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昭和四十年政令第五十七号 道路法施行令の一部を改正する政令 | |||||||
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道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年三月二十九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第五十七号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条ただし書、第十三条第二項、第十七条第三項、第二十七条第一項、第三十三条、第三十九条第二項、第五十三条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条、第七十三条第二項、第八十八条、第九十二条第一項並びに第九十七条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「一級国道又は二級国道の新設又は改築に要する費用の負担及び補助」を「国道の新設又は改築に要する費用の負担」に改める。
第一条の見出し中「一級国道」を「国道」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「第六号」を「第七号」に改め、同項第二号中「一級国道」を「一級国道(以下「国道」という。)」に改め、同項第三号中「道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)による改正前の法第十二条」を「道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(以下次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項」に改め、同項第六号中「一級国道」を「国道」に改め、同号を第七号とし、同項第四号及び第五号中「法第十三条第一項又は」及び「都道府県知事又は」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行なつたこと。
第一条第二項中「法第十七条第一項の規定により指定市の長が一級国道」を「法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市の長又は指定市以外の市の長が国道」に、「「指定市の長」」を「それぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」」に、「「指定市」」を「それぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」」に改める。
第一条の二の見出し中「一級国道」を「国道」に改め、同条第一項中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に、「一級国道」を「国道」に改める。
第一条の四の見出し中「一級国道」を「国道」に改め、同条第一項中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に、「一級国道」を「国道」に改める。
第一条の五中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に、
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「 | 第十二条の二第四項 | 関係都道府県知事 | 関係指定市の長又は都道府県知事 | を | |||
第十三条第三項 | 関係都道府県知事 | 関係指定市の長、都道府県知事又は指定市以外の市の長 | 関係指定市以外の市の長、都道府県知事又は指定市の長 | 」 | |||
「 | 第十三条第四項 | 関係都道府県知事 | 関係指定市の長、都道府県知事又は指定市以外の市の長 | 関係指定市以外の市の長、都道府県知事又は指定市の長 | 」 | に、 | |
「 | 第五十条第三項及び第四項 | 他の都道府県 | 都道府県 | を | |||
第五十条第四項 | 関係都道府県 | 関係指定市又は都道府県 | 」 | ||||
「 | 第五十条第三項及び第四項 | 他の都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | に | ||
第五十条第四項 | 関係都道府県 | 関係指定市又は都道府県 | 関係指定市以外の市又は都道府県 | 」 | |||
改める。
第二条第一項を次のように改める。
建設大臣は、法第十二条本文の規定による国道の新設若しくは改築、法第十三条第一項の規定による指定区間内の国道の修繕若しくは災害復旧に関する工事又は法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行なおうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
第四条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 法第四十五条第一項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
第四条第一項第十三号を次のように改める。
十三 法第四十七条第二項又は第三項の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第四条第一項に次の二号を加える。
十九 法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
二十 法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
第十一条第五号を次のように改める。
五 地下電線を埋設する場合においては、車道(歩道と車道との区別のない道路にあつては、路面幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この条から第十二条までにおいて同じ。)以外の部分の地下に埋設すること。ただし、その本線については、車道以外の部分に適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
第十一条第六号中「歩道」の下に「(歩道と車道との区別のない道路にあつては、路面幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。以下次条及び第十二条において同じ。)」を加える。
第十二条第二号を次のように改める。
二 水管、下水道管又はガス管を埋設する場合においては、歩道の地下に埋設すること。ただし、これらの本線については、歩道に適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
第十五条第五号中「赤色燈」の下に「又は黄色燈」を加える。
第十九条の二(見出しを含む。)中「一級国道」を「国道」に改める。
第十九条の三の見出し中「一級国道」を「国道」に改め、同条第一項中「一級国道」を「国道」に、「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に、「納額告知書」を「納入通知書」に改め、同条第三項及び第四項中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に改める。
第十九条の四第一項中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に、「一級国道」を「国道」に改め、同条第五項及び第六項中「一級国道」を「国道」に改める。
第三章第一節の節名中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改める。
第二十一条中「一級国道若しくは二級国道」を「国道」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「法第五十条第一項若しくは第二項本文又は法第五十一条第一項」を「法第五十条第一項又は第二項本文」に改め、「(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二十二条中「又は法第五十一条第一項」及び「それぞれ」を削る。
第二十三条第一項中「一級国道又は二級国道」を「国道」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に改め、「(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改める。
第二十六条中「第二十一条から前条まで」を「第二十一条から第二十三条まで及び前条」に、「一級国道若しくは二級国道」を「国道」に、「指定市以外の市の長が二級国道」を「指定市以外の市の長が国道」に、「、第二十三条第一項及び第二十四条」を「及び第二十三条第一項」に、「第二十三条第二項、第二十四条」を「第二十三条第二項」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十一条の見出し中「一級国道及び二級国道」を「国道」に改め、同条中「一級国道及び二級国道」を「国道」に改め、「並びに第五十一条第一項」を削る。
第三十三条中「一級国道及び二級国道」を「国道」に改める。
第三十六条を削り、第三十七条を第三十六条とし、第三十七条の二第三項中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十八条中「一級国道、二級国道」を「国道」に改める。
第三十九条各号列記以外の部分中「法第十二条の二第二項」を「法第十三条第二項」に、「一級国道」を「国道」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 法第二十条第一項の規定により兼用工作物の管理の方法について協議すること。
