じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連政令  > 昭39-政令280 サイトマップ

道路交通法施行令の一部を改正する政令

昭和三十九年政令第二百八十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年八月二十七日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百八十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第四項、第九条第二項、第二十条第一項及び第三項、第二十二条第一項、第四十一条第四項、第五十七条第一項、第五十九条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第二項、第七十五条の九第二項、第九十条第一項、第三項及び第六項、第九十六条第二項、第九十八条第一項、第九十九条、第百一条の二第一項、第百三条第二項及び第八項、第百四条第五項、第百七条の五第一項から第三項まで、第百九条第六項、第百十条、第百十二条第三項並びに第百十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十三条−第四十条)」を「第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十三条−第四十条の二)」に改める。
第二条第一項の表の進めの項信号の意味の欄第二号中「第二種原動機付自転車」を「原動機付自転車」に改め、同欄第三号中「第一種原動機付自転車及び」を削り、同表の注意の項信号の意味の欄第二号中「、その他の場所で横断歩道がある場合にあつてはその横断歩道の直前において」及び「又は横断歩道」を削り、同欄に次の二号を加える。
三 車両等は、交差点以外の場所で横断歩道又は踏切がある場合にあつては、その横断歩道又は踏切の直前において停止しなければならず、また、横断歩道又は踏切に入つている車両等は、その横断歩道又は踏切の外に出なければならないこと。
四 車両等は、交差点以外の場所で横断歩道又は踏切がない場所にあつては、信号機の直前において停止しなければならないこと。
第二条第一項の表の止まれの項信号の意味の欄第三号中「車両等」の下に「(右折する地点において進路を変えている軽車両を除く。)」を加え、同欄第四号中「横断歩道」の下に「又は踏切」を加え、同欄中同号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 交差点において右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において進路を変えた軽車両は、その地点において停止しなければならないこと。
第二条に次の一項を加える。
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が歩行者若しくは車両のいずれかに対してのみ表示し、又は特定の車両に対してのみ表示するものである旨を総理府令で定めるとろこにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される歩行者若しくは車両又は特定の車両についてのみ表示されるものとする。
第七条第一項中「第十七条(通行区分)」の下に「第三項及び」を、「第四項第五号」の下に「、第十九条(通行区分)第二項」を加え、「車両通行区分帯」を「車両通行帯」に、「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第三十条(追越しを禁止する場所)第一項」を「第三十条(追越しを禁止する場所)第四号」に改め、「第三十四条(左折又は右折)第二項」の下に「、第三十六条(優先道路等にある車両等の優先)第一項」を加え、「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号」を「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第七号」に、「第一項及び」を「第一項並びに」に改める。
第九条の見出し中「車両通行区分帯」を「車両通行帯」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 車両通行帯(以下「通行帯」という。)は、当該通行帯を設ける道路の部分が舗装されている道路に設けるものとすること。
第九条第二号及び第三号中「区分帯」を「通行帯」に改め、同条第二号イ中「、踏切」を削り、同号ロ中「交差点の部分」を「交差点若しくは踏切の部分」に改め、同条第四号を次のように改め、同条第五号を削る。
四 通行帯の幅は、三・〇メートル以上三・六メートル以下とすること。ただし、道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、これを一・五メートル以上三・〇メートル未満とし、又は三・六メートルをこえ七・二メートル未満とすることができる。
第十条を次のように改める。
(通行帯の通行区分の指定基準)
第十条 法第二十条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 道路の左側部分に二の通行帯が設けられている場合におけるそのれぞれの通行帯における通行の区分の指定の基準は、次の表に掲げるとおりとする。
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯(道路の左側端から数えて一番目の通行帯をいう。以下同じ。) 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯(道路の左側端から数えて二番目の通行帯をいう。以下同じ。) 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
二 道路の左側部分に三の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯における通行の区分の指定の基準は、次の甲表又は乙表のいずれかに掲げるとおりとする。
甲表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第三通行帯(道路の左側端から数えて三番目の通行帯をいう。以下同じ。)  
乙表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第三通行帯 普通乗用自動車  
三 道路の左側部分に四の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯における通行の区分の指定の基準は、次の甲表、乙表又は丙表のいずれかに掲げるとおりとする。
甲表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第三通行帯  
  第四通行帯(道路の左側端から数えて四番目の通行帯をいう。以下同じ。)  
乙表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯  
  第三通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第四通行帯  
丙表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第三通行帯 普通乗用自動車  
  第四通行帯  
