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阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令

昭和三十九年政令第百五十六号
阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令
阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年五月十九日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百五十六号
阪神高速道路公団法施行令の一部を改正する政令
内閣は、阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十条の規定に基づき、これ政令を制定する。
阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第二条 公団は、公団が行なう法第二十九条第一項第一号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(当該自動車専用道路が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定による指定を受けた道路の部分であるときは、当該道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、当該自動車専用道路を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、自動車専用道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/04/03