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道路整備緊急措置法施行令(1959/02/16)

昭和三十四年政令第十七号
道路整備緊急措置法施行令
本文 改正政令
政令第十七号
道路整備緊急措置法施行令
 
(法第二条第一項の政令で定める都道府県道その他の道路)
第一条 道路整備緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県道その他の道路は、次の各号の一に該当するものとする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道
二 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められる都道府県道又は市町村道
 
(法第四条の政令で定める利息)
第二条 道路整備特別会計において、道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第十条第一項の規定により、国が直轄で行う一級国道又は二級国道の整備に要する費用のうち道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書の規定に基く地方公共団体の負担金の額に相当するものの財源に充てるために借入金をした場合における、その借入金をした日からその日の属する会計年度の末日までの間の利息で、当該地方公共団体の負担金の額に対応するものとする。
 
(昭和三十三年度における国の負担金の割合の特例)
第三条 一級国道又は二級国道(道の区域内のこれらのものを除く。以下この条において同じ。)の改築で、都市計画事業に係るもの以外のものに要する費用について法第五条第一項の政令で定める国の負担金の割合は、四分の三とする。
2 一級国道又は二級国道の改築で道路のみに関する都市計画事業に係るものに要する費用について法第五条第一項の政令で定める国の負担金の割合は、三分の二とする。
 
(昭和三十三年度における国の補助金の率の特例)
第四条 都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)の改築に要する費用について法第五条第一項の政令で定める国の補助金の率は、三分の二以内とする。
2 道路の修繕に要する費用について法第五条第一項の政令で定める国の補助金の率は、二分の一以内とする。
 
附 則
 
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
 
2 次に掲げる政令は、廃止する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道府県道等を定める政令(昭和二十九年政令第七十三号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和三十年政令第三百二号)
 
3 昭和三十三年度における道道及び道の区域内の市町村道の改築に要する費用についての国の補助金の率については、なお従前の例による。
 


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最新更新:2022/05/08