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一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令

昭和三十七年政令百八十四号
一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令
一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百八十四号
一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一級国道の路線を指定する政令の一部改正)
第一条 一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項重要な経過地の欄中「亀山市」の下に「三重県鈴鹿郡関町」を加え、同表九号の項重要な経過地の欄中「松江市」の下に「島根県八束郡宍道町」を加え、同表十三号の項重要な経過地の欄中「大曲市」の下に「秋田県仙北郡協和村」を加え、同表十六号の項を次のように改める。
  十六号 横浜市 横浜市 大和市 相模原市 町田市 八王子市 昭島市 狭山市 川越市 大宮市 岩槻市 春日部市 越谷市 野田市 柏市 船橋市 千葉県千葉郡八千代町 千葉市 木更津市 同県君津郡富津町 横須賀市  
別表第二十五号の項を次のように改める。
  二十五号 四日市市 大阪市 鈴鹿市 亀山市 三重県鈴鹿郡関町 上野市 天理市 大和郡山市 柏原市 八尾市  
別表第四十三号の項の次に次の十四項を加える。
  四十四号 釧路市 根室市 北海道厚岸郡厚岸町  
四十五号 仙台市 青森市 塩釜市 石巻市 宮城県本吉郡志津川町 気仙沼市 陸前高田市 大船渡市 釜石市 宮古市 久慈市 八戸市 十和田市 青森県上北郡野辺地町
四十六号 盛岡市 秋田市 岩手県岩手郡雫石町 秋田県仙北郡角館町 同郡協和村
四十七号 仙台市 酒田市 古川町 宮城県玉造郡鳴子町 新庄市
四十八号 仙台市 山形市 東根市 天童市
四十九号 平市 新潟市 郡山市 会津若松市 新潟県東蒲原郡津川町
五十号 前橋市 水戸市 桐生市 足利市 佐野市 小山市 結城市 下館市 笠間市
五十一号 千葉市 水戸市 佐倉市 成田市 佐原市 茨城県鹿島郡鹿島町
五十二号 清水市 甲府市 山梨県南巨摩郡身延町 韮崎市
五十三号 岡山市 鳥取市 津山市 鳥取県八頭郡智頭町
五十四号 広島市 松江市 広島県安佐郡可部町 三次市 島根県飯石郡三刀屋町 同県八束郡宍道町
五十五号 徳島市 高知市 小松島市 阿南市 徳島県海部郡牟岐町 室戸市 安芸市 南国市
五十六号 高知市 松山市 土佐市 須崎市 中村市 宿毛市 宇和島市 大洲市 伊予市
五十七号 大分市 長崎市 大分県大野郡犬飼町 竹田市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 熊本市 宇土市 同県宇土郡三角町 島原市 長崎県南高来郡小浜町 諫早市
(二級国道の路線を指定する政令の一部改正)
第二条 二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表一〇二の項を次のように改める。
  一〇二 弘前十和田 弘前市 十和田市 黒石市 青森県上北郡十和田町  
別表一〇五の項を次のように改める。
  一〇五 大曲大館 大曲市 大館市 秋田県仙北郡角館町 同郡田沢湖町 同郡阿仁町 同県北秋田郡鷹巣町  
別表一〇八の項を次のように改める。
  一〇八 石巻横手 石巻市 横手市 古川市 宮城県玉造郡鳴子町 秋田県雄勝郡雄勝町 湯沢市  
別表一〇九から一一一までの項を削り、同表一一五の項を次のように改める。
  一一五 相馬猪苗代 相馬市 福島県耶麻郡猪苗代町 福島市  
別表一二二及び一二三の項を次のように改める。
  一二二 日光東京 日光市 東京都豊島区 栃木県上都賀郡足尾町 桐生市 太田市 館林市 羽生市 加須市 岩槻市 大宮市 川口市 東京都北区  
一二三 宇都宮水戸 宇都宮市 水戸市 栃木県芳賀郡茂木町
別表一二七の項を次のように改める。
  一二七 館山木更津 館山市 木更津市 千葉県安房郡鋸南町  
別表一二九の項を次のように改める。
  一二九 平塚相模原 平塚市 相模原市 厚木市  
別表一四〇の項重要な経過地の欄中「埼玉県秩父郡野上町」の下に「同県大里郡寄居町」を加え、同表一四一の項を次のように改める。
  一四一 韮崎上田 韮崎市 上田市 長野県南佐久郡小海町 佐久市 小諸市  
別表一四二の項重要な経過地の欄中「長野県北佐久郡浅間町」を「佐久市」に改め、同表一五三の項重要な経過地の欄中「豊田市」の下に「愛知県北設楽郡稲武町」を、「飯田市」の下に「長野県下伊那郡阿智村」を加え、同表一五四の項の次に次の一項を加える。
  一五五 名古屋環状 常滑市 愛知県海部郡弥富町 愛知県知多郡横須賀町 刈谷市 同県碧海郡知立町 豊田市 瀬戸市 春日井市 小牧市 一宮市 稲沢市 津島市  
