じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連政令  > 昭40-政令174 サイトマップ

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

昭和四十年政令第百七十四号
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第百七十四号
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一号の項を次のように改める。
  一号 東京都中央区日本橋から大阪市北区曾根崎上三丁目八番まで(横浜市西区浜松町一番から同市戸塚区柏尾町字尾崎台四百四十七番及び同区戸塚町四千百二番を経て同区汲沢町字吹上百六十一番まで、神奈川県足柄下郡箱根町大字湯本字三枚橋九百二十三番の一から同町大字宮の下四十七番を経て同町大字箱根字向坂四百四番まで、名古屋市熱田区神戸町十九番から同市港区竜宮町三番まで、同区港陽町六百八十三の三番から同区寛政町字伊藤分九十八番まで並びに四日市市大字四日市字五丁三千百八十二の一番から同市大字四日市字諏訪千五百五十七の三番までを除く。)  
別表二号の項中「六番」を「八番」に、「及び同町河原町二百十三番を経て同市観音本町九百二十九番」を「を経て同市大手町八丁目三百九十一番の五」に改め、同表三号の項から十一号の項までを次のように改める。
  三号 北九州市門司区堀川町十の一番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津字富野口南二百二十番の七まで、山鹿市大字石字辺田千四百七番の一から熊本県鹿本郡鹿本町大字方保田字日置六百七十二番を経て同郡田底村大字宮原字大坪二百十九番の二まで、八代市萩原町渡口百番の二から同市渡町字塘外二千百十九番の一を経て同市平山新町西平山四千九百六十六番まで、熊本県芦北郡田浦町大字居屋敷千百八十九番の二から同町字水道千三百十四番の二を経て同町大字小田浦字北原千五百七十九番の六まで及び水俣市江添字浜小田八百五十八番の四から同市大字月浦字前田四十四番の一を経て同市大字袋字月の元三百六十五番の十四までを除く。)  
  四号 東京都中央区日本橋から青森市大字大野字長島八十三番の八号まで(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字萱場六十四番から白河市字中町三十六番を経て同市大字萱根字西の内五十三番まで、古川市荒谷字新町東八十一番から同市荒谷字本町二百九十一番を経て同市小野字羽黒七十六番まで、宮城県栗原郡築館町字照越八ツ沢九十三番から同町字照越松長根六十三番を経て同町字照越神田十四番まで、一関市新大町十九番の一から同市地主町五十二番の一まで、盛岡市多賀百十四番の三から同市片原四十番まで、岩手県二戸郡一戸町小繋字小繋百二十二番の二から同町小繋字下平五十一番の四まで、同町一戸字大越田八十二番から同町大字鳥越字野月内館二十九番を経て同町大字鳥越字上野平二番の四まで、青森県三戸郡南部町大字沖田面字塚越二十五番の一から同郡五戸町大字手倉橋字館ノ沢三番を経て同町大字浅水字十海塚十五番の二まで、同郡南部町大字沖田面字北本村四番の一から同町大字沖田面字下村三十一番を経て同町大字玉掛字前田三十二番まで、十和田市大字伝法寺字上伝法寺百六番の三から同市大字伝法寺字上伝法寺七十番を経て同市大字伝法寺字平窪六十八番の二まで、同県上北郡天間林村大字天間館字尾山頭百二十六番の六から同郡東北町字大平一番を経て同町字石坂十番の四まで、同町大字家の前八番から同郡野辺地町大字馬門字中渡六十一番の五まで、同県東津軽郡平内町大字口広字口広沢二十一番の四から同町大字口広字水須三番を経て同町大字口広字田の沢二番の一まで及び同町大字沼館字家岸三十二番の一から同町大字小湊字小湊七十四番の二を経て同町大字小湊字小湊二十五番の一までを除く。)  
