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昭和三十七年政令第三百四十号 道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令 |
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道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年八月二十八日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百四十号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条の二及び第三十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(以下「公団」という。)」を削り、「道路管理者」の下に「(法第八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下次項及び第四項、第五項、第四条並びに第五条において同じ。)」を加え、同条第二項及び第四項中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第二条、第三条及び第五条中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第六条の次に次の二条を加える。
(占用料の額等)
第六条の二 法第十八条の二において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の規定に基づく占用料の額は、当分の間、当該占用に係る日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは日本道路公団の管理する一級国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路の存する都道府県又は指定市が、道路法第三十九条の規定に基づき、それぞれその条例で定めるところにより徴収すべき占用料の額とする。
(占用料の徴収方法)
第六条の三 前条の占用料は、日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が法第六条の二第一項又は第七条第一項(法第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣又は道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下次項において同じ。)に代わつてした道路法第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は同法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が法第六条の二第一項又は第七条第一項(法第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣又は道路管理者に代わつて道路法第七十一条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の許可の取消しを行なつた場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
第七条第一項中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削り、同条同項及び第二項中「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第八条中「第四十三条、第四十六条」を「第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条」に改め、「第九号、」の下に「第十号、」を、「第十四号」の下に「、第十四号の二」を、「第三十二条第二項」の下に「及び第四項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(占用料の徴収方法に関する経過措置)
2 占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用に係るものの徴収に関する改正後の道路整備特別措置法施行令第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内」とあるのは、「この政令の施行の日から一月以内」とする。
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建設大臣 | 河野 一郎 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2023/08/09 |