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一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令

昭和四十八年政令第百五十号
一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十八年六月八日
内閣総理大臣 田中 角栄
政令第百五十号
一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般国道の路線を指定する政令(昭和四十年政令第五十八号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項重要な経過地の欄中「紺屋町」を「幸区」に、「稲荷」を「城南四丁目」に、「新栄町」を「下屋町」に、「浅間町」を「浅間町 袖ケ浜」に、「一言」を「三ケ野」に、「浜松市」を「浜松市 湖西市」に、「愛知県碧海郡知立町 刈谷市」を「知立市 刈谷市 豊明市」に、「同県海部郡飛島村」を「愛知県海部郡飛島村」に、「四日市市」を「四日市市(釆女町)」に、「京都市」を「京都市 宇治市 京都府久世郡久御山町」に改め、 同表二号の項重要な経過地の欄中「加古川町寺家町」を「加古川町寺家町 加古川町河原」に、「阿弥陀町北池」を「阿弥陀町魚橋」に、「本町」を「本町 飾磨区三宅」に、「岡山県和気郡備前町 岡山市」を「備前市 岡山市 岡山県都窪郡早島町」に、「徳山市」を「徳山市 新南陽市」に改め、 同表三号の項重要な経過地の欄中「福岡市」を「福岡市 大野城市 筑紫野市」に、「山鹿市」を「山鹿市 熊本県鹿本郡植木町」に、「宇土市」を「宇土市 同県下益城郡松橋町」に、「串木野市」を「串木野市 鹿児島県日置郡市来町」に改め、 同表四号の項重要な経過地の欄中「埼玉県北葛飾郡栗橋町 古河市 小山市」を「埼玉県北葛飾郡庄和町 同郡栗橋町 古河市 茨城県猿島郡三和町 小山市 結城市」に、「矢板市」を「矢板市 黒磯市」に、「宮城県名取郡岩沼町」を「岩沼市」に、「仙台市」を「仙台市 泉市」に、「同郡岩手町」を「同郡岩手町 二戸市」に、「同郡南部町」を「同郡名川町」に改め、 同表五号の項重要な経過地の欄中「北海道茅部郡森町」を「亀田市 北海道茅部郡森町」に、「同道虻田郡倶知安町」を「同道虻田郡倶知安町 同道余市郡余市町」に改め、 同表六号の項重要な経過地の欄中「茨城県北相馬郡取手町」を「我孫子市 取手市」に、「宮城県名取郡岩沼町」を「岩沼市」に改め、 同表七号の項重要な経過地の欄中「新発田市」を「豊栄市 新発田市」に改め、 同表八号の項重要な経過地の欄中「直江津市」を「上越市」に、「富山市」を「富山市 新湊市」に、「同県石川郡野々市町」を「同県石川郡野々市町 松任市」に、「大手町」を「大手三丁目 淵上町」に、「滋賀県伊香郡西浅井村」を「滋賀県伊香郡西浅井町」に改め、 同表十号の項重要な経過地の欄中「宮崎県東臼杵郡北川村」を「宮崎県東臼杵郡北川町」に、「宮崎県東諸県郡高岡町」を「同県東諸県郡高岡町」に、「国分市」を「国分市 鹿児島県姶良郡隼人町」に改め、 同表十五号の項重要な経過地の欄中「東京都港区(高輪二丁目)」を「東京都江東区 同都港区(高輪二丁目)」に、「池田一丁目」を「川崎区」に改め、 同表十六号の項重要な経過地の欄中「昭島市」を「昭島市 