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昭和四十一年政令第百一号 道路構造令の一部を改正する政令 |
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道路構造令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第百一号
道路構造令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「改築を行う場合」を「改築を行なう場合(次項に規定する改築を行なう場合を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行なう場合において、当該道路の状況等からみて第七条、第八条第二項、第九条第二項及び第三項、第十条第二項並びに第二十条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 瀬戸山三男 | |||
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
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最新更新:2025/01/01 |