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道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

昭和四十年政令第百四十四号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年五月一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第百四十四号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 日本道路公団が法第三条第一項の許可を受けて料金を徴収する道路に係る前項の規定の適用については、当該道路における車両の交通量が、当該道路の料金徴収総額が第二条第一項各号に掲げる費用の合算額に見合うこととなつた時までの車両の交通量に一・一五を乗じて得たものに達するまでは、当該料金の額は、なお同条に規定する料金の額の基準に適合しているものとみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    建設大臣   小山 長規  
  内閣総理大臣   佐藤 栄作  


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最新更新:2024/09/11