四 道路の左側部分に五の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯における通行の区分の指定の基準は、次の甲表又は乙表のいずれかに掲げるとおりとする。
甲表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽車両、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯  
  第三通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第四通行帯  
  第五通行帯(道路の左側端から数えて五番目の通行帯をいう。以下同じ。)  
乙表
  通行帯の別 指定すべき車両  
  第一通行帯 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両  
  第二通行帯  
  第三通行帯 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第四通行帯 普通乗用自動車  
  第五通行帯  
2 公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる基準において第一通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、自動二輪車、二輪の軽自動車又は原動機付自転車を、第二通行帯を通行すべき車両として指定することができる。
3 公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、第一項各号に掲げる基準において第二通行帯又は第三通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、二輪以外の軽自動車を、当該二輪以外の軽自動車が指定すべき車両とされている通行帯の直近の左側の通行帯を運行すべき車両として指定することができる。
4 公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、第一項各号に掲げる基準において第一通行帯以外の通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を、第一通行帯を通行すべき車両として指定することができる。
第十一条第二号中「普通自動車」の下に「、大型特殊自動車で、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの(以下この条において「牽引車」という。)」を加え、同条第三号中「特殊自動車」を「大型特殊自動車(牽引車を除く。)」に改める。
第十四条の三中「総理府令で定める」を「車両の保安基準に関する規定により設けられる」に改める。
第二十二条第一号中「次条において同じ。)は、」の下に「小型特殊自動車以外の自動車にあつては」を、「乗車定員)を」の下に「、小型特殊自動車にあつては一人(小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ」を加え、同号に次のただし書を加える。
ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員をこえてはならないものとする。
第二十二条第二号中「積載重量は、」の下に「小型特殊自動車以外の自動車にあつては」を加え、「運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条及び次条において「乗車装置」という。)」を「乗車装置」に改め、「六十キログラム)を」の下に「、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ」を加え、同号に次のただし書きを加える。
ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量をこえてはならないものとする。
第二十二条第三号ハ中「及び軽自動車」を「、軽自動車及び小型特殊自動車」に改める。
第二十五条第二号ロ中「運転免許を受けた者」の下に「又は国際運転免許証を所持する者」を加える。
第二十六条中「又は軽自動車届出済証」を「、軽自動車届出済証又は道路交通に関する条約第十八条第二項の登録証書」に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(免許の拒否又は保留の基準)
第三十三条の二 法第九十条第一項ただし書の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(運転免許(以下「免許」という。)を現に受けていない者(過去一年以内に免許を受けていたことがある者で当該期間内に免許の効力の停止を受けたことがあるもの及び第六号から第九号までのいずれかに該当する者を除く。)及び国際運転免許証を現に所持していない者(過去一年以内に国際運転免許証を所持していたことがある者で当該期間内に自動車等の運転を禁止されたことがあるもの及び第六号から第九号までのいずれかに該当する者は除く。)に限る。次号及び第三号において同じ。)が過去一年以内に次のいずれかに該当することとなつた者であるときは、免許を与えないものとする。
イ 法第百十八条第一項第一号の違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させた者
ロ 酒気を帯びてイに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけた者
ハ 二回以上イに掲げる違反行為をし、かつ、そのいずれかの違反行為について交通事故を起こして人を傷つけた者
ニ 二回以上イに掲げる違反行為をし、かつ、そのいずれかの違反行為について交通事故を起こして物を損壊した者(酒気を帯びてそのいずれかの違反行為をした者に限る。)
ホ 三回以上イに掲げる違反行為をし、かつ、そのいずれかの違反行為について交通事故を起こして物を損壊した者
ヘ 三回以上イに掲げる違反行為をした者(酒気を帯びてそのいずれかの違反行為をした者に限る。)
ト 四回以上イに掲げる違反行為をした者
チ イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけた場合において、法第百十七条の違反行為をした者
二 試験に合格した者が過去一年以内に次のいずれかに該当することとなつた者であるときは、免許を与えず、又は免許を保留するものとする。
イ 前号イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけ、又は物を損壊した者
ロ 酒気を帯びて前号イに掲げる違反行為をした者
ハ 二回以上前号イに掲げる違反行為をした者
三 試験に合格した者が過去一年以内に一回第一号イに掲げる違反行為をした者であるとき(その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがないと認める場合を除く。)は、免許を保留するものとする。
四 試験に合格した者(過去一年以内に免許を受けていたことがある者で当該期間内に免許の効力の停止を受けたことがあり、かつ、当該免許が失効したもの及び過去一年以内に国際運転免許証を所持していたことがある者で当該期間内に自動車等の運転の禁止を受けたことがあり、かつ、当該国際運転免許証を所持している者でなくなつたものに限る。次号において同じ。)が過去一年以内に次のいずれかに該当することとなつた者であるときは、免許を与えないものとする。