福生市」に、「越谷市」を「越谷市 埼玉県北葛飾郡庄和町」に、「千葉県君津郡富津町」を「君津市(坂田) 富津市(富津)」に改め、 同表十七号の項重要な経過地の欄中「上尾市 鴻巣市」を「上尾市 桶川市 北本市 鴻巣市 行田市」に、「本庄市」を「本庄市 藤岡市(岡之郷) 伊勢崎市」に、「沼田市」を「沼田市 群馬県利根郡月夜野町」に改め、 同表十八号の項終点の欄中「直江津市」を「上越市」に改め、同項重要な経過地の欄中「安中市」を「安中市 長野県北佐久郡軽井沢町」に改め、「高田市」を削り、 同表十九号の項重要な経過地の欄中「(坂下町)」を削り、「中津川市」を「中津川市 長野県木曽郡南木曽町」に、「長野県上水内郡信州新町」を「同県上水内郡信州新町」に改め、 同表二十号の項重要な経過地の欄中「山梨市」を「山梨市 山梨県東八代郡御坂町 同郡石和町」に、「諏訪市」を「諏訪市 長野県諏訪郡下諏訪町」に改め、 同表二十一号の項重要な経過地の欄中「岐阜県可児郡御嵩町」を「岐阜県可児郡可児町」に、「各務原市」を「各務原市 同県羽島郡岐南町」に改め、 同表二十二号の項重要な経過地の欄中「愛知県西春日井郡清洲町 稲沢市 一宮市」を「愛知県西春日井郡春日村 一宮市 岐阜県羽島郡岐南町」に改め、 同表二十三号の項重要な経過地の欄中「神戸矢田部町」を「北玉垣町」に改め、 同表二十四号の項重要な経過地の欄中「京都府久世郡城陽町」を「京都府久世郡久御山町 城陽市」に、「大和高田市」を「大和高田市 奈良県北葛城郡新庄町」に改め、 同表二十五号の項重要な経過地の欄中「藤井寺市」を削り、 同表二十六号の項重要な経過地の欄中「泉佐野市」を「泉佐野市 泉南市」に改め、 同表三十号の項重要な経過地の欄中「玉野市」を「岡山県都窪郡早島町 倉敷市 玉野市 坂出市」に改め、 同表三十一号の項を次のように改める。
  三十一号 広島県安芸郡海田町 呉市 広島市  
別表三十三号の項重要な経過地の欄中「高知県高岡郡越知町」を「高知県吾川郡伊野町 同県高岡郡越知町」に改め、 同表三十四号の項重要な経過地の欄中「佐賀市 武雄市」を「佐賀市 佐賀県佐賀郡久保田町 同県小城郡三日月町 同県杵島郡江北町 武雄市 長崎県東彼杵郡東彼杵町」に改め、 同表三十六号の項重要な経過地の欄中「千歳市(本町) 苫小牧市」を「恵庭市 千歳市(本町) 苫小牧市 登別市」に改め、 同表三十七号の項を次のように改める。
  三十七号 北海道山越郡長万部町 室蘭市 北海道虻田郡虻田町 伊達市  
別表四十一号の項重要な経過地の欄中「春日井市(味美西本町)」を削り、 同表四十二号の項重要な経過地の欄中「三重県北牟婁郡長島町」を「三重県北牟婁郡紀伊長島町」に改め、 同表四十五号の項重要な経過地の欄中「塩釜市」を「多賀城市 塩釜市」に改め、 同表四十六号の項重要な経過地の欄中「秋田県仙北郡角館町」を「秋田県仙北郡田沢湖町」に改め、 同表四十七号の項重要な経過地の欄中「古川市 宮城県玉造郡鳴子町」を「泉市 古川市 宮城県玉造郡鳴子町 山形県最上郡舟形町」に改め、 同表四十九号の項重要な経過地の欄中「郡山市 会津若松市 新潟県東蒲原郡津川町」を「郡山市 福島県耶麻郡猪苗代町 会津若松市 同県河沼郡会津坂下町 新潟県東蒲原郡津川町 同郡安田町」に改め、 同表五十号の項重要な経過地の欄中「桐生市」を「桐生市 太田市」に改め、 