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道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十九年政令第百六十号
道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令
道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年五月二十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百六十号
道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
四 車道の舗装につき道路構造令第二十四条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
第三条第一項中「改築で」の下に「、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの並びに」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(土地区画整理事業に係る国の負担金の割合等の特例)
第四条 道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第四条の政令で定める国の負担金の割合は三分の二、国の補助金の率は三分の二以内とする。
(道路法施行令の一部改正)
第二条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二中「昭和三十七年度以降四箇年間」を「昭和三十九年度以降五箇年間」に改め、同条に次の一号を加える。
三 車道の舗装につき道路構造令第二十四条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の規定は、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
    大蔵大臣   田中 角栄  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   赤沢 正道  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/04/17