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昭和三十七年政令第二百二十三号 東海道幹線自動車国道建設法施行令 | ||||||
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東海道幹線自動車国道建設法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年五月三十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百二十三号
東海道幹線自動車国道建設法施行令
内閣は、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第三条第一項及び第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(路線の指定)
第一条 東海道幹線自動車国道のうち、東京都から静岡市まで及び豊川市から小牧市までの路線の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。
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路線名 | 路線番号 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | ||
高速自動車国道東海道幹線自動車国道東京静岡線 | 一二 | 東京都渋谷区 | 静岡市 | 東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市 | ||
高速自動車国道東海道幹線自動車国道豊川小牧線 | 一三 | 豊川市 | 小牧市 | 岡崎市 豊田市 名古屋市 守山市 春日井市 | ||
(整備計画)
第二条 東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 東海道幹線自動車国道建設法第五条第二項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、当該新設又は改築に係る道路の区間に分けて定めることができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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運輸大臣 | 齋藤 昇 | |||
建設大臣 | 中村 梅吉 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2021/08/05 |