  六号 東京都中央区日本橋から福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字田中前三十七番の二まで(福島県双葉郡久之浜町大字金ケ沢字平田作十七番の一から同町大字末続字塩民百十六番を経て同郡広野町大字夕筋字本沢四十七番まで並びに同郡楢葉町大字山田岡字小堤二十三番から同町大字井出字向ノ内五十八番及び同郡富岡町大字上郡山字大谷地九番を経て同町大字小浜字曲田九十一番までを除く。)及び宮城県名取郡岩沼町字志引百四十六番から仙台市勾当台通二十七番まで  
  七号 新潟市本町通七番町千百四十六番の二から新潟県岩船郡神林村大字今宿字宮の前四十七番の二まで(新潟県岩船郡荒川町大字切田字北田百五十六番の三から同町大字坂町字前島二千四百八十四番の二を経て同町大字佐々木字大坪千六十三番の三までを除く。)、鶴岡市大字小波渡字明ノ下百四十七番の四から酒田市大字豊里字下藤塚二百三十八番の八まで(鶴岡市大字小波渡字明ノ下百四十七番の四から同市大字三瀬字殿田戌三百八十五番を経て同市大字水沢字行司免四十八番の一までを除く。)、秋田県由利郡象潟町上浜大字小砂川字三崎山一番の二から本荘市出戸町水林国有林第五十七林班十一番のいまで(秋田県由利郡象潟町大字関字立石四十五番の七十一から同町大字関字有耶無耶関五十七番を経て同町大字関字西大阪一番の二十九まで、同郡仁賀保町大字芹田字家の森二十八番から同町大字平沢字中町六十番を経て同町大字両前寺字浜中三十一番の四まで及び同郡西目村大字出戸字里道六十八番の一から同村大字出戸字堀切二番を経て同村大字出戸字浜田五番の三までを除く。)、秋田市下浜桂根字浜田百十七番から秋田県山本郡二ツ井町荷上場字下中島二十七番の十二まで(秋田市浜田字宮田沢四十三番の三から同市新屋町字比内南町四十四番を経て同市新屋町字南愛宕町五十九番の三まで、秋田県南秋田郡五城目町大字大川字赤沼百三番の一から同県山本郡琴丘町天瀬川字潟端一番の三まで、同町天瀬川字中野三十番の一から同町鯉川字浜田七十七番を経て同町天瀬川字真山野百三十八番の一まで、同町天瀬川字鯉川境二百四十二番の一から同町鹿渡字東二本柳三十三番の一を経て同町鹿渡字昼根道下百二十八番の一まで及び能代市住吉町五十一番から同市富町家後七十番の七までを除く。)及び弘前市大字石川字留岡二十六番の一から青森市大字大野字長島八十三番の八号まで  
  八号 新潟市本町通七番町千百四十六番の二から直江津市大字居多千五百十九番の一まで(新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字大野町三千二百四十三番から白根市大字白根三千六十六番の甲を経て三条市大字代官島字川原七百四十六番まで、柏崎市大字土合字屋敷割三百四十四番から同市本町五丁目三百九十七番の一を経て同市鯨波字長者ケ原甲千三百九番の二まで及び同県中頸城郡柿崎町大字竹鼻字石川四番から同町大字三ツ屋浜字西砂原四百二十八番の一を経て同郡大潟町大字犀潟字五番割六百五番の一までを除く。)及び富山県下新川郡朝日町大字横尾字宿見八百四十三番の一から京都市下京区大阪町三百七十一番まで(富山県下新川郡朝日町大字横尾字宿見八百四十三番の一から同郡入善町字入膳五千四百三十六番を経て同町上飯野字野囲九百六十六の三番まで及び黒部市沓掛三千五百七十一の一番から魚津市荒町八十五番を経て同県中新川郡水橋町市田袋三百十三番までを除く。)  