同表五十四号の項重要な経過地の欄中「広島県安佐郡可部町」を削り、 同表百三号の項重要な経過地の欄中「秋田県鹿角郡十和田町」を「鹿角市」に改め、 同表百四号の項重要な経過地の欄中「青森県三戸郡南部町」を「青森県三戸郡名川町」に、「秋田県鹿角郡十和田町」を「鹿角市」に改め、 同表百五号の項重要な経過地の欄中「秋田県由利郡大内村」を「秋田県由利郡大内町」に、「同県仙北郡角館町 同郡田沢湖町」を「同県仙北郡田沢湖町」に改め、 同表百十三号の項重要な経過地の欄中「新発田市」を「豊栄市 新発田市」に改め、 同表百二十二号の項重要な経過地の欄中「加須市」を「加須市 蓮田市」に改め、 同表百二十五号の項重要な経過地の欄中「下妻市」を「下妻市 同県猿島郡三和町」に改め、 同表百二十七号の項重要な経過地の欄中「千葉県安房郡鋸南町」を「千葉県安房郡鋸南町 富津市(湊) 君津市(郡)」に改め、 同表百二十八号の項重要な経過地の欄中「勝浦市」を「鴨川市 勝浦市」に改め、 同表百三十二号の項終点の欄中「川崎市宮前町」を「川崎市川崎区宮前町」に改め、 同表百三十五号の項及び百三十六号の項起点の欄中「静岡県賀茂郡下田町」を「下田市」に改め、 同表百三十七号の項重要な経過地の欄中「山梨県南都留郡河口湖町」を「山梨県南都留郡河口湖町 同県東八代郡御坂町」に改め、 同表百四十号の項重要な経過地の欄中「埼玉県秩父郡野上町」を「埼玉県秩父郡長瀞町」に改め、 同表百五十三号の項重要な経過地の欄中「飯田市 長野県下伊那郡阿智村」を「長野県下伊那郡阿智村 飯田市」に改め、 同表百五十五号の項重要な経過地の欄中「東海市」を「知多市 東海市 大府市」に、「愛知県碧海郡知立町」を「知立市」に改め、 同表百五十六号の項重要な経過地の欄中「関市」を「岐阜県羽島郡岐南町 関市」に、「岐阜県郡上郡白鳥町」を「同県郡上郡白鳥町」に改め、 同表百六十三号の項重要な経過地の欄中「大阪府北河内郡四条畷町」を「四条畷市 生駒市(鹿畑町)」に改め、 同表百六十五号の項重要な経過地の欄中「柏原市」を「柏原市 奈良県北葛城郡新庄町」に、「名張市」を「名張市 久居市」に改め、 同表百七十号の項重要な経過地の欄中「大阪府北河内郡四条畷町」を「寝屋川市 四条畷市」に改め、 同表百七十一号の項重要な経過地の欄中「高槻市」を「向日市 長岡京市 高槻市」に改め、 同表百八十三号の項重要な経過地の欄中「広島県安佐郡可部町」を削り、「同県比婆郡西城町」を「広島県比婆郡西城町」に改め、 同表百八十四号の項重要な経過地の欄中「同県飯石郡三刀屋町」を「同県大原郡木次町」に改め、 同表百九十一号の項重要な経過地の欄中「同県安佐郡安佐町 同郡可部町」を削り、 同表百九十三号の項重要な経過地の欄中「徳島県美馬郡穴吹町」を「徳島県麻植郡鴨島町 同県美馬郡穴吹町」に改め、 同表百九十六号の項重要な経過地の欄中「今治市」を「今治市 東予市」に改め、 同表二百号の項終点の欄中「福岡県筑紫郡筑紫野町」を「筑紫野市」に改め、 同表二百三号の項重要な経過地の欄中「佐賀県佐賀郡久保田町」を「佐賀県小城郡三日月町 同県佐賀郡久保田町」に改め、 同表二百二十一号の項重要な経過地の欄中「宮崎県西諸県郡えびの町」を「えびの市」に、「同郡高原町」を「宮崎県西諸県郡高原町」に改め、 同表二百二十六号の項重要な経過地の欄中「指宿市」を「鹿児島県揖宿郡山川町 指宿市」に改め、 