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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

昭和四十年政令第五十九号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年三月二十九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第五十九号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「一級国道」を「一般国道」に改め、別表中五十七号の項の次に次のように加える。
  百一号 青森市大字大野字長島八十三番から青森県南津軽郡浪岡町大字大釈迦字山田百一番の一まで  
  百七号 北上市黒沢尻町字町分十六地割三百八十八番の一から同市黒沢尻町字町分十六地割三百二十五番の一まで  
  百十三号 新潟市本町通七番町千百四十六番の二から新潟県岩船郡荒川町大字坂町字笹谷三百十一番の五まで及び山形県東置賜郡赤湯町大字赤湯字川尻三千百六番の二から山形市七日町一丁目四百八十番の一まで  
  百十五号 福島市石田二十五番の四から同市方木田字柳原十三番の一まで  
  百十八号 水戸市南三の丸七十三番から同市元白銀町百五十二番まで及び須賀川市大黒町八十七番から郡山市字清水台百二十五番まで  
  百二十一号 米沢市大町九百一番の三から同市立町四千二百四十四番まで  
  百二十二号 桐生市相生町二丁目八百五十九番の一から同市相生町二丁目三百八十三番の八まで  
  百二十四号 茨城県東茨城郡大洗町大貫町字前原千二百十二番の十三から水戸市柵町二丁目三十六番まで  
  百二十五号 土浦市内西町三の四十五番から同市大字真鍋字白幡二千百七十四番の一まで及び古河市大字東五百七十三番から埼玉県北葛飾郡栗橋町大字栗橋字上町三千四百三十二番まで  
  百四十一号 小諸市大字柏木字大道十六番の八から上田市大字常入字鷹匠五千八十六番の十二まで  
  百四十二号 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字旭見三千三十八番の三から小諸市大字柏木字大道十六番の二まで  
  百五十五号 小牧市大字小牧千九百七の五番から同市大字小牧原新田四百八十八番まで及び一宮市公園通四の一番から同市城崎通一の九番まで  
  百五十七号 金沢市下堤町四十三番から石川県石川郡野々市町横宮町二番まで  
  百五十九号 石川県河北郡津幡町字太田千三十五番から金沢市下堤町四十三番まで  
  百六十号 高岡市四屋六百十三番から同市広小路二区三十三番まで  
  百六十一号 敦賀市白銀町十二番の五から同市疋田二十八号字井陳三十六番の三まで  
  百六十三号 大阪市北区曾根崎上三丁目八番から同市旭区森小路町一丁目八番まで及び京都府相楽郡木津町大字木津小字池田二十一番の一から同郡山城町大字上狛小字四丁目八番の二まで  
  百六十五号 大阪市北区曾根崎上三丁目八番から柏原市大字国分百三十三番まで及び大和高田市大字今里十番の六から橿原市八木町五百三十五番の一まで  
  百六十六号 大和高田市大字今里十番の六から橿原市八木町五百三十五番の一まで  
  百六十八号 五条市今井町千六百十一番の三から大和高田市大字今里十番の六まで  
  百六十九号 橿原市兵部町四十三番から大和高田市大字今里十番の六まで  
  百七十号 枚方市大字三矢三十四番から寝屋川市大字木屋五百九十七番まで及び柏原市大字柏原四百二十四番の一から同市大字市村三百二十三番まで  
  百七十一号 西宮市六湛寺町百一番から神戸市葦合区小野柄通七丁目一番の四まで  
  百七十九号 姫路市青山字葭間七百二十四番の三から兵庫県揖保郡太子町鵤字石田千三百九十七番の一まで  