第三十九条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 法第三十一条第一項の規定により道路と鉄道との交差の方式等について協議すること。
第三十九号第十号の次に次の一号を加える。
十の二 法第三十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
第三十九条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 法第五十五条第一項の規定により兼用工作物の費用の分担の方法等について協議すること。
第三十九条に次の二号を加える。
二十六 法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること
二十七 法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際、現に存する道路の占用物件(工事中のものを含む。)に係る占用の場所については、この政令による改正後の道路法施行令第十一条及び第十二条の規定にかかわらす、なお従前の例によることができる。
(地方財政法施行令の一部改正)
3 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一号中「第十二条から第十四条まで」を「第十二条及び第十三条」に、「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改める。
(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
4 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
第六条中「一級国道(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。以下同じ。)又は二週国道」を「道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道」に改める。
第七条中「第一号及び第十七号」を「第一号、第十七号、第十九号及び第二十号」に、「一級国道又は二級国道」を「指定区間外の一般国道」に、「「第二条」」を「「第二条第一項」」に改める。
第八条(見出しを含む。)及び第九条中「一級国道又は二級国道」を「指定区間外の一般国道」に改める。
(建設省組織令の一部改正)
5 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「一級国道課・二級国道課」を「国道第一課・国道第二課」に改める。
第二十八条第三号中「、一級国道及び二級国道」を「及び一般国道」に改め、同条第六号中「一級国道、二級国道」を「一般国道」に、「一級国道課、二級国道課」を「国道第一課、国道第二課」に改める。
第三十条の二及び第三十条の三を次のように改める。
(国道第一課)
第三十条の二 国道第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 一般国道の工事(災害復旧工事を含む。)の実施に関すること。
二 指定区間内の一般国道及び北海道の区域内の一般国道の維持の実施に関すること。
三 一般国道の除雪、防雪及び凍雪害の防止に係る事業の実施に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、一般国道の修繕に関すること(国道第二課の所掌に属するものを除く。)
(国道第二課)
第三十条の三 国道第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 一般国道の工事の指導、監督及び助成並びに災害復旧工事の指導に関すること。
二 一般国道の除雪、防雪及び凍雪害の防止に係る事業の指導、監督及び助成に関すること。
(警察法施行令の一部改正)
6 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第一項各号を次のように改める。
一 高速自動車国道
二 一般国道
第七条の三第二項第二号中「並びに前項第二号に掲げる一級国道及び同項第三号に掲げる二級国道」を「及び前項第二号に掲げる一般国道」に改める。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
7 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の二中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。
第八条中「第四十七条」を「第四十七条第三項」に改める。
(高速自動車国道法施行令の一部改正)
8 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表中「第七十一条第一項から第四項まで」を「第七十一条第一項から第五項まで」に、「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては」に、「第十三条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十三条第三項」に改める。
(道路構造令の一部改正)
9 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。
第二条第八号中「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改める。
第二章の章名中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。
第四条を次のように改める。
(一般国道等の構造基準)
第四条 この章の規定は、一般国道、都道府県道及び市町村道(以下「一般国道等」という。)について適用する。
第五条の見出し中「一級国道」を「一般国道等」に改め、同条中「一級国道等」を「一般国道等」に、
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「 | 一級国道 | 二級国道 | を | |||||
七、〇〇〇以上 | 七、〇〇〇未満 | 七、〇〇〇以上 | 二、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇未満 | ||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第三種 | ||||
第四種 | 第四種 | 」 | ||||||
「 | 一般国道 | に | ||||
七、〇〇〇以上 | 二、〇〇〇以上 七、〇〇〇未満 |
二、〇〇〇未満 | ||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | ||||
第四種 | 」 |
改める。
第六条中「一級国道等」を「一級国道等」に改める。
第三十六条中「一級国道又は二級国道」を「一般国道」に、「一級国道以外の道路又は一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改める。
(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
10 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一級国道又は二級国道」を「一般国道」に、「これらのもの」を「もの」に、「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改め、同条第二項中「一級国道又は二級国道」を「一般国道」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正)
11 公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を削り、同条第二項中「法」を「公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第二項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
(踏切道改良促進法施行令の一部改正)
12 踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一級国道、二級国道」を「一般国道」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
13 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「赤色燈」の下に「又は黄色燈」を加える。
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内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 | |||
運輸大臣 | 松浦周太郎 | |||
建設大臣 | 小山 長規 | |||
自治大臣 | 吉武 恵市 |
正誤 | ||||
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昭和四十年三月三十一日 | ||||
昭和四十年三月二十九日公布政令第五十七号(道路法施行令の一部を改正する政令)
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
一一 | 一 | 一 | 「一級国道等」に | 「一般国道等」に |
昭和四十年四月十四日 | ||||
昭和四十年三月二十九日公布政令第五十七号(道路法施行令の一部を改正する政令)
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八 | 三 | 二十九 | 一級国道等 | 一般国道等 |
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最新更新:2024/08/14 |