同表二百三十五号の項重要な経過地の欄中「苫小牧市」を「登別市 苫小牧市」に改め、 同表二百三十六号の項重要な経過地の欄中「同道幌泉郡幌泉町」を「同道幌泉郡えりも町」に改め、 同表二百四十三号の項及び二百四十四号の項項重要な経過地の欄中「同道野付郡別海村」を「同道野付郡別海町」に改め、 同表二百四十六号の項重要な経過地の欄中「溝口」を「高津区」に、「大和市 厚木市」を「大和市 海老名市 厚木市 伊勢原市(田中)」に、「御殿場市」を「御殿場市 裾野市」に改め、 同表二百四十七号の項重要な経過地の欄中「東海市」を「東海市 知多市」に、「半田市」を「半田市 高浜市」に改め、 同表二百五十号の項重要な経過地の欄中「岡山県和気郡備前町」を「備前市」に改め、 同表二百五十二号の項重要な経過地の欄中「同県河沼郡柳津町」を「同県河沼郡柳津町 同郡会津坂下町」に改め、 同表二百五十三号の項起点の欄中「直江津市」を「上越市」に改め、 同表二百五十四号の項重要な経過地の欄中「同都練馬区 朝霞市」を「同都練馬区 和光市 朝霞市 新座市 富士見市」に、「藤岡市」を「藤岡市(藤岡)」に改め、 同表二百五十六号の項重要な経過地の欄中「同県西筑摩郡南木曾町」を「同県木曾郡南木曾町」に改め、 同表二百六十号の項終点の欄中「三重県北牟婁郡長島町」を「三重県北牟婁郡紀伊長島町」に改め、 同表二百六十一号の項重要な経過地の欄中「広島県安佐郡可部町 同郡安佐町」を削り、 同表二百六十八号の項重要な経過地の欄中「宮崎県西諸県郡えびの町」を「えびの市」に改め、 同表二百七十一号の項重要な経過地の欄中「平塚市」を「平塚市 伊勢原市(沼目)」に改め、 同表二百七十二号の項重要な経過地の欄中「同道野付郡別海村」を「同道野付郡別海町」に改め、 同表二百八十二号の項重要な経過地の欄中「秋田県鹿角郡十和田町」を「鹿角市」に改め、 同表二百九十四号の項重要な経過地の欄中「茨城県北相馬郡取手町」を「我孫子市 取手市」に改め、 同表二百九十八号の項重要な経過地の欄中「草加市」を「草加市 三郷市」に改め、 同表三百二号の項重要な経過地の欄中「愛知県西春日井郡清洲町」を「愛知県西春日井郡春日村」に改め、 同表三百三号の項重要な経過地の欄中「同郡西浅井村」を「同郡西浅井町」に改め、 同表三百五号の項重要な経過地の欄中「石川県石川郡野々市町」を「石川県石川郡野々市町 松任市」に改め、 同表三百六号の項重要な経過地の欄中「鈴鹿市(伊船町)」を「鈴鹿市(伊船町) 四日市市(水沢町)」に改め、 同表三百七号の項重要な経過地の欄中「京都府久世郡城陽町」を「城陽市」に改め、 同表三百八号の項重要な経過地の欄中「東大阪市」を「東大阪市 生駒市(小瀬町)」に改め、 同表三百十七号の項重要な経過地の欄中「因島市」を「愛媛県越智郡吉海町 同郡宮窪町 同郡伯方町 同郡上浦町 広島県豊田郡瀬戸田町 因島市 同県御調郡向島町」に改め、 同表三百二十六号の項重要な経過地の欄中「宮崎県東臼杵郡北川村」を「宮崎県東臼杵郡北川町」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    建設大臣   金丸  信  
  内閣総理大臣   田中 角栄  


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最新更新:2020/04/13