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道路関連政令

昭和三十八年政令第三百四十三号
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(抜粋)
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年十月四日
内閣総理大臣臨時代理  
国務大臣 河野 一郎
政令第三百四十三号
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
内閣は、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第十八条第二項、第二十条、第二十一条、第二十二条第二項及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(道路法施行令の一部改正)
2 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条及び第三十二条第一項中「費用」の下に「(共同溝の管理に関する費用を除く。)」を加える。
第三十四条の三中「第六号」を「第七号」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附録を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  大蔵大臣臨時代理      
    国務大臣   宮沢 喜一  
    厚生大臣   小林 武治  
  通商産業大臣   福田  一  
    郵政大臣   古池 信三  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   早川  崇  
  内閣総理大臣臨時代理    
    国務大臣   河野 一郎  


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最新更新:2024/03/06