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道路運送車両法施行令の一部を改正する政令

昭和四十二年政令第七十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十二年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第七十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第二十号の規定に基づき、この政令を制定する。
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を第八条とし、第三条を第七条とし、第二条の三中「前三条」を「第二条、第三条及び前条」に改め、同条を第六条とし、第二条の二を第五条とし、第二条を第三条とし、同条の次に次の一条を加え、第一条の二を第二条とする。
(特に必要な自動車の装置)
第四条 法第四十一条第二十号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
附 則
1 この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
2 改正後の第四条(速度表示装置に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年三月三十一日までの間は、適用しない。
    運輸大臣   大橋 武夫  
  内閣総理大臣   佐藤 栄作  


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最新更新:2025/03/05