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道路運送法施行令の一部を改正する政令

昭和三十七年政令第二百九十一号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年七月十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百九十一号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 法第二十条第一項の規定による認可
第四条第一項第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業(これらの事業に係る路線が、一の陸運局の管轄区域内のみに存し、かつ、運輸省令で定める地方的な路線の基準に該当するものに限る。)に関する事項であつて、左に掲げるもの
イ 法第四条第一項の規定による事業の免許
ロ 法第七条第一項の規定による運輸開始の期日又は期間の指定
ハ 法第八条第一項の規定による運賃又は料金(郵便物の運送料金を除く。)の設定又は変更の認可(第三号に掲げるものを除く。)
ニ 法第四十一条第一項の規定による事業の廃止の許可
第五条の二第四号を次のように改める。
四 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業(これらの事業に係る路線が、一の陸運局の管轄区域内のみに存し、かつ、運輸省令で定める地方的な路線の基準に該当するものに限る。)に関する事項であつて、左に掲げるもの
イ 法第八条第一項の規定による運賃又は料金(郵便物の郵送料金を除く。)の設定又は変更の承認(第四条第一項第三号に規定する事項に関する承認を除く。)
ロ 法第四十一条第一項の規定による事業の廃止の承認
ハ 法第七十六条第一項の規定による承認
第五条の二中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、一般小型貨物自動車運送事業又は特定自動車運送事業に関する事項であつて、第一号から第三号までに規定する事項以外のもの
附 則
1 この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
2 この政令の施行の日前の申請に係る法第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十条第一項、第四十一条第一項及び第七十六条第一項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第四条第一項及び第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  運輸大臣   斎藤  昇  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/07/05