  九号 京都市下京区大阪町三百七十一番から京都府船井郡瑞穂町字水原小字片山十一番まで(亀岡市大井町上田字西嶋五十三番から同市千代川町千原字樋ケ辻一番を経て同市千代川町川関字カミ一番まで、京都府船井郡八木町大字八木字河原五十三番の一から同町字鳥羽小字鳥栄木五番を経て同町木原小字河原田二十七番まで、同郡園部町字小山小字溝辺三十三番の一から同町字新町二番を経て同町字上本町七十六番まで、同郡丹波町大字水戸字庄の下十九番から同町字須知小字本町四十五番を経て同町字蒲生小字堂の上三十五番の三まで及び同郡瑞穂町字橋爪小字大野五十番の五から同町字大朴小字前田七番を経て同町字井尻小字コバケ谷三番までを除く。)、鳥取市田島字見尾材百三十八番の四から出雲市白枝町字一丁田六百九十二番の二まで(鳥取県気高郡気高町大字日光字土手ノ下四百三十一番から同町大字勝見字大善部六百八十一番の一を経て同町大字八束水字大畑千五百三番の二まで、同町大字八束水字魚見上り立千八百九十七番から同郡青谷町大字青谷字屋敷田三千九百七十九番の五を経て同町大字井手字水無瀬三百九十四番の九まで、同県東伯郡羽合町大字宇野字西峯千八百九十三番の五から同町大字宇野字下後谷千八百七十番を経て同町大字宇野字西又千九百九十七番の一まで、同町大字宇野字西又二千九百七十三番の一から同町大字橋津字九ノ屋敷三百六十三番を経て同町大字久留字横道下百七十五番の四まで、同町大字久留字横道下百七十二番の二から同町大字長瀬字東野畑千百四十五番の一を経て同町大字長瀬字船津六百八十八番の一まで、同郡北条町大字国坂字下用露七百三十八番の二から同町大字弓原字飯田四百二十二番を経て同町大字松神字折返百五十一番の三まで、同郡大栄町大字六尾字夢地二百十四番の七から同郡東伯郡大字八橋字茅町五百三十二番を経て同郡赤碕町大字赤碕字ヲナカケ千八十番の二まで、同県西伯郡中山町下甲字小松谷東平千二十七番の二から同町上市字上畑代百六十二番の三を経て同町松河原字河瀬垣百七十五番の一まで、同町松河原字河戸百八十八番の三から同郡名和町大字御来屋字前河原一番の一を経て同町大字大塚字西大雀八百四十番の一まで、同郡大山町上万字大門五十番の一から同町上万字沢田五百六番を経て同町保田字羽ケ上六十二番まで、同郡淀江町大字淀江字八軒町九百八十三番から同町大字小波字西浜畑九百二十七番の一を経て米子市二本木字土器田中島九百四十五番まで及び松江市横浜町四十一番の九から島根県八束郡玉湯町大字布志名字半場百八十一番の一を経て同町大字湯町字畦無二百四十四番の一までを除く。)及び山口県阿武郡阿東町大字篠目字椿二千二百五十四番の二から下関市竹崎町六十番まで  
  十号 北九州市門司区堀川町十の一番から大分県南海部郡直川村大字仁田原字板小屋二千六百五十七番の四まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津字富野口南二百二十番の七まで、大分県大野郡野津町大字垣河内字割後場千八十一番の二から同県南海部郡弥生村大字尺間字宇藤木二千百三十六番を経て同村大字尺間字熊之戸二千二百四十八番の六まで、同郡直川村大字上直見字川又七百六番の八から同村大字赤木字上の原百一番の三を経て同村大字赤木字上の原百二十番の二まで及び同村大字赤木字上の原百二十七番の三から同村大字上直見字神ノ原三百五十八番の一を経て同村大字上直見字太田二百二番の三までを除く。)、延岡市差木野町七千四百六十九番のハから宮崎県東諸県郡高岡町浦之名字橋ノ口三千七百九十三番の二まで(日向市大字幸脇字■峠五百四十三番の七から同市大字幸脇字表潟千二百六十五番の一を経て同市美々津町字上町三千四百十九番まで及び宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字下り松五千六百四十番の二から同町大字高鍋町六百六十二番を経て同町大字南高鍋字堀の内一万一千七百八十九番までを除く。)及び国分市敷根字東牟田九十六番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで  