イ 一回以上免許の効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けた者(以下「免許の効力の停止等を受けた者」という。)であつて、第一号イに掲げる違反行為(当該免許の効力の停止又は自動車等の運転の禁止に係る違反行為を除く。以下この号及び次号において同じ。)をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたもの
ロ 一回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、酒気を帯びて第一号イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したもの
ハ 一回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、二回以上第一号イに掲げる違反行為をし、かつ、そのいずれかの違反行為について交通事故を起こして者を損壊したもの
ニ 一回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、二回以上第一号イに掲げる違反行為をしたもの(酒気を帯びてそのいずれかの違反行為をした者に限る。)
ホ 一回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、三回以上第一号イに掲げる違反行為をしたもの
ヘ 二回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、第一号イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したもの
ト 二回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、酒気を帯びて第一号イに掲げる違反行為をしたもの
チ 二回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、二回以上第一号イに掲げる違反行為をしたもの
リ 三回以上免許の効力の停止等を受けた者であつて、一回以上第一号イに掲げる違反行為をしたもの
五 試験に合格した者が過去一年以内に免許の効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受け、かつ、第一号イに掲げる違反行為をした者であるときは、免許を与えず、又は免許を保留するものとする。
六 試験に合格した者(過去一年以内に免許を受けていたことがある者で当該期間内に当該免許が失効したもの及び過去一年以内に国際運転免許証を所持していたことがある者で当該期間内に当該国際運転免許証を所持している者でなくなつた者に限る。次号から第九号までにおいて同じ。)が免許を受けていた間又は国際運転免許証を所持していた間に第三十八条第一号イからヨまで(ワ及びカを除く。)のいずれかに該当し、かつ、当該事由を理由として当該免許を取り消されなかつた者又は当該国際運転免許証に係る自動車等の運転を禁止されなかつた者であるときは、免許を与えないものとする。
七 試験に合格した者が免許を受けていた間又は国際運転免許証を所持していた間に第三十八条第二号イからチまでのいずれかに該当し、かつ、当該事由を理由として当該免許を取り消され、若しくはその効力を停止されなかつた者又は当該国際運転免許証に係る自動車等の運転を禁止されなかつた者であるときは、免許を与えず、又は免許を保留するものとする。
八 試験に合格した者が免許を受けていた間又は国際運転免許証を所持していた間に第三十八条第三号イに該当し、かつ、当該理由を理由として当該免許の効力を停止されなかつた者又は当該国際運転免許証に係る自動車等の運転を禁止されなかつた者であるときは、免許を保留するものとする。
九 前号に該当する者が免許が失効した後又は国際運転免許証を所持している者でなくなつた後に第一号イに掲げる違反行為をした者であるときは、免許を与えず、又は免許を保留するものとする。
十 試験に合格した者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証を現に所持している者に限る。次号及び第十二号において同じ。)が第三十八条第一号イからヨまで(ワ及びカを除く。)のいずれかに該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
十一 試験に合格した者が第三十八条第二号イからチまでのいずれかに該当する者であるときは、免許を与えず、又は免許を保留するものとする。
十二 試験に合格した者が第三十八条第三号イに該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)
第三十三条の三 法第九十条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 免許を受けた者が当該免許を受けた時に前条の基準において免許を与えないこととされている者であつたときは、その者の免許を取り消すものとする。
二 免許を受けた者が当該免許を受けた時に前条の基準において免許を与えず、又は免許を保留することとされている者であつたときは、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止するものとする。
三 免許を受けた者が当該免許を受けた時に前条の基準において免許を保留することとされている者であつたときは、その者の免許の効力を停止するものとする。
第三十四条第二号中「特殊自動車免許」を「大型特殊自動車免許」に改め、同条に次の一号を加える。
三 大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許又は自動三輪車免許を受けた日以降において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車を運転した経験の期間が二年以上の者
第三十五条第一項第一号ロを次のように改める。
ロ 道路の交通に関する義務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれかに該当しないものであること。
(イ) 過去二年以内に指定自動車教習所の卒業証明書又は第十二号の技能検定合格証明書の発行に関し不正な行為をした者
(ロ) 法第百十七条の二第三号の罪又は法第百十九条第一項第十二号の罪(法第七十五条違反に係るものに限る。)を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者
(ハ) 自動車等の運転に関し法に規定する罪((ロ)に掲げる罪を除く。)を犯し懲役の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者
