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道路交通法施行令の一部を改正する政令

昭和三十八年政令第二百五号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年六月十七日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百五号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九条第二項、第十四条第二項、第二十二条第一項、第三十九条第一項、第四十一条第四項、第四十一条の二第一項、第五十三条第二項、第六十三条の二第二項、第七十五条の四第一項、第七十五条の五第一項、第七十五条の九第二項及び第百十条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 車道を通行する行列等(第八条)」を「第二章 歩行者の通行方法(第八条・第八条の二)」に、「第四章 酒気を帯びた場合のアルコールの程度(第二十七条)を
「第四章 酒気を帯びた場合のアルコールの程度(第二十七条)
 第四章の二 高速通行路における自動車の交通方法(第二十七条の二−第二十七条の四)」に改める。
第七条の見出しを「(道路標識等で行なう禁止、制銀又は指定等)」に改め、同条第一項中「第二十四条(最低速度)第二項」を「第二十四条(最低速度)」に、「及び第五十四条(警音器の使用等)第一項」を「、第五十四条(警音器の使用等)第一項及び第七十五条の五(最低速度)第二項」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 法第九条第二項後段の規定により公安委員会が行なう道路標識又は道路標示の設置のうち、法第十二条第一項の規定による横断歩道の設定に係るものについては、次の各号に定めるところによるものとする。
一 舗装されている道路の部分に設けるときは、道路標識及び道路標示を設置すること。ただし、横断歩道を設けようとする場所に信号機が設置されているときは、道路標識を設置しないことができる。
二 舗装されていない道路の部分に設けるときは、総理府令で定めるところにより、道路標識を設置すること。
「第二章 車道を通行する行列等」を「第二章 歩行者の通行方法」に改める。
第二章中第八条の次に次の一条を加える。
(身体の障害の程度)
第八条の二 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表第二号に掲げる平衡機能の障害で、永続するもの及び同表第四号に掲げる肢体不自由(上肢に係るものを除く。)とする。
第十一条各号列記以外の部分中「自動車及び原動機付自転車の」を削り、「「最高速度」という。)」の下に「のうち、自動車及び原動機付自転車が高速通行路以外の道路を通行する場合の最高速度」を加える。
第十二条第一項各号列記以外の部分中「第三号まで」の下に「及び第二十七条の三第一項」を加え、同条第三項中「自動車が緊急自動車である場合におけるその自動車」を「法第三十九条第一項の緊急自動車が高速通行路以外の道路を通行する場合」に改める。
第十三条第一項に次の一号を加える。
九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
第十四条の次に次の三条を加える。
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車
二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(総理府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第十四条の三 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、総理府令で定める黄色の燈火をつけなければならない。
第十四条の四 消防自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、総理府令で定める赤色の燈火をつけなければならない。
第二十一条の表中
左折し、左に横断し、又は同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする地点(左折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
右折し、右に横断し、転回し、又は同一方向に通行しながら進路を右方に変えるとき その行為をしようとする地点(右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
左折し、又は左に横断するとき。 その行為をしようとする地点(左折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
右折し、右に横断し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
改める。
第二十六条中「第一項」の下に「及び第六十三条の二第二項」を加える。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 高速通行路における自動車の交通方法
(区分帯の基準)
第二十七条の二 法第七十五条の四第一項の政令で定める基準は、それぞれの区分帯の三・六メートル以上とすることとする。
(最高速度)
第二十七条の三 法第二十二条第一項に規定する最高速度のうち、自動車が高速通行路を通行する場合の最高速度は、次の各号に定めるとおりとする。
一 普通乗用自動車(第二十二条第一号の乗車定員が十人以下のものに限る。) 百キロメートル毎時
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速通行路を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
(最低速度)
第二十七条の四 法第七十五条の五第一項に規定する最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
第四十二条第一項中「、交通の規制が」の下に「斉一に」を加え、同条第二項第三号中「法第二十四条第二項」を「法第二十四条及び第七十五条の五第二項」に改める。
附 則
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/10/26