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昭和四十一年政令第二百六十八号 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 | |||
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一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第二百六十八号
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表七号の項中「、本荘市出戸町水林国有林第五十七林班十一番のいから同市石脇字山ノ神十六番の七まで」を削り、同表九号の項中「中井四十一番まで」の下に「、同市字多保市小字通り立二百十四番の二から同市字長田小字上松千二百二十二番を経て同市字土師小字桜の本千百二十六番まで」を加え、同表四十九号の項中「高玉字二渡六十四番の一」を「中山字城ノ脇五十五番」に改め、同表五十六号の項中「三百二十九番の十六まで」の下に「及び伊予市市場字鳩岡百六十六番の二から松山市二番町四丁目七番の二まで(伊予市市場字鳩岡百六十六番の二から同市灘町百二十三番を経て同市下吾川千六百四十八番までを除く。)」を加える。
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附 則
この政令は、公布の日からから施行する。
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建設大臣 | 瀬戸山三男 | |||
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
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最新更新:2025/02/05 |