第三十五条第一項第二号ロ中「運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、当該自動車の運転の経験の期間が通算して三年以上の者であること」を「免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者で、自動車の技能教習についての知識及び技能に関し公安委員会が行なう審査に合格したものであること」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 次に掲げる要件を備えた自動車の技能教習についての技能検定に従事する者(以下「技能検定員」という。)が置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ その者が従事する技能検定に用いられる自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項に係る試験に関する事務に三年以上従事し、又は技能検定に関する知識及び技能に関し公安委員会が行なう審査に合格したもので、次のいずれかに該当しないものであること。
(イ) 過去二以内に指定自動車教習所の卒業証明書又は第十二号の技能検定合格証明書の発行に関し不正な行為をした者
(ロ) 法第百十七条の二第三号の罪を犯し罰金以上の刑に処せされ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者
(ハ) 自動車等の運転に関し法に規定する罪((ロ)に掲げる罪を除く。)を犯し懲役の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者
第三十五条第一項第五号ロ中「及び形状」を「、形状及び構造」に改め、同項第九号中「卒業証明書」を「総理府令で定める様式の卒業証明書」に改め、同項に次の二号を加える。
十一 過去六月以上当該施設において総理府令で定める基準に適合した技能教習、法令教習及び構造教習を行なつているものであり、かつ、過去六月以内に当該施設を卒業した者で、当該技能教習に係る自動車の免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう試験を受けたもののうち、九十五パーセント以上に相当するものが当該試験に合格しているものであること。
十二 当該施設において仮運転免許に係る技能検定を行なうこととしている場合にあつては、総理府令で定めるところにより技能検定を行ない、かつ、当該規定に合格した者に限り総理府令で定める様式の技能検定合格証明書を発行することとなつていること。
第三十六条第一項各号列記以外の部分中「運転免許試験(以下「試験」という。)」を「試験」に改め、同項第一号中「運転免許(以下「免許」という。)」を「免許」に改める。
第三十七条第一号中「第一種原動機付自転車」を「小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車」に改め、同条中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。
五 第二種原動機付自転車免許を受けようとする者が指定自動車教習所において総理府令で定める基準に適合した第二種原動機付自転車の技能教習及び法令教習を修了し、かつ、当該指定自動車教習所が総理府令で定めるところにより技能教習について行なう技能検定に合格し、当該指定自動車教習所から交付を受けた総理府令で定める様式の第二種原動機付自転車技能検定合格証明書を有する者であつて、当該合格証明書の発行の日から起算して六月を経過していないものであるときは、第二種原動機付自転車免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
六 仮運転免許を受けようとする者が第一種運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許及び第二種原動機付自転車免許を除く。)又は第二種運転免許を現に受けている者であるときは、法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
七 仮運転免許を受けようとする者が指定自動車教習所が発行する第三十五条第一項第十二号の技能検定合格証明書を有する者で、当該合格証明書の発行の日から起算して二月を経過していないものであるときは、当該仮運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(運転免許証の更新の特例)
第三十七条の二 法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 病気又は負傷について療養していること。
二 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
三 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
四 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
第三十八条を次のように改める。
(免許の取消し又は停止の基準)
第三十八条 法第百三条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許を取り消すものとする。
イ 法第百十七条の二第一号の違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
ロ 法第百十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第五号の違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
ハ 酒気を帯びてロに掲げる違反行為(法第百十八条第一項第二号の違反行為を除く。)をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき。
ニ 酒気を帯びて法第百十九条第一項第一号、第二号、第二号の二、第五号、第九号、第九号の二又は第十五号の違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
ホ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、ロに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき、又は酒気を帯びてロに掲げる違反行為(法第百十八条第一項第二号の違反行為を除く。)をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき。
ヘ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、ニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
ト その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、酒気を帯びてニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき。
チ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、酒気を帯びて法第百二十条第一項第二号、第三号、第四号、第十号、第十一号若しくは第十四号又は第百二十一条第一項第五号の違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
