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高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令

昭和五十七年政令第十四号
高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和五十七年一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木 善幸
政令第十四号
高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表中
北海道横断自動車道 小樽札幌線 小樽市 札幌市  
千歳釧路線 千歳市 釧路市 夕張市 北海道勇払郡占冠村 同道上川郡清水町 同道河東郡音更町 同道中川郡本別町 北海道白糠郡白糠町
千歳北見線 北見市 北海道足寄郡足寄町
北海道横断自動車道 釧路線 小樽市 釧路市 札幌市 恵庭市 千歳市 夕張市 北海道勇払郡占冠村 同道上川郡清水町 同道河東郡音更町 同道中川郡本別町 北海道白糠郡白糠町 に、
北見線 北見市 北海道足寄郡足寄町
東北縦貫自動車道 川口青森線 川口市 青森市 浦和市 岩槻市 蓮田市 久喜市 加須市 羽生市 館林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 黒磯市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 泉市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市 盛岡市 岩手県二戸郡安代町 鹿角市 弘前市 黒石市
川口八戸線 八戸市 岩手県二戸郡一戸町
東北縦貫自動車道 青森線 東京都練馬区 青森市 和光市 戸田市 川口市 浦和市 岩槻市 蓮田市 久喜市 加須市 羽生市 館林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 黒磯市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 泉市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市 盛岡市 岩手県二戸郡安代町 鹿角市 弘前市 黒石市
八戸線 八戸市 岩手県二戸郡一戸町
改め、同表東北横断自動車道の項中「同県河沼郡河東町 同郡会津坂下町」を「会津若松市 同県河沼郡会津坂下町」に改め、同表中
常磐自動車道三郷いわき線 三郷市 いわき市 流山市 柏市 土浦市 石岡市 水戸市 常陸太田市 日立市 高萩市 北茨城市
常磐自動車道 東京都練馬区 いわき市 和光市 戸田市 川口市 草加市 八潮市 三郷市 流山市 柏市 土浦市 石岡市 水戸市 常陸太田市 日立市 高萩市 北茨城市
改め、同表東関東自動車道市川潮来線の項中「千葉市」を「千葉市 四街道市」に改め、 同表東海自動車道の項中「大和市」を「大和市 綾瀬市」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    運輸大臣   小坂徳三郎  
    建設大臣   始関 伊平  
  内閣総理大臣   鈴木 善幸  


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最新更新:2021/10/21