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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十七年政令第三百三十六号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年八月二十四日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百三十六号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第七号、第三十三条、第四十六条第三項及び第八十八条第一項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第六号中「高架の道路の路面下」を「建築基準法第五十九条第一項の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の自動車専用道路の上空」に改め、同条中同号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
第十二条の二中「前条」を「第十二条」に改め、同条を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(トンネルの上に設ける占用物件の占用の場所)
第十二条の二 トンネルの上に設ける占用物件の占用の場所については、第十条から前条までの規定を適用せず、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、トンネルの上に道路がある場合においては、当該道路に係る占用の場所に関する規定の適用を妨げるものではない。
一 トンネルの構造の保全に支障のない場所であること。
二 トンネルの換気又は採光に支障のない場所であること。
三 電柱若しくは電線又は水管、下水道管若しくはガス管については、トンネルの上以外に、当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
四 トンネルの上の地下に設ける場合においては、第十条第三項各号に規定する場所とすること。
第十四条第一項第一号中「荷重」の下に「、漏水」を加える。
第十九条の五第三号ハを次のように改める。
ハ 四アルキル鉛
第三十四条の二中「昭和三十四年度」を「昭和三十七年度」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  大蔵大臣   田中 角栄  
  建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/07/26