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昭和三十八年政令第三百四十三号 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(抜粋) |
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共同溝の整備等に関する特別措置法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年十月四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河野 一郎 政令第三百四十三号
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
内閣は、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第十八条第二項、第二十条、第二十一条、第二十二条第二項及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(道路法施行令の一部改正)
2 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条及び第三十二条第一項中「費用」の下に「(共同溝の管理に関する費用を除く。)」を加える。
第三十四条の三中「第六号」を「第七号」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附録を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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大蔵大臣臨時代理 | ||||
国務大臣 | 宮沢 喜一 | |||
厚生大臣 | 小林 武治 | |||
通商産業大臣 | 福田 一 | |||
郵政大臣 | 古池 信三 | |||
建設大臣 | 河野 一郎 | |||
自治大臣 | 早川 崇 | |||
内閣総理大臣臨時代理 | ||||
国務大臣 | 河野 一郎 |
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最新更新:2024/03/06 |