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昭和四十年政令第二百五十八号 道路交通法施行令の一部を改正する政令 |
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道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年七月二十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第二百五十八号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九条第二項、第二十条第三項、第二十二条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第七十一条の二第一項、第七十五条の四第一項、第八十五条第五項、第九十条第一項及び第六項、第九十六条第三項、第九十八条第一項、第九十九条第二項、第百三条第二項及び第八項、第百七条の五第一項及び第二項、第百十条第一項、第百十二条第四項並びに第百十四条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)附則第二条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「酒気を帯びた場合のアルコールの程度(第二十七条)」を「運転者の義務(第二十六条の二・第二十七条)」に、「第三十三条」を「第三十二条の二」に、「第四十五条」を「第四十四条」に改める。
第一条第一項及び第二項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第七条第一項中「第五十四条(警音器の使用等)第一項」の下に「、第七十一条の二(自動二輪車の運転者の遵守事項)第二項」を加える。
第十条第一項各号の表及び第二項中「、二輪の軽自動車」を削り、同条第三項中「二輪以外の」を削る。
第十一条各号を次のように改める。
一 大型乗用自動車、普通自動車(牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるものを除く。以下第二十七条の三第一項において同じ。)、自動二輪車で総理府令で定める大きさをこえる原動機を有するもの及び軽自動車 六十キロメートル毎時
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 五十キロメートル毎時
三 原動機付自転車 三十キロメートル毎時
第十二条第一項中「自動車が」を「自動車(総理府令で定める大きさ以下の原動機を有する自動二輪車を除く。)が」に、「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改め、同条第二項中「原動機付自転車が」を「前項の総理府令で定める大きさ以下の原動機を有する自動二輪車又は原動機付自転車が」に改め、「におけるその原動機付自転車」を削り、「第三号及び第四号」を「第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「から第三号まで及び第一項」を「及び第二号並びに第一項及び前項」に改める。
第十八条第一項第一号中「燈火」の下に「とする。以下この項において同じ。」を加え、同項第二号中「前照燈」の下に「及び尾燈」を加え、同項第三号中「(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火)」を削る。
第二十二条第一号中「小型特殊自動車以外の自動車」を「自動車(自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)及び小型特殊自動車を除く。)」に、「軽自動車の使用者が道路運送車両法」を「道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法」に改め、「(二輪の軽自動車にあつては車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員)」を削り、「小型特殊自動車にあつては一人(小型特殊自動車」を「自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(自動二輪車及び小型特殊自動車」に改め、同条第二号中「(側車付きのものを除く。)及び二輪の軽自動車」を削り、「、六十キログラム」を「六十キログラム、第十二条第一項の総理府令で定める大きさ以下の原動機を有する自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム」に改め、同条第三号イ及びロ中「(側車付きのものを除く。)及び二輪の軽自動車」を削り、同号ハ中「第二種自動三輪車にあつては二・五メートル、第一種自動三輪車」を「三輪の普通自動車にあつては二・五メートル」に改める。
第二十三条第一号中「第二種原動機付自転車で乗車装置を備えるものにあつては二人を、その他の原動機付自転車にあつては」を削り、同条第二号中「第一種原動機付自転車で積載装置を備えるもの」を「積載装置を備える原動機付自転車」に改め、「、第二種原動機付自転車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては四十五キログラムを」を削り、同条第三号イ及びロ中「乗車装置又は」を削る。
「第四章 酒気を帯びた場合のアルコールの程度」を「第四章 運転者の義務」に改め、第四章中第二十七条を第二十六条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(乗車用ヘルメットをかぶらなければならない道路の区間)
第二十七条 法第七十一条の二第一項の政令で定める道路の区間は、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)及び自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路をいう。)である区間とする。
第二十七条の二(見出しを含む。)中「区分帯」を「通行帯」に改める。
第二十七条の三第一項第一号中「普通乗用自動車(第二十二条第一号の乗車定員が十人以下のものに限る。)」を「大型乗用自動車及び普通自動車(三輪のものを除く。)」に改める。
第三十二条の二中「第八十五条第三項」を「第八十五条第五項」に、「第三条第一項」を「第三条」に改める。
第三十三条の二第六号及び第十号中「ヨ」を「タ」に改め、同条に次の一号を加える。
十三 試験に合格した者が過去一年以内に免許を保留され、又は自動車等の運転の禁止を受けた者であつて、当該保留の期間又は禁止の期間内に第一号イに掲げる違反行為をしたものであるときは、免許を与えないものとする。
第三十四条中「第九十六条第二項」を「第九十六条第三項」に、「第八十五条第四項」を「第八十五条第六項」に、「、大型特殊自動車免許又は自動三輪車免許」を「又は大型特殊自動車免許」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第九十六条第三項第二号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一 法第八十五条第三項の牽引自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて、同条第六項の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者
二 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以降において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行なう施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
三 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以降において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて法第八十五条第三項の重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が二年以上の者
第三十五条第一項第五号イ中「平方メートル」の下に「(もつぱら自動二輪車の教習を行なう自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)」を加え、同項第七号中「及び二輪の軽自動車」を削る。