リ その者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、イに掲げる違反行為をしたとき、ロに掲げる違反行為をしたとき、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、酒気を帯びてロに掲げる違反行為(法第百十八条第一項第二号の違反行為を除く。)をしたとき、ニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき、酒気を帯びてニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、又は酒気を帯びてチに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき。
ヌ その者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、自動車等の運転に関し法(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定を含む。以下このヌにおいて同じ。)若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反する行為(イ、ロ及びニに掲げる違反行為を除く。)をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
ル その者が過去一年以内に三回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、ロに掲げる違反行為をしたとき、ニに掲げる違反行使をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、酒気を帯びてニに掲げる違反行為をしたとき、酒気を帯びてチに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、又はヌに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき。
ヲ その者が過去一年以内に四回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、ニ又はヌに掲げる違反行為をしたとき。
ワ その者に第三十三条各号に掲げる身体の障害に至らない程度の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき(その障害が法第百一条第二項後段(法第百一条の二第三項又は法第百二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、その者の身体の状態に応じた条件を新たに付し、又はその者の免許に付されている条件を変更しても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
カ 自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる病気にかかつたとき(その病気が回復する見込みのないものである場合に限る。)。
ヨ 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、法第百十七条の違反行為をしたとき。
二 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止するものとする。
イ 前号イに掲げる違反行為をしたとき。
ロ 前号ロに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけ、若しくは物を損壊したとき、又は酒気を帯びて前号ロに掲げる違反行為(法第百十八号第一項第二号の違反行為を除く。)をしたとき。
ハ 前号ニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけたとき、又は酒気を帯びて前号ニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき。
ニ 酒気を帯びて前号チに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき、又は前号ヌに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を死亡させたとき。
ホ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、前号ロに掲げる違反行為をしたとき、前号ニに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、酒気を帯びて前号ニに掲げる違反行為をしたとき、酒気を帯びて前号チに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき、又は前号ヌに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして人を傷つけたとき。
ヘ その者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、前号ニに掲げる違反行為をしたとき、酒気を帯びて前号チに掲げる違反行為をしたとき、又は前号ヌに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起こして物を損壊したとき。
ト その者が過去一年以内に三回以上免許の効力の停止等を受けた者である場合であつて、前号ヌに掲げる違反行為をしたとき。
チ 交通事故を起こして物を損壊した場合において、法第百十七条の二第二号の違反行為をしたとき。
三 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許の効力を停止するものとする。
イ 第一号ロ、ニ又はヌに掲げる違反行為をしたとき(その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがないと認める場合を除く。)。
ロ その者に第三十三条各号に掲げる身体の障害に至らない程度の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき(第一号ワに掲げる場合を除く。)。
ハ 自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる病気にかかつたとき(第一号カに掲げる場合を除く。)。
ニ 前二号及びイからハまでに掲げる場合のほか、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
第三十九条第一項各号列記以外の部分中「法第百三条第三項前段」を「法第百三条第八項前段(法第九十条第六項又は第百七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第一号中「免許の効力の停止」を「免許の保留の期間若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止」に改め、同項第二号中「免許の効力の停止」を「免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止」に改め、同項第三号中「免許の効力の停止を受けた」を「免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された」に、「その停止」を「その免許の保留の期間若しくは効力の停止の期間又はその自動車等の運転の禁止」に改め、同条第二項中「法第百三条第三項後段」を「法第百三条第八項後段(法第九十条第六項又は第百七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「免許の効力の停止」を「免許の保留の期間若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止」に、「当該停止」を「当該免許の保留の期間若しくは停止の期間又は当該自動車等の運転の禁止」に改める。