  百八十号 岡山市大雲寺町六十一番から同市上伊福字蓮田百七十一の十七番まで及び安来市吉佐町字宮ノ下千二十九番の三から松江市雑賀町字津田海道二百三十七番の二まで  
  百八十三号 広島市基町一番から同市横川町三丁目九百四番まで及び広島県安佐郡安古市町大字中須字恵ノ下六百五十九番の一から同県高田郡吉田町大字吉田字大畑二百八十四番の一まで  
  百八十四号 松江市雑賀町字津田海道二百四十番の二から松江市横浜町四十一番の九まで及び島根県八束郡玉湯町大字湯町字畦無二百四十四番の一から同郡宍道町大字宍道字卯ノ木千六百七十三番の二まで  
  百八十六号 広島市基町一番から広島県安佐郡可部町大字中野字石仏三百十一番の二まで  
  百八十七号 岩国市麻里布町駅前北通十四の六番から同市大字杭名字小津百九十七の三番まで  
  百九十二号 西条市大町四百二十九番から川之江市川之江町四千六十四番まで  
  百九十四号 高知市本町字第二南側百四十四番から高知県吾川郡伊野町字羽根三千四十二番の一まで  
  百九十五号 高知市本町第二南側百四十四番から高知市南播磨屋町字新越戸通東側六番まで及び阿南市橘町幸野三十二番の八から徳島市かちどき橋一丁目一番まで  
  二百三号 佐賀県佐賀郡久保田村大字徳万字徳万宿千二百二十二の一番から佐賀市松原町七十三番まで  
  二百七号 佐賀市松原町七十三番から佐賀県杵島郡江北町大字山口千四百四十二番まで  
  二百八号 熊本市京町一丁目六十一番から熊本県鹿本郡植木町大字植木字又百五十一番まで  
  二百十三号 別府市大字別府字北町下四百二十七番の一から大分県早見郡日出町大字大出口三千四百三十二の四番まで及び同県宇佐郡宇佐町大字岩崎字高町二百六十四の一番から中津市大字島田字村田四百七十三番の一まで  
  二百十八号 熊本市手取本町六十三番から熊本県下益城郡松橋町松橋字中ノ原四百九十二の二番まで  
  二百十九号 熊本市手取本町六十三番から八代市東片町字前田二百六十四番の二まで  
  二百四十五号 水戸市柵町二丁目三十六番から茨城県東茨城郡常澄村大字塩崎字中宿七百九十番の一まで  
  二百四十八号 多治見市豊岡町三丁目六十番から同市本町四丁目三十七の一番まで及び岐阜県可児郡可児町今渡字町千三百二十四番から美濃加茂市古井町下古井字島千五百十番の七まで  
  二百四十九号 石川県河北郡津幡町字太田千三十五番から金沢市下堤町四十三番まで  
  二百五十号 神戸市長田区梅ケ香町二丁目十三番の七から明石市追手町千百九十七番の二十二まで及び岡山県和気郡備前町大字伊部字観音千三百二十三番の一から岡山市大雲寺町六十一番まで  
  二百五十一号 長崎市勝山町二十九番の二から同市町名字上浦田二百三十四番の五まで、長崎県南高来郡愛野町字相原乙二千百六十九番の四から同郡小浜町大字北本町字湯ノ崎九百十五番の百十九まで、島原市大字安徳丁字赤禿三千五百六十四番の九から同市大字元村字川尻下八千三十二番の三まで及び同郡愛野町字田善甲三千九百五十九番から諫早市大字船越名字大城戸三百八十二番の三まで  
  二百五十六号 中津川市大字落合字沖田七百二十三番の一から同市大字中津川字山の田千四百五番の七まで  
  二百六十一号 広島市基町一番から同市横川町三丁目九百四番まで及び広島県安佐郡安古市町大字中須字恵ノ下六百五十九番の一から同郡可部町大字中野字石仏三百三十一番の二まで  
  二百六十二号 山口市大字宮野上字樋の口千七百二十一番の一から同市大字下宇野令字清水二千二百九十七番の一まで  
附 則
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
    建設大臣   小山 長規  
  内閣総理大臣   佐藤 栄作  


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最新更新:2024/08/28