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昭和三十七年政令第二百三十五号 道路交通法施行令の一部を改正する政令 |
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道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年六月二日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百三十五号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項、第三十九条第一項、第八十五条第三項、第九十六条第二項及び第百三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「総重量が」を「車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下この条及び第三十二条の二において同じ。)が」に、「総重量の」を「車両総重量の」に改める。
第十三条第一項第二号中「この条及び次条において」を削る。
第十四条中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
第六章中第三十三条の前に次の一条を加える。
(二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車)
第三十二条の二 法第八十五条第三項の政令で定める大型自動車は、法第三条第一項の大型自動車で、次の各号に掲げるもの(自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものを除く。)とする。
一 車両総重量が一万一千キログラム以上のもの、最大積載重量が六千五百キログラム以上のもの又は乗車定員が三十人以上のもの
二 砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石、土又はレデイミクストコンクリートの運搬を業とする者がその運搬の用に供しているもの
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類を積載しているもの(同法第十九条第一項ただし書の総理府令で定める数量以下の火薬類を積載しているものを除く。)
第三十四条第一号中「第三項」を「第四項」に改める。
第三十八条第一号イ中「第二号又は第三号」を「第二号、第三号又は第五号」に改める。
附 則
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十七号)施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2023/06/28 |