第四十条第一項中「第一項」の下に「(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加える。
第六章中第四十条の次に次の一条を加える。
(自動車等の運転の禁止の基準)
第四十条の二 法第百七条の五第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 国際運転免許証を所持する者が法第百七条の五第一項第一号に該当することとなつたとき(法第百七条の四第三項において準用する法第百一条第二項後段の規定により、その者の身体の状態に応じた条件を新たに付し、又はその者の免許に付されている条件を変更しても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年をこえない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
二 国際運転免許証を所持する者が第三十八条第一号イからヨまで(ワ及びカを除く。)のいずれか又は同条第二号イからチまでのいずれかに該当することとなつたときは、一年をこえない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
三 国際運転免許証を所持する者が第三十八条第三号イに該当することとなつたときは、六月をこえない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
第四十一条第一項中「十日」を「十六日」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「保管証」を「保管証のうち運転免許証(以下「免許証」という。)の保管に係る保管証」に改め、同項第二号中「運転免許証(以下「免許証」という。)」を「免許証」に改め、同条中第三項を同条第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 保管証のうち国際運転免許証の保管に係る保管証には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 保管証の有効期限
二 国際運転免許証の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名
三 国際運転免許証で運転することができる自動車等の種類
四 国際運転免許証を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
第四十二条第二項第一号及び第二号中「車両通行区分帯」を「車両通行帯」に改め、同項第一号中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第三十条(追越しを禁止する場所)第一項」を「第三十条(追越しを禁止する場所)第四号、第三十六条(優先道路等にある車両等の優先)第一項」に、「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号」を「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第七号」に改める。
第四十四条中「第百十二条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条の表の運転免許試験手数料の項手数料の額の欄中「第一種原動機付自転車免許及び」を「小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許及び」に、「第一種原動機付自転車免許に係る試験」を「小型特殊自動車免許又は第一種原動機付自転車免許に係る試験」に改め、同条の表中
免許証更新手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二百五十円
免許証更新手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二百五十円
国外運転免許証交付手数料 六百円
改める。
第四十五条第一号中「及び第百四条(聴聞)第一項」を「、第百三条(免許の取消し、停止等)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第八項において準用する場合を含む。)、第百四条(聴聞)第一項及び第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第三項」に改め、同条第二号及び第三号中「車両通行区分帯」を「車両通行帯」に改め、同条第二号中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第三十条(追越しを禁止する場所)第一項」を「第三十条(追越しを禁止する場所)第四号、第三十六条(優先道路等にある車両等の優先)第一項」に、「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号」を「第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第七号」に改める。
附 則
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この政令の施行の際現に指定自動車教習所として指定を受けている指定自動車教習所については、昭和四十年二月二十八日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第一号及び第二号の規定は、適用しない。この場合において、当該指定自動車教習所に置かれる管理者及び技能指導員の基準については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に指定自動車教習所として指定を受けている指定自動車教習所については、昭和四十年二月二十八日までの間は、新令第三十五条第一項第四号の二の規定は、適用しない。
4 この政令の施行の際現に指定自動車教習所として指定を受けている指定自動車教習所については、昭和四十年八月三十一日までの間は、新令第三十五条第一項第五号の規定は、適用しない。この場合において、当該指定自動車教習所に設けられている技能教習のための施設に関する基準については、なお従前の例による。
5 この政令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)による改正前の道路交通法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この政令の施行前に交付された保管証の有効期間については、新令第四十一条第一項の規定にかかわらず、おな従前の例による。
  内閣総理大臣   池田 勇人  


正誤
昭和三十九年九月二日
昭和三十九年八月二十七日公布政令第二百八十号(道路交通法の一部を改正する政令)
ページ
終りから一七 運行すべき 通行すべき
理由を 事由を
終りから一四 義務に 業務に


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連政令  > 昭39-政令280 サイトマップ
最新更新:2024/07/03