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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

昭和三十九年政令第百五十九号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年五月二十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百五十九号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項中「横浜市西区桜木町七丁目四十一番の四」を「横浜市西区浜松町一番」に改め、同表三号の項中「を経て同郡田底村大字宮原字大坪二百十九番の一まで及び」を「及び同郡田底村大字正清字■町千八十四番の六を経て同村大字正清字山の下千八十番の一まで並びに」に改め、同表第四号、六号、七号、八号、九号、十号及び十一号の項を次のように改める。
  四号 東京都中央区日本橋から岩手県二戸郡一戸町小繋字小繋百二十二番の二まで(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字萱場六十四番から白河市字中町三十六番を経て同市大字萱根字西の内五十三番まで、福島県岩瀬郡鏡石町大字鏡田字蒲の沢六十五の一番から郡山市字駅前二十九の一番を経て二本松市大字北杉田字新座三十六番まで、白石市斉川字上向山百十七番の一から同市斉川字当町頭十番を経て同市斉川字地蔵院館一番まで、古川市荒谷字新町東八十一番から同市荒谷字本町二百九十一番を経て同市小野字羽黒七十六番まで、宮城県栗原郡築館町字照越八ツ沢九十三番から同町字照越松長根六十三番を経て同町字照越神田十四番まで、同町字下宮野中田七十番から同町字下宮野百九番を経て同町字下宮野川北十二番まで、同郡金成町沢辺字西大寺一番の二から同町沢辺字往還下四番を経て同町津久毛字小迫荒崎二番まで、一関市新大町十九番から同市地主町五十二番の一まで、岩手県胆沢郡衣川村大字下衣川字九輪堂四番の二から同村大字下衣川字福原三番を経て同県西磐井郡平泉町平泉字森下百十八番の二まで、盛岡市多賀百十四番の三から同市片原四十番まで及び岩手県岩手郡岩手町大字川口字館前第八地割二番から同町大字川口第六地割四十番の二を経て同町大字川口第十八地割十番の二までを除く。)及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島八十三番地まで  
  六号 東京都中央区日本橋から福島県双葉郡大熊町大字小入野字北大和久三百六十四番の九まで(日立市大和田町デクルボ千三百四十五番から同市大和田町三千三百十七番を経て同市石名坂町安良屋八百八十六番の一まで、同市滑川町山下三千三番から同市滑川町字足房三千番の十六を経て同市滑川町中所沢七百二十七番の四まで、同市滑川町中所沢七百十二番の一から同市小木津町字宿西六十七番を経て同市小木津町字長峯三千六百八十一番の二まで、福島県双葉郡久之浜町大字金ケ沢字平田作十七番の一から同町大字末続字塩民百十六番を経て同郡広野町大字夕筋字本沢四十七番まで並びに同郡楢葉町大字山田岡字小堤二十三番から同町大字井出字向ノ内五十八番及び同郡富岡町大字上郡山字大谷地九番を経て同町大字小浜字曲田九十一番までを除く。)及び宮城県名取郡岩沼町字梶橋百二十一番から仙台市勾当台通二十七番まで  
