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道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

昭和三十七年政令第四百四十五号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年十二月六日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第四百四十五号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項ただし書の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の前の見出しを削り、同条第一項中「道路整備特別措置法(以下「法」という。)」を「法」に、同条第二項中「料金」を「前項に規定する料金」に改め、同条を第一条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
(料金により償う高速自動車国道等の管理に要する費用の範囲)
第一条 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項前段の政令で定める費用は、高速自動車国道、首都高速道路又は阪神高速道路に係る次の各号に掲げる費用とする。
一 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費並びに首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条又は阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十条の規定により首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が負担する費用
二 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四 法第六条の二第一項又は第七条の六において準用する法第七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
五 法第三十条及び第三十一条の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基づき日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が行なう管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
六 料金、割増金、占用料及び負担金の徴収の事務取扱費
七 運輸省令、建設省令で定める損失補填引当金に充てるために要する費用
八 前各号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金の利息(契約に基づいて支払うべきその他の支払金があるときは、当該支払金を含む。)の支払に要する費用又は道路債券、首都高速道路債券若しくは阪神高速道路債券の利息の支払いに要する費用
(料金の額の基準)
第一条の二 高速自動車国道又は首都高速道路若しくは阪神高速道路に係る料金の額は、一の路線に係る高速自動車国道(当該高速自動車国道に接続する他の高速自動車国道で自動車交通上密接な関連を有するものを含む。)で一体として新設され、若しくは改築されたもの又は自動車交通上密接な関連を有する首都高速道路若しくは阪神高速道路で運輸大臣及び建設大臣が定めるもの(以下「当該高速自動車国道等」という。)ごとの料金徴収総額が当該高速自動車国道等に係る前条に掲げる費用の合算額に見合う額となるように定めなければならない。
2 日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が当該高速自動車国道等に係る割増金、占用料若しくは負担金を徴収したとき、又は当該高速自動車国道等の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国若しくは地方公共団体の補助を受けたときは、当該徴収に係る割増金、占用料及び負担金の額並びに当該補助に係る額に相当する額を前項の合算額から控除した額を同項の合算額とみなす。
3 当該高速自動車国道等に係る料金の額は、第一項の規定によるほか、当該高速自動車国道等の料金の徴収期間及び利用効率を勘案して定めなければならない。
第二条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号中「当該道路の料金」を「当該道路に係る料金、割増金、占用料及び負担金の」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 当該道路に係る法第七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
四 当該道路に係る法第三十条及び第三十一条の規定により適用があるものとされた道路法の規定に基づき日本道路公団が行なう管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
第二条第三項中「日本道路公団が」の下に「当該道路に係る割増金、占用料若しくは負担金を徴収したとき、又は」を加え、「当該補助に係る額」を「当該徴収に係る割増金、占用料及び負担金の額並びに当該補助に係る額」に改める。
第三条第一項各号列記以外の部分中「第一条」を「第一条の三」に改め、同項中第三号を第五号とし、同項第二号中「当該道路の料金」を「当該道路に係る料金、割増金、占用料及び負担金の」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 当該道路に係る法第七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
三 当該道路に係る法第三十条及び第三十一条の規定により適用があるものとされた道路法の規定に基づき日本道路公団が行なう管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
第三条第二項中「当該道路の維持」を「当該道路に係る割増金、占用料若しくは負担金を徴収した場合又は当該道路の維持」に改める。
第四条中「第一条」を「第一条の三」に改める。
第五条中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を加え、「法第三条第一項若しくは法第五条第一項又は法第八条第一項」を「法第二条の四、第三条第一項、第五条第一項、第七条の四第一項又は第八条第一項」に、「前三条」を「第一条の二第一項又は前三条」に改める。
第六条中「車両で」を「車両で、高速自動車国道、首都高速道路又は阪神高速道路に係るものにあつては運輸大臣及び建設大臣、その他の道路に係るものにあつては」に改める。
第六条の二中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削る。
第八条中「(昭和三十二年法律第七十九号)」を削る。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  運輸大臣   綾部健太郎  
  建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/08/30