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昭和四十一年政令第百二号 道路法施行令等の一部を改正する政令 |
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道路法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第百二号
道路法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第七号及び第八十八条第一項、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条並びに奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路法施行令の一部改正)
第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第一号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改め、同条第二号中「行う突角の切り取り」を「行なう突角の切取り」に改め、同条に次の一号を加える。
四 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行なわれるもの
第三十四条の三第一号の次に次の二号を加える。
一の二 車両の運転者の視線を誘導するための施設
一の三 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
第二条 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改め、同項第二号中「行う突角の切り取り」を「行なう突角の切取り」に改め、同項に次の一号を加える。
五 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行なわれるもの
第三条第一項中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令の一部改正)
第三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行なわれるもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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大蔵大臣 | 福田 赳夫 | |||
建設大臣 | 瀬戸山三男 | |||
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
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最新更新:2025/01/08 |