  七号 新潟市本町通七番町千百四十六番の二から新潟県岩船郡神林村大字今宿字宮の前四十七番の二まで(新潟県岩船郡荒川町大字切田字北田百五十六番の三から同町大字坂町字前島二千四百八十四番の二を経て同町大字佐々木字大坪千六十三番の三までを除く。)、鶴岡市大字小波渡字明ノ下百四十七番の四から酒田市大字豊里字下藤塚二百三十八番の八まで(鶴岡市大字小波渡字明ノ下百四十七番の四から同市大字三瀬字殿田戌三百八十五番を経て同市大字水沢字行司免四十八番の一までを除く。)、秋田市新星町字南愛宕町五十九番の三から秋田県山本郡二ツ井町荷上場字下中島二十七番の十二まで(秋田県南秋田郡五城目町大字大川字赤沼百三番の一から同県山本郡琴丘町天瀬川字湯端一番の三まで、同町天瀬川字中野三十番の一から同町鯉川字浜田七十七番を経て同町天瀬川字真山野百三十八番の一まで、同町天瀬川字鯉川境二百四十二番の一から同町鹿渡字東二本柳三十三番の一を経て同町鹿渡字昼根道下百二十八番の一まで、同郡八竜村鵜川字東大堤下十八番の一から同村鵜川字西鵜川六十七番の五を経て同村鵜川字家ノ下二十四番の一まで、能代市住吉町五十一番から同市畠町追分二番の三十一まで及び同市扇田字扇田山下百九番の二から同市字銭形七十番を経て同市字鳥屋場鉄道用地四号までを除く。)及び弘前市大字石川字留岡二十六番の一から青森市大字大野字長島一番まで  
  八号 新潟市本町通六番町千四十三番の八から新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字大野町三千二百四十三番まで、三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二から柏崎市鯨波字向山乙千八百八十一番の三まで(柏崎市大字土合字屋敷割三百四条四番から同市本町五丁目三百九十七番の一を経て同市鯨波字向山乙千八百八十一番の三までを除く。)、新潟県中頸城郡柿崎町大字三ツ屋浜字袖畑六百八十番の一から直江津市大字居多千五十九の一番まで及び富山県下新川郡朝日町大字横尾字宿見八百四十三番の一から京都市下京区大阪町三百七十一番まで(富山県下新川郡朝日町大字横尾字宿見八百四十三番の一から同郡入善町字入善五千四百三十六番を経て同町上飯野字野囲九百六十六の三番まで、黒部市沓掛三千五百七十一の一番から魚津市荒町八十五番を経て富山県中新川郡水橋町市田袋三百十三番まで及び福井県南条郡河野村大字大谷字桑ケ上三番の四から敦賀市大比田三十号二十四番を経て同市杉津六十四号長谷一の一番までを除く。)  
  九号 京都市下京区大阪町三百七十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで、鳥取市大字田島字見尾材百三十八番の四から鳥取県気高郡青谷町大字長和瀬字西の坂六百六十七番の四まで(鳥取県気高郡気高町大字日光字西浜屋敷四百三十一番から同町大字勝見字大善部六百八十二番の四を経て同町大字八束水字大畑千四百九十七番まで及び同町大字八束水字魚見上り立千八百九十六番の二から同郡青谷町大字青谷字屋敷田三千九百七十九番の五を経て同町大字井出字馬込三百八十一番の四までを除く。)、安来市吉佐町字宮ノ下千二十九番の三から出雲市白枝町字一丁田六百九十二番の二まで(松江市横浜町四十一番の九から島根県八束郡玉湯町大字布志名字半場百八十一番の一を経て同町大字湯町字畦無二百四十四番の一まで並びに同郡宍道町大字東来待字蔵脇千二百三番の八から同町大字白石字後原二百六十六番及び同町大字宍道字香の木三百九十二番の五を経て同県簸川郡斐川村大字荏原町五十一番までを除く。)及び山口県阿武郡阿東町大字篠目字椿二千二百五十四番の二から下関市竹崎町六十番まで  
  十号 北九州市門司区堀川町十の一番から大分県南海部郡直川村大字上直見字間庭二千三百二十一番の二まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津町字富野口南二百二十番の七まで、大分市大字駄ノ原字表中北側百十の二番から同市勢家字葦崎千百四十四の一番を経て同市大字大分字外堀千五百五十の一番まで、大分県大野郡野津町大字垣河内字割後場千八十一番の二から同県南海部郡弥生村大字尺間字宇藤木二千百三十六番を経て同村大字尺間字熊之戸二千二百四十八番の六まで、同村大字尺間字尺間千四十八番の三から同村大字尺間字備後ツル五百三十三番を経て同村大字大坂本字折原二千百十一番まで及び同村大字大阪本字小浪沖千二百二十五番の一から同村大字大坂本字植松千七百七十七番の二を経て同村大字大坂本字植松千三十三番までを除く。)、宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字堀の内一万千七百八十九番から同県東諸県郡高岡町浦之名字橋の口三千七百九十三番の二まで(宮崎市橋通五丁目三十五番から同市大工町五十七番までを除く。)及び国分市敷根字東牟田九十六番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで  