  十一号 徳島市かちどき橋一丁目一番から松山市二番町四丁目七番の二まで(観音寺市柞田町字中出甲五百八十九番の四から同市柞田町字山王丙千百二十八番を経て香川県三豊郡大野原町大字大野原字三反田二千四百六十六番の一までを除く。)  
別表十四号の項中「を経て船橋市海神町五丁目三百五十五番」を「及び船橋市湊町三丁目二千三百十五番を経て習志野市谷津町二丁目三百二十九番」に改め、同表十五号の項中「西区桜木町七丁目四十一番の四」を「神奈川区青木通五十七番」に改め、同表十六号の項中「春日部市粕壁千六百十八番から越ケ谷市字大沢」を「大宮市高鼻町二丁目八十五番から越ケ谷市大字大沢字横任込」に、「木更津市木更津字本町千五百二十六番の一」を「千葉県君津郡富津町富津千五百三番」に改め、同表十七号の項及び十八号の項を次のように改める。
  十七号 東京都中央区日本橋から新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字湯ノ沢千四百二十二番の一まで及び小千谷市大字■生字下夕平乙千五十三番の三から新潟市本町通七番町千百四十六番の二まで(小千谷市大字■生字山下乙五百の三番から同市大字横渡字長峰七百二十六の三番を経て同市大字浦柄字浦田千三百八十一の一番まで、長岡市滝谷町字中子四百八十七番から同市片田町屋地八百十二の四番を経て同市三和町四百九十五の二番まで及び三条市大字代官島字川原七百四十六番から白根市大字白根三千六十六番の甲を経て新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字大野町三千二百四十三番までを除く。)  
  十八号 高崎市和田多中町屋敷添三百三番から直江津市大字八幡字西の島百六十一番まで(長野市大字柳原字上見二千八十七番の三から長野県上水内郡豊野町大字かに沢字高岡九十五番の三まで、同市中御所四丁目十二番から同郡牟礼村大字平出字■久保千八十八番を経て同村大字牟礼字居村二千六百八十八番の四まで並びに新潟県中頸城郡妙高村大字関山字泉世抜百十番から同村大字関山字大坪二千八十六番の三及び同郡中郷村大字坂本新田字北の原六十九番の四を経て同村大字坂本新田字北の原六十八番までを除く。)  
別表二十号の項を次のように改める。
  二十号 東京都中央区日本橋から塩尻市大字下西条百六十八番の二まで(東京都新宿区新宿三丁目四十三番の一から同区角筈三丁目百六十三番の三まで、大月市笹子町字黒野田三百四十三番の一から山梨県東山梨郡大和村字日影二百三十番を経て同村字日影二百二番の二まで、同県北巨摩郡武川村三吹二百六十番から同村三吹三百三十一番を経て同村三吹百七番の一まで、同郡白州町大字鳥原字向林二千九百十三番の二百二十二から同町大字鳥原字荒田千三百二十六番を経て同町大字下教来石字金手七百四十八番の一まで、同町大字下教来石字上町六百五十九番から同町大字上教来石字北原三百十六番を経て同町大字上教来石字海道西五百二十七番まで、同町大字上教来石字海道西五百十八番から同町大字上教来石字明神前百七十六番まで、長野県諏訪郡富士見町大字落合地区字下切掛三千三百二十番のイ号から同町大字落合地区字向林八千六百七十四番まで及び茅野市大字金沢字宮平四千八百四十二番の二から同市大字宮川字橋場七千五百十四番までを除く。)  
別表二十一号の項中「字腰越」を「大字米原字腰越」に改め、同表二十四号の項中「百六十二番の三から橋本市隅田町真土字戸立三百六十八の一番」を「千六百十一番の三から同市五条町三百三十八番の六」に改め、同表二十五号の項及び二十六号の項中「上三丁目六番」を「上三丁目八番」に改め、同表二十七号の項から二十九号の項までを次のように改める。
