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奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(1965/01/28)

昭和四十年政令第十二号
奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令
政令第十二号
奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令
 
(奥地等)
第一条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める基準に該当するものは、次の各号に掲げる要件に該当する市町村の区域とする。
一 高速自動車国道若しくは一般国道又は日本国有鉄道若しくは地方鉄道の停車場から通常の交通の方法及び経路により一時間以内に到達することができない地域の面積が、当該市町村の区域の面積の二分の一以上を占めていること。
二 公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の産業分類別就業者数のうち、農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業に係るものの合計数を当該市町村の産業分類別就業者数の総数で除して得た数値が〇・五六八をこえていること又は当該市町村の一平方キロメートル当たりの人口が百十九人未満であること。
 
(奥地等産業開発道路の公示)
第二条 法第三条第三項の政令で定める事項は、道路の種類及び区間とする。
 
(奥地等産業開発道路整備計画)
第三条 奥地等産業開発道路整備計画においては、昭和三十九年度以降五箇年間に行なうべき奥地等産業開発道路の新設及び改築について、その事業の量を定めるものとする。
 
(国の補助率の特例)
第四条 奥地等産業開発道路の新設又は改築で次の各号に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助率は、四分の三とする。
一 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第三十七条の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が建設大臣が定めた額をこえないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行なう突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三 車道の舗装につき道路構造令第二十四条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
 
附 則
 
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度の予算(昭和三十九年度の予算で翌年度に繰り越したものを除く。)に係る国の補助金から適用する。
 
2 第一条第一号中「一般国道」とあるのは、昭和四十年三月三十一日までの間は、「一級国道若しくは二級国道」とする。
 


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最新更新:2024/07/31