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道路関連政令

昭和三十七年政令第三百二十九号
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(抜粋)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年八月二十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百二十九号
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項、第六条第三項及び附則第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
2 道路交通法施行令の一部を次のように改正する。
第三十八条第一号ホ中「法若しくは」を「法(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定を含む。以下このホにおいて同じ。)若しくは」に改める。
  内閣総理大臣   池田 勇人  
  法務大臣   中垣 國男  
  運輸大臣   綾部健太郎  
  建設大臣   河野 一郎  


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最新更新:2023/07/13