  二十七号 敦賀市白銀町十二番の五から福井県三方郡三方町北前川五十一号字大森二番の一まで(福井県三方郡美浜町坂尻十九号字細門十二番の二から同町坂尻二十一号字村下二十番を経て同町佐柿十二号字城下十四番の二まで、同町郷市五十二号字茶ノ木二番の一から同町気山百十号字西狭間三番の一を経て同郡三方町気山二百六十六号字総畑三十七番の一まで及び同町気山二百七十号字北関ケ谷二番の二から同町気山二百九十五号字古川上九番を経て同町三方五号字松木谷口五番の一までを除く。)及び福井県大飯郡高浜町六路谷方十九号字根来一番の二から京都府船井郡丹波町字蒲生小字堂の上三十五番の三まで(舞鶴市字北田辺小字伊織橋詰百二十五番の一から同市字引土小字折原七番の三までを除く。)  
  二十八号 神戸市長田区梅ケ香町二丁目十三番の七から明石市追手町千百九十七番の二十二まで、兵庫県津名郡淡路町岩屋千四百十四番の二十八から同県三原郡南淡町福良大字福良字甲千五百二十八番の十九番まで(兵庫県津名郡東浦町楠本字塩入百二番の一から同町浦字川尻六百三十四番の四を経て同町久留麻字宮ノ本二百四十八番の三まで、同町久留麻字大堤九十六番から同町釜口字浜田千八百七十一番の二まで、同郡津名町塩尾字橘崎七十三番の二から洲本市安乎町平安浦字撫二番の二まで及び同県三原郡緑町広田字中筋小字清水三百二十二番の一から同町広田字中筋七十二番を経て同町中条字中筋小字細谷千七百五十八番の二までを除く。)及び鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜五十三番の二から徳島市かちどき橋一丁目一番まで  
  二十九号 姫路市青山字葭間七百二十四番の三から鳥取市田島字見尾材百三十八番の四まで(兵庫県宍粟郡山崎町須賀沢字前田千百五十三番の一から同町須賀沢字下河原千三百九十七番の一を経て同町中広瀬字北垣内百二十三番の六まで、同町杉ケ瀬字前河原三百六番の一から同町杉ケ瀬字檜ノ元二百四番まで、同郡波賀町皆木字大サコ二百十六番の五十一から同町大字戸倉字坂ノ谷国有林二ノ九十七林班まで、鳥取県八頭郡若桜町大字岩屋堂字後山百四番地内、同郡八東町大字冨枝字山崎河原三百六十番の三から同町大字北山字下柳縄手七十二番を経て同町大字徳丸字田中開地三百十五番の八まで、同町大字徳丸字棚田八百五十六番の五から同町大字徳丸字上土居屋敷千百三十四番を経て同町大字徳丸字壱貫清水千四百十番の五まで、同町大字小別府字村ノ内上分三百七十六番から同町大字小別府字村ノ内下分五百四十二番を経て同町大字安井宿字下神事二十三番の四まで及び鳥取市東町一丁目三百八番から同市東町二丁目二百二十四番までを除く。)  
別表三十号の項中「兵庫町二番の九」を「中新町十四番」に改め、同表三十二号の項中「兵庫町九番の一」を「中新町十四番」に、「南国市大字領石字鳥ケ首四十二番の一から高知市大字本町」を「高知県長岡郡大豊村大字小川字カチヤセ二千二百四番から高知市本町」に改め、同表三十三号の項を次のように改める。
  三十三号 高知市本町字第二南側四十四番から高知県高岡郡越知町大字越知字市ケ谷屋敷丁二千七百七十三番の六まで及び愛媛県伊予郡砥部町大字岩谷口字岩谷乙二百七番の一から松山市二番町四丁目七番の二まで  
別表三十四号の項中「勝山町二十九番の二」を「江戸町二番十三号」に改め、同表四十一号の項及び四十二号の項を次のように改める。
  四十一号 名古屋市東区高岳町二丁目二十六番から岐阜県加茂郡白川町河岐字小山官有地無番まで及び富山県婦負郡細入村笹津百三十六番から富山市大手通二番まで  
  四十二号 和歌山市和歌浦字中戸間八十一番の二十四から田辺市芳養町井原八百八十一番の一まで(和歌山県有田郡広川町大字井関字新開六百七十二番の一から同県日高郡日高町大字池田字深藤千四十番を経て同町大字萩原字田嶋千二十三番までを除く。)及び三重県多気郡多気町大字前村字七九四谷七百二十八番から津市大字津字丸之内二千百二十九番の九まで  
