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昭和四十二年政令第十三号 首都圏近郊緑地保全法施行令(抜粋) |
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首都圏近郊緑地保全法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十二年二月二日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第十三号
首都圏近郊緑地保全法施行令
内閣は、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第六条第九項(同法第七条第五項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第四項第二号及び第五号並びに第九条第九項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第七項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(日本道路公団法施行令の一部改正)
8 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第八条第三項及び第九条第八項
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
9 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第八条第三項及び第九条第八項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十項及び附則第十一項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 | |||
大蔵大臣 | 水田三喜男 | |||
文部大臣 | 剱木 享弘 | |||
厚生大臣 | 坊 秀男 | |||
農林大臣 | 倉石 忠雄 | |||
通商産業大臣 | 菅野和太郎 | |||
運輸大臣 | 大橋 武夫 | |||
郵政大臣 | 小林 武治 | |||
建設大臣 | 西村 英一 | |||
自治大臣 | 藤枝 泉介 |
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最新更新:2025/02/12 |