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二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令

昭和三十八年政令第百九号
二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百九号
二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表二七〇の項の次に次の一項を加える。
  二七一 小田原厚木 小田原市 厚木市 平塚市  

附 則

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

  建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2018/12/20