  十一号 徳島市かちどき橋一丁目から松山市二番町四十四番まで(善通寺市原田町字土居千四百十三番の二から同市金蔵寺町字本村八百十二番の四を経て同市吉原町字上一坊百二十五番の一まで、同市吉原町字西淵二千百番から香川県三豊郡三野町大字大見字鳥坂上甲四千四百八番の三まで、同郡高瀬町大字上高瀬字竹田千三百九十九番の二から同町大字下勝間字六ツ松千三百九番の三及び同郡豊中町大字上高野字徳満千九百四番の一を経て同町大字上高野字片山二千七十一番の一まで並びに観音寺市柞田町字中田甲五百八十九番の四から同県三豊郡大野原町大字大野原字三反田二千四百六十六番の一までを除く。)  
別表十三号の項中「(新庄市大字鳥越字南沢山神沢二千八十四番の一から同市大字鳥越字南沢山神沢千三百二十三番を経て同市大字鳥越字玉の木九百八十三番の六までを除く。)」を削り、同表十六号の項を次のように改める。
  十六号 横浜市西区桜木町七丁目四十一番から東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木九百三十五番まで(東京都西多摩郡福生町熊川字東四百四十三番の七から同町熊川字武蔵野千四百十一番の五までを除く。)、春日部市粕壁千六百十八番から越ケ谷市字大沢三千七百十一番まで、市原市君塚蟹田五百二番の一から木更津市木更津字本町千五百二十六番の一まで及び横須賀市本町一丁目十五番から横浜市西区桜木町七丁目四十一番まで  
別表十七号の項中「九百七十三番」を「千五十三番の三」に、「字新町二千九百六十二番」を「字大野町三千二百四十三番」に改め、同表十八号の項を次のように改める。
  十八号 高崎市和田多中町屋敷添三百三番から長野市中御所四丁目十二番まで及び新潟県中頸城郡中郷村大字稲荷山新田字石田三百八十番の二から直江津市大字八幡字西の島百六十一番まで(新潟県中頸城郡中郷村大字稲荷山新田字石田三百八十番の二から同村大字坂本新田字北の原六十九番の四及び新井市大字小出雲字堀の内千九百九十三番を経て同市大字美守与四郎田一の一番までを除く。)  
別表十九号の項中「(恵那市大井町雀子ケ根二千八十七番の十四から中津川市千旦林字坂本千四百五十一番の一を経て同市千旦林字小石塚五十一番の二までを除く。)」を削り、同表二十号の項を次のように改める。
  二十号 東京都中央区日本橋から山梨県北巨摩郡白州町大字白須字馬飼場六千八百七十一番の二まで(東京都新宿区新宿三丁目四十三番の一から同区角筈三丁目百六十三番の三まで、大月市笹子町黒野田三百四十三番の一から山梨県東山梨郡大和村日影二百三十番を経て同村日影二百二番の二まで、同県中巨摩郡竜王町竜王新町新堰端千二百六十一番から同町竜王新町二千三百三十四番を経て同県北巨摩郡双葉町下今井つなぎ沢五百十五番まで、韮崎市円野町下円井二十六番から同市円野町上円井千百八十一番を経て同市円野町上円井三千七十八番まで、同県北巨摩郡武川村牧原下田中六百七十六番から同村牧原千四百八十三番を経て同村牧原千四百六番まで及び同郡白州町台ケ原字屋敷二百六番から同町台ケ原氏上西二千二百十四番を経て同町大字白須字柳原千七十二番の四までを除く。)及び茅野市大字宮川字橋場七千五百十四番から塩尻市大字下西条百六十八番の二まで  
