの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められる場合においては、これらの規定による基準によらないことができる。
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(附帯工事等の特例)
第三十五条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、この章の規定(第四条から第六条まで、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条及び前条を除く。以下この条において同じ。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、この章の規定による基準によらないことができる。
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附 則
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1 この政令は、公布の日から施行する。
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2 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、この政令の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
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最新更新:2022/04/24 |