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国土開発縦貫自動車道建設法施行令(1957/06/20)

昭和三十二年政令第百五十一号
国土開発縦貫自動車道建設法施行令
本文 改正政令
政令第百五十一号
国土開発縦貫自動車道建設法施行令
 
(公表事項)
第一条 国土開発縦貫自動車道建設法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 建設線の区間
二 建設線の主たる経過地
三 標準車線数
四 設計速度
五 道路等との連結地
六 建設主体
 
(公表事項の変更)
第二条 内閣総理大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。
 
(公表の方法)
第三条 前二条の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。
 
(意見の申出の手続)
第四条 法第五条第三項の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。
 
附 則
 
この政令は、公布の日から施行する。
 


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最新更新:2018/08/07