別表一六三の項を次のように改める。
  一六三 大阪上野 大阪市 上野市 守口市 寝屋川市 大阪府北河内郡四条畷町 京都府相楽郡木津町 同郡山城町  
別表一六九の項の次に次の一項を加える。
  一七〇 高槻橋本 高槻市 橋本市 枚方市 大阪府北河内郡四条畷町 大東市 枚岡市 八尾市 柏原市 富田林市 河内長野市  
別表一七二の次に次の一項を加える。
  一七三 池田瑞穂 池田市 京都府船井郡瑞穂町 川西市  
別表一七九の項を次のように改める。
  一七九 姫路倉吉 姫路市 鳥取県東伯郡羽合町 兵庫県揖保郡太子町 竜野市 同県佐用郡佐用町 津山市 倉吉市  
別表一八二の項を次のように改める。
  一八二 新見福山 新見市 福山市 広島県比婆郡東城町  
別表一八六の項重要な経過地の欄中「広島県安佐郡可部町」の下に「同郡安佐町」を加え、同表一九四の項を次のように改める。
  一九四 高知西条 高知市 西条市 高知県吾川郡伊野町  
別表一九七の項を次のように改める。
  一九七 大分大洲 大分市 大洲市 鶴崎市 大分県北海部郡佐賀関町 愛媛県西宇和郡三崎町 八幡浜市  
別表二一二の項を次のように改める。
  二一二 中津阿蘇 中津市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 大分県下毛郡本耶馬溪町日田市  
別表二一四から二一六までの項を削り、同表二一八の項重要な経過地の欄中「同県上益城郡矢部町」を「同県阿蘇郡蘇陽町」に改め、同表二一九の項重要な経過地の欄中「同県球磨郡多良木町」の下に「宮崎県児湯郡西米良村」を加え、同表二二一の項重要な経過地の欄中「小林市」の前に「宮崎県西諸県郡加久藤町」を加え、「宮崎県西諸県郡高原町」を「同郡高原町」に改め、同表二四一の項重要な経過地の欄中「北海道阿寒郡阿寒町」の下に「同道足寄郡足寄町」を加え、同表二四二の項を次のように改める。
  二四二 網走帯広 網走市 帯広市 北海道網走郡美幌町 北見市 同道常呂郡留辺蘂町 同道足寄郡陸別町 同郡足寄町 同道中川郡幕別町  
別表二四六の項重要な経過地の欄中「秦野市」の下に「神奈川県足柄上郡松田町」を加え、同表二四七の項重要な経過地の欄中「常滑市」の前に「愛知県知多郡横須賀町」を加え、同表二五〇の項重要な経過地の欄中「兵庫県印南郡大塩町」を削り、同表二五一の項の次に次の十九項を加える。
  二五二 柏崎会津若松 柏崎市 会津若松市 十日町市 新潟県北魚沼郡堀之内町 同郡小出町 福島県南会津郡只見町 同県河沼郡柳津町  
二五三 直江津六日町 直江津市 新潟県南魚沼郡六日町 十日町市
二五四 東京小諸 東京都文京区 小諸市 東京都豊島区 同都板橋区 同都練馬区 川越市 東松山市 埼玉県大里郡寄居町 藤岡市 富岡市 佐久市
二五五 秦野小田原 秦野市 小田原市 神奈川県足柄上郡松田町
二五六 飯田中津川 飯田市 中津川市 長野県下伊那郡阿智村 同県西筑摩郡南木曾町
二五七 恵那浜松 恵那市 浜松市 愛知県北設楽郡稲武町 新城市
二五八 大垣桑名 大垣市 桑名市  
二五九 鳥羽豊橋 鳥羽市 豊橋市 愛知県渥美郡渥美町
二六〇 賢島長島 三重県志摩郡阿児町 三重県北牟婁郡長島町 三重県志摩郡志摩町 同郡浜島町
二六一 広島江津 広島市 江津市 広島県安佐郡可部町 同郡安佐町 島根県邑智郡瑞穂町
二六二 萩防府 萩市 防府市 山口市
二六三 福岡佐賀 福岡市 佐賀市 福岡県早良郡早良町
二六四 佐賀久留米 佐賀市 久留米市  
二六五 小林阿蘇 小林市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 宮崎県児湯郡西米良村 同県東臼杵郡椎葉村 熊本県阿蘇郡蘇陽町
二六六 牛深宇土 牛深市 熊本県宇土郡三角町 本渡市 熊本県天草郡松島町 同郡大屋野町
二六七 人吉川内 人吉市 川内市 大口市 鹿児島県薩摩郡宮之城町
二六八 水俣宮崎 水俣市 宮崎県東諸県郡高岡町 大口市 宮崎県西諸県郡加久藤町 小林市
二六九 指宿宮崎 指宿市 宮崎市 鹿児島県揖宿郡山川町 同県肝属郡佐多町 鹿屋市 都城市 宮崎県宮崎郡田野町
二七〇 枕崎串木野 枕崎市 鹿児島県日置郡市来町 加世田市
附 則
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
  建設大臣   中村 梅吉  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


正誤
昭和三十七年六月二日
次のとおりいずれも誤植
同年五月一日公布政令第百八十四号一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令中
ページ
一六 終りから九 別表第二十五号 別表二十五号
終りから七 別表第四十三号 別表四十三号
終りから三 古川町 古川市
一七 終りから三 本耶馬渓町日田市 本耶馬渓町 日田市


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最新更新:2018/12/08