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昭和四十年政令第三百五十一号 首都高速道路公団法施行令及び阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令 |
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首都高速道路公団法施行令及び阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年十一月八日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第三百五十一号
首都高速道路公団法施行令及び阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令
内閣は、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第二十九条第二項及び第三項並びに阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第二十九条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第一条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条を第八条とし、第三条を第七条とし、第二条を第六条とし、第一条第一項中「首都高速道路公団法(以下「法」という。)」を「法」に、「首都高速道路公団(以下「公団」という。)」を「公団」に改め、同条を第五条とし、同条の前に次の四条を加える。
(法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設)
第一条 首都高速道路公団法(以下「法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設
二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
三 自動車駐車場及びこれに類する施設
(事務所等の賃貸)
第二条 法第二十九条第二項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、首都高速道路公団(以下「公団」という。)がその業務のために使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
(賃貸料)
第三条 公団は、事務所等の賃借人から、賃貸料を徴収するものとする。
2 賃貸料の額は、当該事務所の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準として、公団が定める。
(管理規程)
第四条 公団は、事務所等の管理に関し、次の各号に掲げる事項について管理規程を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。
一 事務所等の賃借人の選定の基準及び方法に関する事項
二 賃貸料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、事務所等の管理について必要な事項
(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
第二条 阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条を第八条とし、第三条を第七条とし、第二条を第六条とし、第一条第一項中「阪神高速道路公団法(以下「法」という。)」を「法」に、「阪神高速道路公団(以下「公団」という。)」を「公団」に改め、同条を第五条とし、同条の前に次の四条を加える。
(法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設)
第一条 阪神高速道路公団法(以下「法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設
二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
三 自動車駐車場及びこれに類する施設
(事務所等の賃貸)
第二条 法第二十九条第二項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、阪神高速道路公団(以下「公団」という。)がその業務のために使用する場合を除き、当該事務所等を適切に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
(賃貸料)
第三条 公団は、事務所等の貸借人から、賃貸料を徴収するものとする。
2 賃貸料の額は、当該事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準として、公団が定める。
(管理規程)
第四条 公団は、事務所等の管理に関し、次の各号に掲げる事項について管理規程を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。
一 事務所等の貸借人の選定の基準及び方法に関する事項
二 賃貸料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、事務所等の管理について必要な事項
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 瀬戸山三男 | |||
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
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最新更新:2024/11/06 |