別表二十二号の項中「(名古屋市西区上更通三番の一から一宮市大字伝法寺字柳之川十二番の三を経て同市大赤見字新田西屋敷二千百十一番までを除く。)」を削り、同表二十三号の項中「中島町大字中島」を「宇治今在家町百十七番」に改め、同表二十五号の項中「大和郡山市横田町字道の間八十番」を「天理市川原城町三百六十五番」に改め、同表二十八号の項中「(鳴門市大津町矢倉字中開四番から徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本二百二十一番までを除く。)」を削り、同表三十号の項中「大雲寺町六十一番の二」を「内田二百二十九番の一」に改め、同表三十三号の項中「(高知市大字鴨部日の本百三十四番の二から同市大字朝倉字道添乙四百九十二番の三を経て同市大字朝倉字土居屋敷東丙二十五番のイまでを除く。)」を削り、同表四十一号の項中「川辺町中川辺字本御堂千八十九番の二」を「七宗村川並字上山川平二千百五十八番の十一」に改め、同表四十二号の項中「鎌田町二百四十四の六番」を「大字射和字里中百九十七番」に改め、同表四十五号の項を次のように改める。
  四十五号 仙台市勾当台通二十八番から宮城県宮城郡松島町高城字働伝二番まで及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで  
別表四十七号の項中「大柿字七日町七番」を「稲葉字並柳六十九番」に改め、同表四十八号の項の次に次の一項を加える。
  四十九号 内郷市大字柳台境字立町十番の八から平市字紺屋町二十一番まで  
別表第五十号、五十一号及び五十二号の項を次のように改める。
  五十号 前橋市堅町八十二番から小山市稲葉郷千七百三十二番まで(前橋市新町四十四番から同市天川町字坂の下千四百三十四番の五まで及び佐野市相生町二十五番から同市富岡町字新堀四百八十二番の一を経て同市町谷町三百十九番までを除く。)及び水戸市石川町四千三十二番の七から同市柵町一丁目三十四番まで  
  五十一号 茨城県東茨城郡大洗町大貫町字前原千二百十二番の十三から水戸市柵町九十九番の十二まで  
  五十二号 韮崎市韮崎町五丁目二千三百六番から甲府市百石町三百八十番まで(山梨県北巨摩郡双葉町下今井つなぎ沢五百十五番から同県中巨摩郡竜王町竜王新町二千三百三十四番を経て同町竜王新町新堰端千二百六十一番までを除く。)  
別表五十二号の項の次に次の二項を加える。
  五十三号 岡山市大雲寺町六十一番から岡山県久米郡福渡町福渡字砂限場七百八十八番の一まで(岡山県御津郡御津町大字金川字島崎三百三十五番の八から同町大字金川字車下官有地無番までを除く。)  
  五十四号 広島市基町一番から広島県高田郡吉田町大字吉田字大畑二千八百四十一番の一まで  
別表五十五号の項を次のように改める。
  五十五号 徳島市万代町一丁目一番から阿南市橋町幸野三十二番の十まで(徳島市新浜町岩滝二百四十六番の二から同市論田町和田開八十二番の五までを除く。)及び高知市大字南播磨屋町字新越戸通東側六番から同市大字本町字第二南側百四十四まで  
別表五十七号の項を次のように改める。
  五十七号 大分市大字大分字外堀千五百五十の一番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで、熊本県阿蘇郡長陽村大字立野字法立千八百九十四番から宇土市大字松原佐野免五百二十一番の二まで及び島原市川尻下八千三十一番の九から長崎市勝山町二十九番の二まで(諫早市大字船越名字大城戸三百八十二番の三から同市大字輪内名字宇土千二百六十四番の一までを除く。)  
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


正誤
昭和三十九年五月二十二日
昭和三十九年五月二十日公布政令第百五十九号(一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する)
(印刷誤り)
ページ
一六 八十三番地まで 八十三番まで


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最新更新:2024/04/10