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昭和三十七年政令第三百二十九号 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(抜粋) |
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年八月二十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百二十九号
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項、第六条第三項及び附則第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
2 道路交通法施行令の一部を次のように改正する。
第三十八条第一号ホ中「法若しくは」を「法(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定を含む。以下このホにおいて同じ。)若しくは」に改める。
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 | |||
法務大臣 | 中垣 國男 | |||
運輸大臣 | 綾部健太郎 | |||
建設大臣 | 河野 一郎 |
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最新更新:2023/07/13 |