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車両制限令の一部を改正する政令

昭和三十九年政令第二百六十六号
車両制限令の一部を改正する政令
車両制限令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年七月二十八日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百六十六号
車両制限令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和三十九年七月三十一日までの間」の下に「(道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和四十一年七月三十一日までの間)」を加える。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    運輸大臣   松浦周太郎  
    建設大臣   小山 長規  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/06/26