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昭和九年内務省告示第二百八十一號 大正九年告示第二十八號(国道ノ路線認定)中改正 |
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國道一號、九號及十號路線ノ一部ヲ變更シ大正九年四月内務省告示第二十八號中左ノ通改ム | |
昭和九年五月十九日
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内務大臣 男爵 山本 達雄 |
一號路線經過地中「三重縣桑名郡西桑名町」ノ次ニ「三重郡川越村」ヲ加フ 九號路線經過地中「高崎市」ノ次ニ「(芝塚經由)」ヲ加フ 十號路線經過地中「(高崎市本町ニ於テ分岐)」トアルヲ「(高崎市芝塚ニ於テ分岐)」ニ改メ其ノ次ニ「高崎市住吉町」ヲ加フ |
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最新更新:2017/05/19 |