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昭和二十八年建設省告示第八百七十八号 重要な飛行場及び国際観光上重要な地 |
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◎建設省告示第八百七十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六条第一項第三号の規定により、重要な飛行場及び国際観光上重要な地を次の通り指定する。
昭和二十八年五月十六日
建設大臣 戸塚九一郎
一 重要な飛行場
羽田飛行場、岩国飛行場
二 国際観光上重要な地
青森県上北郡十和田村、栃木県上都賀郡日光町、静岡県賀茂郡下田町、静岡県富士吉田市、長野県北佐久郡軽井沢町、長野県北安曇郡大町、群馬県吾妻郡長野原町、三重県志摩郡神明村、長崎県島原市、宮崎県小林市、鹿児島県肝属郡垂水町、北海道川上郡弟子屈町
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正誤 | ||||
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昭和二十八年六月四日 | ||||
昭和二十八年五月十六日建設省告示第八百七十八号中二 国際観光上重要な地の項三行「静岡県富士吉田市」は、「山梨県富士吉田市」の、同五月二十三日公布建設省令第十二号(地方建設局組織規程の一部改正)本文初行及び二行「岩手県胆沢郡」はそれぞれ「岩手県上閉伊郡」の、同初行「吹浦村」は、「吹浦町」のいずれも誤り。
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