別表四十三号の項中「東灘区」を「灘区」に改め、同表四十五号の項を次のように改める。
  四十五号 仙台市勾当台通二十七番から宮城県宮城郡松島町高城字働伝二番まで及び十和田市穂並町二番の六十四から青森市大字大野字長島八十三番の八まで(青森県上北郡天間林村大字天間館字尾山頭百二十六番の六から同郡東北町字大平一番を経て同町字石坂十番の四まで、同町大字家の前八番から同郡野辺地町大字馬門字中渡六十一番の五まで、同県東津軽郡平内町大字口広字口広沢二十一番の四から同町大字口広字水須三番を経て同町大字口広字田の沢二番の一まで及び同町大字沼館字家岸三十二番の一から同町大字小湊字小湊七十四番の二を経て同町大字小湊字小湊二十五番の一までを除く。)  
別表四十七号の項中「野反田」を「野々田」に改め、同表四十八号の項中「仙台市勾当台通二十七番から同市北四番丁三十五番まで及び」を削り、「四百五十一番の十三」を「四百五十一番の三」に、「五百三十二番の十二」を「五百三十二番の二」に改め、同表五十号の項中「及び佐野市相生町二十五番から同市富岡町字新堀四百八十二番の一を経て同市町谷町三百十九番まで」を削り、「一丁目三十四番」を「一丁目三十六番の十五」に改め、同表五十一号の項中「九十九番の十二」を「二丁目三十六番」に改め、同表五十二号の項を次のように改める。
  五十二号 韮崎市韮崎町五丁目二千三百六番から甲府市百石町三百八十番まで  
別表五十三号の項中「官有地無番までを除く。)」の下に「及び鳥取県八頭郡河原町大字渡一木沢通り官有地無番から鳥取市西町一丁目官有地無番まで(鳥取市上魚町二十八番から同市上魚町三十二番までを除く。)」を加え、同表五十四号の項中「二千八百四十一番の一まで」の下に「(広島県高田郡吉田町大字常友字上安寺千四百十番の二から同町大字吉田字貴船千八百四十五番の一までを除く。)及び島根県八束郡宍道町大字佐々布字加茂分灘二百四番から松江市雑賀町字津田海道二百三十七番の二まで(島根県八束郡玉湯町大字湯町字畦無二百四十四番の一から同町大字布志名字半場百八十一番の一を経て松江市横浜町四十一番の九までを除く。)」を加え、同表五十五号の項から五十七号の項までを次のように改める。
  五十五号 徳島市かちどき橋一丁目一番から阿南市橋町幸野三十二番の八まで及び高知市大字南播磨屋町字新越戸通東側六番から同市本町字第二南側百四十四番まで  
  五十六号 高知市本町字第二南側百四十四番から須崎市多ノ郷字明神汐田甲三百二十九番の十六まで  
  五十七号 大分市大字大分字外堀千五百五十の一番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで、熊本県阿蘇郡阿蘇町大字黒川字花原千八百二十三番の三から同県宇土郡三角町大字三角浦千百五十九番まで(熊本県阿蘇郡長陽村大字下野字牧の内百五十八番の二から同村大字立野字法立千八百九十四番までを除く。)及び島原市川尻下八千三十一番の九から長崎市江戸町二番十三号まで(諫早市大字船越名字大城戸三百八十二番の三から同市大字輪内名字宇土千二百六十四番の一までを除く。)  
別表百一号の項中「八十三番」を「八十三番の八号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
  百四号 青森県三戸郡名川町大字剣吉字上平五番の三から同郡三戸町大字在府小路町二番の一まで(青森県三戸郡南部町大字玉掛字前田三十二番から同町大字沖田面字下村三十一番を経て同町大字沖田面字北本村四番の一まで除く。)  
