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道路関連政令

昭和三十八年政令第三百二十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(抜粋)
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年九月十三日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百二十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
内閣は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第七条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第二項第四号を削り、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 大型特殊自動車
四の二 小型特殊自動車
第一条の三第三項第二号中「第四号」を「第四号の二」に改める。
附 則
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
    法務大臣   賀屋 興宣  
    大蔵大臣   田中 角栄  
    農林大臣   赤城 宗徳  
    運輸大臣   綾部健太郎  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   早川  崇  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/11/29