第三十七条第一号中「、第一種原動機付自転車免許及び第二種原動機付自転車免許」を「及び原動機付自転車免許」に改め、「又は第四号」を削り、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第一種運転免許を受けようとする者がその受けようとしている第一種運転免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(自動二輪車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)又は第二種運転免許を現に受けている者であるときは、法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
第三十七条第六号中「、第一種原動機付自転車免許及び第二種原動機付自転車免許」を「及び原動機付自転車免許」に改める。
第三十八条第一号ホ中「免許の効力の停止等を受けた者」を「免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けた者(以下「免許の保留等を受けた者」という。)」に改め、同号ヘからヲまで中「免許の効力の停止等を受けた者」を「免許の保留等を受けた者」に改め、同号に次のように加え、同条第二号ホからトまで中「免許の効力の停止等を受けた者」を「免許の保留等を受けた者」に改める。)
タ その者が過去一年以内に免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、当該停止の期間内に法第百十八条第一項第一号の違反行為をしたとき。
第三十九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 講習は、自動車等の運転について必要な技能、自動車等及び道路の交通に関する法令についての知識、自動車等の構造及び取扱方法その他自動車等の安全な運転に関し必要な事項について行なうこと。
二 講習は、講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行なうこと。
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免許の保留等の期間 | 時間 | ||
四十日未満 | 六時間以上七時間以内 | ||
四十日以上九十日未満 | 八時間以上九時間以内 | ||
九十日以上 | 十時間以上十二時間以内 |
第三十九条第一項第三号中「その者」を「講習を受けようとする者」に、「免許の保留の期間若しくは効力の停止の期間又はその自動車等の運転の禁止の期間」を「免許の保留等の期間」に改め、同条第二項中「免許の保留の期間若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間」を「免許の保留等の期間」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、当該免許の保留等の期間が四十日以上の場合には、当該免許の保留等の期間の二分の一の期間をこえてはならない。
第四十条の二第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は過去一年以内において自動車等の運転の禁止を受けた者である場合であつて当該禁止の期間内に法第百十八条第一項第一号の違反行為をしたとき」を加える。
第百四十二条第一項中「第百十条」を「第百十条第一項」に改め、同条第二項中「第百十条」を「第百十条第一項」に改め、「第七条(通行の禁止及び制限)第一項」の下に「、第十七条(通行区分)第三項」を加え、「及び第七十五条の五第二項」を削る。
第四十三条を削る。
第四十四条の見出し中「免許」を「免許等」に改め、同条の表を次のように改める。
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手数料の種別 | 手数料の額 | |||
運転免許試験手数料 | 第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)又は第二種運転免許に係る試験 | 五百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なわれる試験をその試験を行なう者が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百円) | ||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 三百円 | |||
仮運転免許に係る試験 | 四百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なわれる試験をその試験を行なう者が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、七百円) | |||
免許証交付手数料 | 三百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、三百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額) | |||
免許証再交付手数料 | 四百円 | |||
免許証更新手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 四百円 | ||
国外運転免許証交付手数料 | 六百円 | |||
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
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第四十四条に次の一項を加え、同条を第四十三条とする。
2 法第百十二条第三項の手数料の額は、次の表に定めるところによる。
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講習の別 | 手数料の額 | ||
六時間以上七時間以内の講習 | 六百円 | ||
八時間以上九時間以内の講習 | 八百円 | ||
十時間以上十二時間以内の講習 | 千円 |
第四十五条第二号中「第百十条」を「第百十条第一項」に改め、「第七条(通行の禁止及び制限)第一項」の下に「、第十七条(通行区分)第三項」を加え、同条を第四十四条とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(運転免許の拒否、保留等に関する経過規定)
2 この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第十号及び第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この政令の施行の際現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転免許試験の免除に関する経過規定)
5 この政令の施行の際現に旧法の規定による第二種原動機付自転車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以降に自動二輪車免許を受けた者(改正法附則第二条第四項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この政令の施行の際現に旧法の規定による自動二輪車免許を受けている者又は施行期日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以降に自動二輪車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この政令の施行の際現に旧法の規定による軽自動車免許を受けている者又は施行期日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことになり同日以降に軽自動車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(審査)
8 改正法附則第二条第三項の規定による審査は、旧法の規定による普通自動車の運転についての必要な技能について行なうものとする。
9 改正法附則第二条第四項の規定による審査は、自動車等及び道路の交通に関する法令についての知識並びに自動車等の構造及び取扱方法について行なうものとする。
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内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
正誤 | ||||
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昭和二十三年五月二十二日 | ||||
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最新更新:2024/10/30 |