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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(1949/03/31)

昭和二十四年政令第六十一号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
本文 改正政令
政令第六十一号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
 
(補助の対象及び補助率)
第一条 国は、道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により、左に掲げる道路の修繕で、建設大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したものに要する費用について、補助基本額の三分の一を補助する。
一 農業、林業、鉱業又は工業資源の有効適切な開発及び利用に必要な生産道路
二 計画的に自動車運輸が行われている市街地の道路
三 主要な交通中心地の間を連絡する道路
四 前二号に規定する道路に対する取付道路
 
(補助基本額)
第二条 前条の補助基本額は、道路の修繕に要する費用から、道路法(大正八年法律第五十八号)第四十三条の規定により地方公共団体の収入となる負担金(以下「道路法第四十三条の収入金」という。)を控除した額とする。
 
(補助金の減額)
第三条 補助基本額が決算の結果当初の額に比して減少したときは、減少した額の三分の一に相当する金額だけ補助金を減額する。
2 決算の際に、換價することのできる物件が残存するときは、その物件の時價に相当する金額の三分の一に相当する金額だけ補助金を減額する。
 
(補助金の返還等)
第四条 國は、地方公共団体又は道路管理者が左に掲げる事由に該当する場合においては、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 工事の全部又は一部を中止したとき。
二 建設大臣の承認を得ないで工事の計画又は設計を変更したとき。
三 補助の条件に適合しないとき。
 
(工事完了の認定)
第五条 道路管理者は、工事を完了したときは、遅滞なく、建設大臣に完了の認定を申請しなければならない。
 
(工事の開始及び完了の告示)
第六条 建設大臣は、法第二条第一項の規定により國道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
 
第七条 道路法第二十条第二項の規定による主務大臣の権限に関する件(大正十一年勅令第三百八十五号)第一条(第一項第一号を除く。)の規定は、建設大臣が法第二条第一項の規定により國道の修繕をする場合に準用する。この場合において、「道路法施行令第十条ノ二」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第六条」と読み替えるものとする。
 
(國道修繕の負担金)
第八条 地方公共団体は、建設大臣が法第二条第一項の規定により國道の修繕をするときは、同条第三項但書の規定により、その費用について、負担基本額の二分の一に道路法第四十三条の収入金を加えた金額を負担しなければならない。
 
(負担基本額)
第九条 前条の負担基本額は、國道の修繕に要する費用から道路法第四十三条の収入金を控除した額とする。
 
(負担金の増減)
第十条 負担基本額が決算の結果当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額の二分の一に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
2 道路法第四十三条の規定による収入金が当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
 
(負担金額の通知及び負担金の納付時期)
第十一条 建設大臣は、第八条の規定による負担金を地方公共団体に負担させる場合においては、負担基本額及び負担金額をその地方公共団体に通知しなければならない。前条の規定により負担基本額及び負担金額に増減があつた場合も同様とする。
2 地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、建設大臣の指定する期日までに、その負担金を國庫に納付しなければならない。
 
附 則
 
この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和二十三年十二月二十九日)から適用する。
 


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最新更新:2017/12/27