別表百十八号の項中「南三の丸七十三番」を「柵町一丁目三十六番の十五」に改め、同表百二十二号の項中「三百八十三番の八まで」の下に「及び岩槻市大字岩槻二千四百八十六番から大宮市大字東門前字道際三百二十一番の二まで」を加え、同表百五十五号の項の次に次の一項を加える。
  百五十六号 富山県東砺波郡庄川町金屋三千五十四番から高岡市本町一丁目九十二番まで(富山県西砺波郡戸出町大字戸出字御燈淵百十八番から同町大字市野瀬字中筋島二千七百六十八番までを除く。)  
別表百六十号の項中「高岡市四屋六百十三番から同市」を「氷見市新町四十一番から高岡市」に改め、同表百六十一号の項中「疋田二十八号字井陳三十六番の三」を「山中四十四号字奥増谷谷四番」に改め、同表百六十三号の項中「小字四丁目」を「小字四丁町」に改め、同表百六十五号の項中「柏原市大字国分百三十三番まで及び大和高田市大字今里十番の六から」を削り、同表百八十三号の項中「二百八十四番の一まで」を「二千八百四十一番の一まで(広島県高田郡吉田町大字常友字上安寺千四百十番の二から同町大字吉田字貴船千八百四十五番の一までを除く。)」に改め、同表百八十七号の項の次に次の一項を加える。
  百九十号 山口市大字江崎字中渡り二千四百七十六番の四から山口県厚狭郡山陽町大字埴生字粟坪百七十五番の一まで(宇部市大字西岐波字歳川西大道七百八十五番の四から同市大字西岐波字江頭神田四千百六十四番の二まで、同市助田町七十四番の百五十四から同市大字妻崎開作字妻二百二十三番の三まで及び小野田市大字丸河内千三十一番の二十から同市大字東高泊字神田沖六百三十一番の一までを除く。)  
別表二百三号の項の次に次の一項を加える。
  二百五号 佐世保市早岐町九百五十三番から長崎県東彼杵郡東彼杵町大字彼杵宿郷字江頭七百六十番の五まで  
別表二百八号の項中「京町一丁目六十一番」を「手取本町六十三番」に改め、同表二百十九号の項中「東片町字前田二百十四番の二」を「萩東町波口百番の二」に改め、同項の次に次の二項を加える。
  二百二十五号 谷山市下福元町七千六百三十一番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで(谷山市和田町川路七百二十六番の一から鹿児島市鴨池町七百十五番まで及び同市下荒田町二千二百八十三番から同市城南町五番の十一までを除く。)  
  二百二十六号 谷山市下福元町七千六百三十一番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで(谷山市和田町川路七百二十六番の一から鹿児島市鴨池町七百十五番まで及び同市下荒田町二千二百八十三番から同市城南町五番の十一までを除く。)  
別表二百四十五号の項の次に次の一項を加える。
  二百四十六号 東京都千代田区隼町十一番から神奈川県足柄上郡松田町惣領二千四百四十八番の一まで(東京都世田谷区玉川瀬田町七百六十七番から川崎市瀬田町二千四百八番まで及び厚木市厚木二千五百七十三番の三から同市厚木五百四十六番の六までを除く。)  
別表二百五十一号の項の次に次の一項を加える。
  二百五十五号 秦野市平沢四百一番から神奈川県足柄上郡松田町惣領二千四百四十八番の一まで  
附 則
この政令は、公布の日からから施行する。
    建設大臣   小山 長規  
  内閣総理大臣   佐藤 栄作  


正誤
昭和四十年六月十六日
同月二十七日公布政令第百七十四号(一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する)
(印刷誤り)
ページ
一一 表を除き終りから三 「萩東町 「萩原町


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連政令  > 昭40-政令174 サイトマップ
最新更新:2024/10/02